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クリニック向けコラム
作成日:2026.02.22
辻 勝

執筆者:辻 勝

会長税理士

クリニック医療法人化と承継手順|税理士が解説

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クリニック医療法人化と承継手順|税理士が解説

個人クリニックを「医療法人化してから承継する」ことは、承継税務上常に得というより、出口(持分・退職金・賃料・譲渡価格)を設計できるかで有利不利が決まります。個人のまま承継すると「事業用資産の移転」と「院長個人の所得課税」が直撃しやすい一方、法人化すると「役員報酬・退職金・法人内部留保」という選択肢が増えます。問題は、法人化の種類(持分あり/なし)と承継方法(親族・従業員・第三者)で税務の着地点が変わる点です。

個人クリニックを医療法人化して承継するとは

医療法人化の基本(持分あり/なし)

医療法人(社団医療法人)は大きく「持分の定めのある医療法人(持分あり)」と「持分の定めのない医療法人(持分なし)」に分かれ、承継税務では持分の相続税評価が発生するかが分岐点になります。持分ありは、出資持分が相続財産として評価されやすく、規模が大きいほど評価が膨らみがちです。一方、持分なしは原則として出資持分そのものの相続税評価が問題化しにくい反面、院長の資産形成は「役員報酬・退職金・不動産賃料・貸付金回収」などの出口設計が核心になります。

承継の代表的な3パターン

  • 親族承継:子が医師で引き継ぐ(診療の継続性は高いが、相続・贈与設計が難しい)
  • 院内承継:勤務医・従業員(医師)へ引継ぎ(資金調達と譲渡価格の合理性が論点)
  • 第三者承継:M&A(価格は出やすいが、許認可・契約・雇用の整理が必須)

医療法人化してから承継する税メリット(節税の論点)

所得税・住民税:利益の取り方を分解できる

個人事業の利益は原則として院長個人の所得に集約します。法人化すると、利益の取り方を

  • 役員報酬(給与所得)
  • 役員退職金(退職所得)
  • 不動産賃料(不動産所得:個人保有にした場合)
  • 法人利益(法人税) に分解でき、税率カーブの最適化が可能になります。

法人税:利益を法人に残して再投資しやすい

法人化後は、設備投資・分院展開・採用強化などの再投資資金を法人内に貯めやすくなります。承継前に「法人の体力」を作っておくと、引継ぎ後の資金繰りと金融機関対応が安定します。

相続税:持分ありは評価圧縮の発想、持分なしは出口設計の発想

  • 持分あり:出資持分の評価が高いほど相続税が重くなりやすく、退職金や借入、資産構成の見直しで評価を調整する発想になります。
  • 持分なし:持分評価問題が相対的に小さい代わりに、院長個人にどう資産を移すか(退職金、賃料、貸付金返済、生命保険等)を設計します。
ここがポイント
「法人化=必ず相続税が下がる」ではありません。持分ありのまま利益と純資産が積み上がると、むしろ相続税の火種が増えることがあります。法人化は節税ではなく、承継の設計図として捉えるのが安全です。

医療法人化→承継までの手順(方法/手順)

Step 1: 現状診断(個人/法人のどちらが承継に適するか)

  • 院長年齢、後継者の有無、診療科の収益構造(自費比率含む)
  • 不動産の所有関係(院長個人か、第三者か)
  • 借入金と保証(個人保証、担保)
  • 将来の譲渡(M&A)を視野に入れるか

Step 2: 医療法人の型を決める(持分なしを基本に、持分ありは出口対策込み)

  • 新規設立であれば、通常は持分なしで設計します。
  • 既存の持分あり医療法人の場合は、持分なしへの移行(認定医療法人制度の活用可否)を検討します。

Step 3: 法人化の実務(認可・登記・契約の付替え)

  • 都道府県(主たる事務所所在地)への設立認可・届出
  • 診療所の運営主体の切替、スタッフ雇用契約、リース・保守契約の名義変更
  • 口座、会計、給与、社保、規程類の整備
    この段階で契約の名義漏れがあると、後の譲渡・融資で躓きやすいです。

Step 4: 承継スキームの確定(相続/贈与/譲渡/M&A)

  • 親族承継:相続開始前に、役員構成・報酬・退職金規程を整備し、相続時の混乱を減らします。
  • 院内・第三者承継:譲渡価格の妥当性(利益水準、患者数、将来キャッシュフロー)と資金調達(金融機関・公庫)を設計します。

Step 5: 承継後の出口設計運用(退職金・賃料・内部留保の回収)

  • 院長退任時に退職金を支給できるよう、規程と根拠(勤務実態・在任期間・同業水準)を準備
  • 院長個人保有の建物を法人が賃借する場合は、賃料水準の合理性を確保
  • 法人貸付金がある場合は、計画的に返済して個人資産へ戻す

個人のまま承継 vs 法人化して承継:どちらが得か(違い)

←横にスクロールできます→
比較項目個人のまま承継医療法人化して承継
利益の課税院長個人に集約しやすい報酬・退職金・法人利益に分解可能
相続の論点事業用資産・未収金・営業権の整理が重い持分あり/なしで設計が分岐。持分なしは出口設計が重要
第三者承継事業譲渡(資産移転が多く煩雑)になりやすい持分譲渡/役員交代など手段が増える
手続負担低いが属人化しやすい初期は重いが、承継プロセスが定型化しやすい
ここがポイント
税メリットは「税率」だけで決まりません。融資・契約・人材の承継コストまで含めて、最終的な手取りが決まります。

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ケーススタディ:法人化してから承継した実務イメージ

当法人(税理士法人 辻総合会計)では、クリニックの法人化・承継相談でよく「院長の引退資金をどう作るか」と「後継者の資金繰り」を同時に設計します。

例えば、院長60代後半・後継勤務医がいるケースでは、法人化後に

  • 後継医師を理事へ段階的に登用
  • 役員報酬を職務分掌に合わせて設計
  • 退職金規程を整備し、引退時に退職金+賃料+貸付金返済で資金回収 という流れを取り、承継時の資金負担と税負担のバランスを取ります。ポイントは、「退職金を出せる法人運営」を承継の数年前から作ることです。

よくある質問

Q: 個人のままより、法人化した方が必ず節税になりますか? ▼
必ずではありません。法人化で選択肢は増えますが、持分ありのまま純資産が積み上がると相続税評価が重くなるなど逆効果もあります。収益規模、資産構成、後継者、借入条件まで含めて判断します。
Q: 持分あり医療法人は持分なしに移行できますか? ▼
可能性があります。持分なしへの移行に関する「認定医療法人制度」を利用する場合、制度期限までに移行計画の認定を受ける必要があります(期限が定められています)。個別の要件確認が必須です。
Q: 第三者に承継(M&A)したい場合、法人化は有利ですか? ▼
一般にスキームの自由度は上がります。ただし、医療法人特有の手続や、契約名義、雇用、診療所運営の継続性の論点があるため、税務だけでなく法務・労務も含めた設計が必要です。

まとめ

  • 医療法人化は「節税」より承継の設計図として捉えると失敗しにくい
  • 持分ありは相続税評価が核心、持分なしは退職金・賃料など出口設計が核心
  • 法人化→承継は、認可・登記・契約付替えまで含めた実務設計が必要
  • 承継の数年前から、役員構成・報酬・退職金規程を整えておくと安全
  • 最適解は収益規模・不動産・借入・後継者の条件で変わるため個別検討が必須

参照ソース

  • 厚生労働省「医療法人・医業経営のホームページ(医療法人制度の概要等)」: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/igyou/index.html
  • 厚生労働省「持分の定めのない医療法人への移行計画の認定申請について(認定医療法人制度)」: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000205627.html
  • 厚生労働省「各種様式(厚生労働大臣所管の医療法人用)」: https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/igyoukeiei/tetuduki/kakusyuyoushiki.html
  • 国税庁「持分の定めのある医療法人が出資額限度法人に移行した場合等の課税関係について」: https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hyoka/040616/01.htm

この記事を書いた人

辻 勝

辻 勝

会長税理士

税理士 / 行政書士

税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。

ご注意事項

本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。

税務・会計・法務等に関する具体的なご相談については、 必ず資格を持った専門家にご確認ください。 本記事の情報に基づいて行われた判断や行動により生じた損害について、 当事務所は一切の責任を負いかねます。

記事の内容は法令の改正等により変更される場合があります。 最新の情報については、関係省庁の公式サイト等でご確認ください。

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