
執筆者:辻 光明
代表税理士
早期退職の退職金税金|割増金・確定申告を税理士が解説

早期退職やリストラの退職金は、多くの場合「退職所得」として扱われ、退職所得控除や原則1/2課税などにより税負担が軽くなるよう設計されています。一方で、割増退職金や提出書類の不備により、税金を多く引かれたり、確定申告が必要になったりする点が落とし穴です。
早期退職の退職金の税金はどう決まるか(退職所得の基本)
退職金(割増退職金を含む)は、原則として「退職により勤務先から受ける退職手当等」であり、所得税では退職所得として計算します。退職所得の金額は、原則として次の式です。
- (退職金の収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2 = 退職所得の金額
ここで重要なのが、退職所得控除額(勤続年数に応じて増える控除)です。勤続年数の端数がある場合は、1年未満でも切上げで計算します。
退職所得控除の計算(勤続年数で決まる)
国税庁の案内では、退職所得控除額は次のとおりです。
- 勤続年数20年以下:40万円×勤続年数(最低80万円)
- 勤続年数20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
割増退職金がある場合でも、基本的には「退職金の総額」が収入金額に入ります(会社都合か自己都合かで税計算が変わる、という整理ではありません)。そのため、割増が大きいほど税額は増えますが、退職所得控除と原則1/2課税が効きます。
早期退職の割増退職金:源泉徴収と確定申告の要否が分かれるポイント
早期退職・リストラで「確定申告が必要かどうか」を分ける最大のポイントは、退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)を会社に提出したかどうかです。
| 項目 | 申告書を提出した場合 | 申告書を提出しない場合 |
|---|---|---|
| 所得税等の扱い | 会社が退職所得に基づき税額計算し源泉徴収 | 退職金支払額に対し一律20.42%で源泉徴収 |
| 原則の確定申告 | 原則不要(源泉で課税関係が終了) | 原則必要(確定申告で精算) |
| 典型的な結果 | 過不足が出にくい | 引かれ過ぎのことが多く、還付狙いで申告するケースが多い |
| 例外 | 医療費控除等で申告するなら退職所得も記載 | 退職所得を含めて申告が必須 |
申告書を提出しない場合、退職金に対して20.42%(所得税+復興特別所得税)の源泉徴収が行われます。
この税率は「一律」であるため、退職所得控除や1/2課税の効果を反映できず、結果として引かれ過ぎになることがよくあります。確定申告で正しい税額に精算します。
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」と住民税の関係(早期退職 住民税)
退職金は所得税等だけでなく、住民税が「特別徴収」される扱いになることがあります。国税庁の解説では、退職金の帳票は「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」という名称で、市区町村向けの特別徴収票を兼ねることが示されています。
実務的には、退職時に住民税が差し引かれる/後日納付になるなど、会社・退職時期・自治体の事務処理で体感が分かれます。少なくとも、退職後に「翌年の住民税が想定より重い」と感じるケースがあるため、退職金そのものの税と、退職後の給与・失業給付・再就職時期をあわせて資金繰りを見ておくことが重要です。
早期退職・リストラで確定申告が必要になるケース(退職金 確定申告)
「申告書を出していれば確定申告不要」が原則ですが、次のケースでは申告が必要・または申告した方が有利になります。
- 退職所得申告書を提出していない(20.42%で引かれており精算が必要)
- 医療費控除、寄附金控除などで確定申告をする(その場合、退職所得の金額も申告書に記載が必要)
- 年の途中で複数の退職金がある、または過去に退職金を受け取っていて控除計算が複雑になる
- 住宅ローン控除の初年度など、確定申告自体が必要な事情がある
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早期退職で損しない手続き:会社提出〜確定申告まで(ステップ)
ここからは、現場で多い「やることの順番」を整理します。
Step 1: 退職金の支払前に退職所得申告書を提出する
退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)は、退職手当等の支払を受ける時までに、支払者(会社)へ提出します。提出しないと20.42%源泉になります。
Step 2: 退職後に交付される書類を保管する
少なくとも以下を保管します。
- 退職所得の源泉徴収票(退職所得の源泉徴収票・特別徴収票を含む)
- 退職金の支給明細(割増退職金の内訳が分かるもの)
- 勤続年数の根拠(在籍期間が複数社・出向等がある場合)
Step 3: 「確定申告が必要か」を判定し、必要なら還付計算まで行う
- 申告書を未提出(20.42%源泉)なら、確定申告で精算が原則です。
- 申告書を提出済でも、医療費控除等で申告するなら退職所得も記載します。
Step 4: 住民税(翌年度)を見越してキャッシュを確保する
退職後、所得が落ちても住民税は前年所得ベースで来るため、資金繰り上のショックが出やすいところです。退職金の特別徴収の有無も含め、手元資金を見積もっておきましょう。
よくある質問
Q: 早期退職の割増退職金は「一時所得」ではなく退職所得ですか?
Q: 退職所得申告書を出し忘れました。確定申告すれば戻る可能性がありますか?
Q: 退職金を受け取った年に医療費控除で確定申告します。退職金の申告も必要ですか?
Q: 早期退職後の住民税が不安です。退職金でも住民税は引かれますか?
まとめ
- 早期退職・リストラの退職金(割増退職金含む)は原則「退職所得」で計算する
- 退職所得は退職所得控除と原則1/2課税で税負担が軽くなる設計
- 退職所得申告書を提出しないと20.42%で源泉され、確定申告で精算が原則
- 医療費控除等で確定申告する場合、退職所得も申告書に記載が必要
- 住民税は特別徴収票と関連し、退職後の資金繰りに影響しやすいので事前に見込みを立てる
参照ソース
- 国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
- 国税庁「A2-29 退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm
- 国税庁「退職金と税(暮らしの税情報)」: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_3.htm
- 国税庁「No.7421『退職所得の源泉徴収票』の提出範囲と提出枚数等」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7421.htm
- 国税庁(手引PDF)「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2023/PDF/03.pdf
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士
税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
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