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クリニック向けコラム
作成日:2026.04.06
辻 勝

執筆者:辻 勝

会長税理士

医療法人の出資持分と相続|評価額が膨らむ理由と対策

10分で読めます
医療法人の出資持分と相続|評価額が膨らむ理由と対策

医療法人の出資持分と相続で何が問題になるのか

医療法人の出資持分と相続の問題は、現金を受け取っていないのに相続税評価だけが高く出ることにあります。とくに持分あり医療法人は、内部留保や土地建物、医療機器、賃貸不動産などが蓄積されるほど評価額が上がりやすく、院長ご家族や後継者に重い税負担が生じやすい制度です。医療法人オーナーにとっては、法人経営が安定するほど相続の出口が難しくなる点が核心ではないでしょうか。

平成19年施行の医療法改正以後、新たに設立できるのは原則として持分の定めのない医療法人です。一方で、改正前から存続する持分あり医療法人は経過措置型として残っており、現在でも相続実務で大きな論点になっています。当法人でも、利益をしっかり残してきた優良な医療法人ほど「相続税が想定より高い」という相談が多い傾向があります。

出資持分とは何か|医療法人 相続 高いと言われる理由

出資持分とは

出資持分とは、社団たる医療法人の社員が持つ財産的権利で、一般には退社時の払戻請求権や解散時の残余財産分配請求権に結びつくものです。つまり、株式会社の株式とは法的性質が異なるものの、相続税では財産として評価対象になる点が重要です。

なぜ評価額が高くなりやすいのか

医療法人の出資持分は、単に出資時の金額で固定されるわけではありません。国税庁の評価実務では、医療法人の純資産や収益力などを踏まえて評価されるため、次のような法人ほど相続税評価が膨らみやすくなります。

  • 長年の利益蓄積で純資産が厚い
  • 土地建物を法人名義で多く持っている
  • 保険積立金や現預金が多い
  • 分院展開や介護事業で事業規模が拡大している
  • 役員報酬や退職金設計が保守的で内部留保が厚い

クリニック経営では、節税や安全性を優先して法人内に資産を残すことがあります。しかし相続局面では、その蓄積がそのまま評価額上昇要因になります。これが「医療法人 相続 高い」と検索される最大の背景です。

ここがポイント
持分評価が高いからといって、すぐに現金化できるとは限りません。評価額と換金可能性が一致しないため、納税資金対策を別途考える必要があります。

出資持分 評価額はどう決まるのか

評価の基本的な考え方

医療法人の出資は、国税庁の財産評価実務上、取引相場のない出資として取り扱われます。実務では会社規模区分や純資産価額、類似業種比準方式の考え方が関係し、一般の中小企業株式評価に近いロジックで検討される場面があります。ただし医療法人は剰余金配当が禁止されるなど株式会社と異なるため、評価上の読み替えや個別判断が必要です。

評価額が膨らむ典型パターン

次の表は、評価額が上がりやすい要因を整理したものです。

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項目評価額が上がりやすい要因実務上の見方
純資産現預金・不動産・保険積立が多い解散価値が高く見えやすい
収益力利益水準が高く安定している比準評価で高く出やすい
含み益土地や有価証券の時価が高い帳簿より時価が重視される場面がある
持分構成院長に持分が集中している相続時に一気に課税問題化しやすい
払戻権退社時の払戻し定めがある財産権として評価されやすい

ここで見落としやすいのが、法人税対策として良い経営が、相続税では逆風になることがある点です。黒字経営、厚い自己資本、好立地の不動産保有は、経営面では強みですが、出資持分評価では上振れ要因になりがちです。

株価評価と同じ感覚で見ないことが大切

医療法人の持分評価は、上場株のように市場価格があるわけではありません。そのため、申告直前に慌てて試算するのではなく、毎期の決算書ベースで定点観測することが重要です。現場では、数年前の認識と足元の評価額が大きくずれているケースも珍しくありません。

医療法人の出資持分相続で起きやすいリスク

相続税の納税資金が不足する

相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。ところが、相続財産の中心が出資持分だと、納税原資となる現金が不足しやすくなります。評価は高いが現金は少ないというアンバランスが、医療法人相続の難しさです。

後継者と非後継者の公平が崩れる

後継者が医療法人を承継し、他の相続人は現金や不動産を希望する場合、遺産分割は複雑になります。出資持分を後継者に集中させると他の相続人との公平が崩れやすく、反対に均等分割を目指すと経営権が分散するおそれがあります。

退社・払戻しが経営不安定要因になる

持分あり医療法人では、退社社員への払戻請求が現実の問題になることがあります。相続をきっかけに権利関係が動くと、法人から資金流出が生じ、設備投資や運転資金に影響することもあります。単なる税務論点ではなく、経営リスクとして捉える必要があります。

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出資持分 相続税 対策の考え方

対策1:まず評価額を定期的に試算する

最初に行うべきは、現状の評価額を把握することです。感覚ではなく、決算書・出資者名簿・定款・不動産資料を揃え、税理士が相続税評価を試算するところから始めます。

Step 1: 定款と出資者名簿を確認する

持分の定めの有無、払戻し条項、出資者の構成を確認します。

Step 2: 直近3期分の決算書を整理する

純資産の増減、保険積立、不動産含み益、役員報酬の水準を把握します。

Step 3: 相続税評価を試算する

現時点の持分評価額と、今後3〜5年の増加見込みを見ます。

Step 4: 納税資金と承継方法を同時に設計する

相続税、遺産分割、後継者承継、法人資金繰りを一体で検討します。

対策2:内部留保の偏りを見直す

役員報酬、役員退職金、修繕投資、設備更新、法人名義不動産の持ち方などを見直すことで、将来の評価額上昇を緩和できる場合があります。ただし、単純に資産を減らせばよいわけではなく、否認リスクや資金繰り悪化を招かない設計が必要です。

対策3:認定医療法人制度の活用を検討する

厚生労働省の認定医療法人制度は、持分あり医療法人が持分なし医療法人へ移行する際の重要な選択肢です。2026年4月1日更新の厚労省情報では、制度期限は2029年12月31日までとされています。従来情報では2026年末と案内されることもありましたが、今は最新期限で判断しなければなりません。

認定を受けたうえで一定の要件を満たすと、相続税の納税猶予や税額控除の特例が関係してくるため、単なる定款変更ではなく税務と行政手続を一体で進める必要があります。

ここがポイント
認定医療法人制度は有効な対策ですが、すべての法人に自動的に有利とは限りません。親族関係、持分割合、理事構成、遊休財産、移行後の運営体制まで確認して判断する必要があります。

対策4:生前の承継設計を急ぐ

相続発生後は、10か月という申告期限の中で評価、遺産分割、認定制度の要否判断、納税資金対策まで進めることになります。実務的には、生前に後継者と非後継者の整理を行い、遺言、保険、持分整理、退職金設計を先に進めておく方が圧倒的に安全です。

持分あり医療法人が今すぐ確認したいポイント

持分あり医療法人では、次の論点を毎年点検しておくと、相続時の混乱を減らしやすくなります。

  • 定款に払戻し・残余財産分配の定めがどう書かれているか
  • 出資者が院長一族に集中していないか
  • 直近の持分評価額はいくらか
  • 納税資金を用意できるか
  • 認定医療法人制度の活用余地があるか
  • 後継者が実際に承継意思を持っているか

とくに重要なのは、税務だけでなく経営承継と家族関係を同時に見ることです。当法人でも、相続税だけに目を向けると解決しない案件が少なくありません。医療法人は事業承継そのものが相続対策であり、逆に承継設計が曖昧だと、どの節税策も効果が薄れます。

よくある質問

Q: 医療法人の出資持分は出資額そのままで相続されますか? ▼
いいえ、必ずしも当初出資額そのままではありません。相続税評価では、法人の純資産や収益力などを踏まえて評価されるため、設立時より大幅に高くなることがあります。
Q: 持分あり医療法人は今からでも持分なしへ移行できますか? ▼
はい、可能性があります。厚生労働省の認定医療法人制度を活用して移行を検討する方法があります。もっとも、全法人が同じ条件で進められるわけではないため、定款、出資者構成、財務内容を確認したうえで判断が必要です。
Q: 相続が起きてから対策しても間に合いますか? ▼
一部対応は可能ですが、余裕は大きくありません。相続税申告期限は死亡後10か月以内であり、その間に評価、遺産分割、制度適用、納税資金対策をまとめるのは相当な負担です。生前からの準備が原則です。

まとめ

  • 医療法人の出資持分は、現金化しにくくても相続税評価が高くなることがある
  • 評価額が膨らむ主因は、純資産の蓄積、収益力、不動産や保険積立などの内部留保にある
  • 持分あり医療法人では、相続税、遺産分割、経営承継が同時に問題化しやすい
  • 対策は、評価額の定期試算、内部留保の見直し、認定医療法人制度の検討、生前承継設計が中心になる
  • 個別事情により最適解は異なるため、医療法人実務に強い税理士へ早めに相談することが重要

参照ソース

  • 厚生労働省「持分の定めのない医療法人への移行計画の認定申請について(認定医療法人制度)」: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000205627.html
  • 厚生労働省「医療法人の基礎知識」: https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/houkokusho_shusshi_09.pdf
  • 国税庁「No.4177 医療法人の持分についての相続税の税額控除の特例」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4177.htm
  • 国税庁「医療法人の出資を類似業種比準方式により評価する場合の業種目等」: https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/13/02.htm
  • 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm

この記事を書いた人

辻 勝

辻 勝

会長税理士

税理士 / 行政書士

税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。

ご注意事項

本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。

税務・会計・法務等に関する具体的なご相談については、 必ず資格を持った専門家にご確認ください。 本記事の情報に基づいて行われた判断や行動により生じた損害について、 当事務所は一切の責任を負いかねます。

記事の内容は法令の改正等により変更される場合があります。 最新の情報については、関係省庁の公式サイト等でご確認ください。

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