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中小企業向けコラム
作成日:2026.01.07
更新日:2026.01.07
辻 光明

執筆者:辻 光明

代表税理士

法定調書合計表の書き方|記入例・提出方法を税理士が解説【2026年】

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法定調書合計表の書き方|記入例・提出方法を税理士が解説【2026年】

法定調書合計表とは

法定調書合計表とは、源泉徴収票や各種支払調書などの「法定調書」を税務署に提出する際に、提出する調書の枚数・支払総額・源泉税額などを取りまとめて記載する集計表です。実務では「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を指すことが多く、法定調書の提出一式の“表紙”として扱われます。

年末調整後は「源泉徴収票の作成」だけでなく、「法定調書の提出」までがワンセットです。合計表の記入ミスは、税務署側の受付保留や再提出の原因になりやすく、忙しい1月末〜2月初旬の手戻りを招きます。

ここがポイント
給与支払報告書(総括表・個人別明細書)は提出先が市区町村、法定調書(源泉徴収票・支払調書等)は提出先が税務署です。提出物が混在しやすいので、提出先で仕分けして管理するとミスが減ります。

2026年の提出期限と提出先

法定調書の提出期限は、原則として「翌年1月31日」です。実務上は、1月31日が土日祝等に当たる場合、翌開庁日が期限になります。たとえば国税庁の手引では、令和7年分の期限が令和8年2月2日(月)までと示されています(年分によって具体日付は変わります)。
提出先は、納税地等を所轄する税務署です。

提出方法は主に次の2つです。

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提出方法特徴向いているケース
e-Tax(e-Taxソフト/WEB版等)データ提出。控え管理がしやすい提出枚数が多い、再提出が起きやすい、拠点が複数
書面(持参/郵送)紙で提出。押印・添付の運用が残る場合も枚数が少ない、電子化環境が未整備
ここがポイント
e-Taxソフト(WEB版)では、法定調書(及び同合計表)をWeb上で作成・提出できます。一方、スマートフォンのみでは対応できない手続があるため、基本はパソコン前提で準備しましょう。

法定調書合計表の書き方(各欄のポイント)

ここでは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を前提に、つまずきやすい欄を中心に整理します。様式の細部は年分で変わることがあるため、最新様式に沿って確認してください。

1)年分・提出区分・提出媒体

  • 年分:対象となる支払の年(例:令和7年分)
  • 調書の提出区分:通常提出か、訂正・追加提出か等の区分(訂正のときは運用ルールが変わるため、まず区分を誤らない)
  • 提出媒体:e-Tax/書面(OCR帳票)等。提出方法とチェックが連動するため、社内の提出方針と一致させます。

2)本店等一括提出・翌年以降送付(該当者のみ)

  • 本店等一括提出:支店分を本店でまとめて提出する場合に関係します。拠点が複数ある法人で要確認です。
  • 翌年以降送付:税務署からの用紙送付に関する意思表示欄(運用によってはチェック方針を統一)。

3)税理士番号(税理士関与がある場合)

税理士が作成・提出に関与する場合に記載する欄です。顧問税理士がいる場合でも「誰が作成したか」で記載要否が変わる運用になることがあるため、提出前に責任区分(会社作成/事務所作成)を明確にします。

4)各合計表(源泉徴収票・各支払調書)の集計欄

合計表には、次のような「調書別の合計欄」が並びます(様式上の並びは年分により差があります)。

  • 給与所得の源泉徴収票合計表
  • 退職所得の源泉徴収票合計表
  • 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表
  • 不動産の使用料等の支払調書合計表 等

それぞれについて、一般に次の要素を集計します。

  • 提出枚数(何枚出すか)
  • 支払金額の合計
  • 源泉徴収税額の合計(源泉がある場合)

実務で多い誤りは次の3つです。

  • 「提出しない調書の欄まで埋めてしまう(ゼロ記載の扱い)」
  • 「枚数=受給者数」と誤認する(同一人に複数枚があると不一致になり得る)
  • 「源泉税額がない取引を混在させて集計が崩れる」

記入例(ケーススタディ)

ここでは、提出イメージを掴むための簡易な記入例を示します(数値は例示です)。

前提(例)

  • 給与所得の源泉徴収票:従業員8名分を提出
  • 報酬・料金の支払調書:外注先3名分を提出(源泉あり)
  • 不動産の使用料等の支払調書:該当なし

合計表の集計イメージ(例)

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調書区分提出枚数支払金額合計源泉徴収税額合計
給与所得の源泉徴収票8枚36,800,000円2,140,000円
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書3枚6,600,000円673,260円
不動産の使用料等の支払調書0枚0円0円

※「0枚・0円」の記載可否や記載方法は様式の指示に従います。空欄扱いが求められるケースもあるため、提出媒体(e-Tax/書面)ごとにルールを統一してください。

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提出方法(e-Tax/書面)を手順で整理

Step 1: 提出対象の法定調書を確定する

給与(源泉徴収票)、退職、報酬、家賃、売買あっせん等、年内支払分のうち「提出が必要なもの」を判定します。提出基準の判定は、年末調整・外注費・地代家賃の集計と同時進行で行うと効率的です。

Step 2: 調書を作成し、枚数・金額・税額を確定する

調書側の確定が先です。合計表は集計結果なので、調書が未確定のまま合計表を作り始めると、最終局面で差異が出て調整に時間を取られます。

Step 3: 法定調書合計表を作成する

提出媒体(e-Tax/書面)や、本店一括提出などの該当欄を先に埋め、次に調書別集計欄を転記します。
社内では「集計担当」と「照合担当」を分け、ダブルチェックで差異を潰す運用が効果的です。

Step 4: 提出(e-Tax または 書面提出)

  • e-Tax:e-Taxソフト(WEB版等)で法定調書(及び同合計表)を作成・送信します。CSV取り込みを使う場合は、文字種(カンマ等)や容量上限に注意します。
  • 書面:OCR帳票の印字品質、用紙設定、郵送の場合は到達日と期限の関係に注意します。

Step 5: 控え・証跡の保存

提出後に問い合わせが来ることもあるため、提出データ(送信結果)や控え、集計根拠(一覧表)を年度別に保管します。特に外注報酬は「源泉あり/なし」の判定根拠が問われやすいので、契約書や請求書との紐付けも残します。

よくある質問

Q: 法定調書合計表だけ提出してもよいですか? ▼

A:

できません。合計表は集計表のため、原則として作成した法定調書(源泉徴収票・支払調書等)と併せて提出します。提出物を「合計表+調書一式」でセット管理してください。
Q: 2026年の提出期限はいつですか? ▼

A:

原則は翌年1月31日ですが、土日祝等に当たる場合は翌開庁日が期限になります。年分により具体日付は異なり、国税庁の手引では令和7年分の期限が令和8年2月2日(月)までと示されています。
Q: e-Taxと書面提出で、合計表の扱いは変わりますか? ▼

A:

提出媒体により入力・作成手順が異なります。e-Taxでは法定調書(及び同合計表)をシステム上で作成・提出でき、CSV取り込み等の運用もあります。書面はOCR帳票の印字や郵送管理が重要になります。
Q: 枚数が合いません。どこを疑うべきですか? ▼

A:

まず「同一人に複数枚作成していないか(退職と給与、支払先の複数契約など)」「提出対象外の調書を混在させていないか」「源泉なし取引を集計に含めていないか」を確認してください。

まとめ

  • 法定調書合計表は、源泉徴収票や支払調書など法定調書の提出時に必要な集計表
  • 提出期限は原則「翌年1月31日」、年分により翌開庁日となる(例:令和7年分は令和8年2月2日)
  • 書き方は「提出媒体・区分等」→「調書別の枚数・金額・税額」の順で埋めるとミスが減る
  • 記入例は調書側を確定してから合計表へ転記し、枚数差異をダブルチェックで潰す
  • e-Tax/書面いずれでも、提出後の証跡(控え・根拠資料)の保存が重要

参照ソース

  • 国税庁「提出期限(令和7年分 手引)」: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebikihtml/1-1.htm
  • 国税庁「F1-1 給与所得の源泉徴収票(同合計表)」: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100051.htm
  • e-Tax「法定調書の作成・提出について」: https://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxsoftweb/hoteichosho.htm

この記事を書いた人

辻 光明

辻 光明

代表税理士

税理士 / 認定経営革新等支援機関

税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。

ご注意事項

本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。

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