
執筆者:辻 光明
代表税理士
支払調書の書き方(報酬)|提出基準と記入例を税理士が解説

報酬・料金の支払調書とは(誰に・何のために必要?)
報酬・料金の支払調書とは、弁護士・税理士・講師・デザイナー等へ支払った報酬等を税務署へ報告する法定調書です。源泉徴収の有無にかかわらず、一定の提出基準を満たすと提出義務が生じます。年末年始にまとめて作成するため、「提出基準」と「記入項目」の理解が実務の分岐点になります。
中小企業では「源泉徴収はしたが支払調書は不要」と誤解される相談が多く、結果的に追加提出や照会対応が発生しがちです。
「支払調書」と「請求書控え」の違い
請求書控えは社内の証憑管理、支払調書は税務署への提出資料です。請求書の金額を転記するだけでは足りず、支払調書には「支払の確定額」「源泉徴収税額」「区分」など税務特有の欄があります。特に外注費が多い業種ほど、年次の集計設計が重要になります。
支払調書の提出基準(提出範囲)と提出期限
結論として、報酬・料金の支払調書は、提出基準に該当するものを支払確定年の翌年1月31日までに所轄税務署へ提出します。提出時は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(合計表)」とあわせて提出する運用です。
提出基準の考え方(5万円・50万円など)
提出基準は支払先の属性・支払内容により異なります。代表例として、弁護士・税理士等への報酬や、原稿料・講演料等は「同一人に対する年中支払合計が5万円超」が目安です。一方、ホステス等の報酬・料金や広告宣伝の賞金は「年中支払合計が50万円超」など、区分により基準が変わります。
非居住者に支払った場合の注意
国内で行う人的役務の提供の対価を非居住者へ支払った場合は、別様式(非居住者用の支払調書)となります。また、一定の少額(年50万円以下)では提出不要となる整理もあるため、海外在住者への支払がある場合は早めに区分確認が必要です。
電子提出義務(100枚以上・将来30枚以上)にも注意
法定調書は、前々年の提出枚数が一定以上の場合、e-Tax等での提出が義務化されています。現在は「100枚以上」が基準で、将来的に「30枚以上」へ引下げとなる時期が示されています。支払先が増えている事業者は、紙運用のままにせず早期に電子化の準備をお勧めします。
支払調書の書き方(必須項目と記入ルール)
支払調書は「税務署提出用」と「受給者交付用(控え)」の運用が分かれることがありますが、まずは税務署提出の要件を満たすことが最優先です。ここでは、報酬・料金の支払調書でつまずきやすい欄を中心に整理します。
記入項目の全体像(どこを押さえるべきか)
実務上の重要ポイントは次の4点です。
- 支払金額(年中の確定額):税込・税抜ルールを統一して集計
- 源泉徴収税額:支払時に控除した所得税及び復興特別所得税の合計
- 支払者情報:所在地・名称・電話番号、法人番号等
- 受給者情報:住所・氏名(名称)・マイナンバー(個人)/法人番号(法人)
「支払金額」と「未払計上」の扱い(よくある誤り)
「年中に支払った金額」ではなく、支払の確定した金額を基準に整理します。期末に未払費用を計上している場合、翌年の支払でも当年分に含まれるケースがあるため、会計の計上基準と支払調書の集計基準を合わせておくことが重要です。年末に駆け込みで転記すると、支払先別の集計漏れが起きやすくなります。
記入例(架空データ)
以下はイメージです(実際の様式の欄名・配置は年度様式で確認してください)。
| 項目 | 記入例 | 実務メモ |
|---|---|---|
| 支払を受ける者 | 東京都千代田区… 山田太郎 | 住所は住民票ベースで確認 |
| 区分 | 税理士報酬 | 提出基準の区分と一致させる |
| 支払金額 | 660,000円 | 税込/税抜の社内ルールに従う |
| 源泉徴収税額 | 67,476円 | 税率・復興税込の計算誤りに注意 |
| 支払者 | 株式会社〇〇 | 所轄税務署提出の会社情報 |
作成から提出までの手順(e-Tax/書面)
提出期限は固定で、作成・回収(番号確認)・集計・提出が連鎖します。遅れやすい工程を前倒しするため、手順を分解して管理するとミスが減ります。
Step 1: 対象取引の抽出(外注費・報酬科目を起点)
総勘定元帳や支払一覧から「報酬・料金に該当し得る支払」を洗い出します。科目が外注費でも、実質が講演料・原稿料等なら対象となるため、摘要や取引先属性も確認します。
Step 2: 支払先別に年中金額を集計し、提出基準で判定
支払先ごとに年間集計し、5万円・50万円など区分ごとの基準と突合します。税込・税抜の判定ルールが混在している場合は、この時点で統一します。
Step 3: マイナンバー/法人番号の取得・管理
個人はマイナンバー、法人は法人番号の記載が原則必要です。回収方法(書面・専用フォーム等)と保管ルール(アクセス制限・保管期限)を決め、担当者任せにしないことが重要です。
Step 4: e-Taxで作成・送信、または書面提出(合計表も作成)
e-Taxソフト(WEB版)等で支払調書と合計表を作成し送信します。書面提出の場合も合計表とセットで提出します。郵送提出では税務署の業務センター宛てとなるケースがあるため、提出先の案内に従ってください。
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実務でつまずく注意点(税務調査・照会を減らす)
提出自体は定型作業ですが、誤りがあると差戻しや照会、受給者からの問い合わせにつながります。現場で頻出する論点を先回りして潰すことがコスト削減になります。
1) 消費税の扱いを「社内ルール化」する
提出基準の判定や支払金額の集計で、税込・税抜が混在すると整合しません。請求書の書式(税率区分・税額明示)を踏まえ、どちらで集計するかを固定し、年度途中で変えない運用が安全です。
2) 旅費・交通費の精算をどう扱うか
講師や士業へ「報酬+実費」を支払うケースでは、実費の性質(立替精算か、報酬の一部か)で整理が変わります。契約書・請求書の記載と支払方法を揃え、摘要に根拠が残る形にしておくと説明が容易です。
3) 電子提出・番号管理・提出先の体制変化
法定調書は電子提出の選択肢が拡大しており、提出枚数基準も変化します。提出先が業務センターへ集約される税務署もあるため、毎年同じ宛先とは限りません。年末の繁忙期に慌てないよう、11〜12月で提出方式と宛先確認まで終えると安定します。
税理士法人 辻総合会計でも、年末に「対象先の抽出漏れ」と「番号回収の遅れ」がボトルネックになりやすい傾向があります。チェックリスト化して担当者間の手戻りを減らす運用が効果的です。
よくある質問
Q: 源泉徴収していない報酬でも、支払調書は必要ですか?
A:
はい、源泉徴収の有無と支払調書の提出義務は一致しません。源泉徴収の対象外であっても、提出基準(5万円超など)に該当すれば提出が必要になる場合があります。Q: 支払調書は誰に渡す必要がありますか?
A:
税務署へ提出するのが法定手続です。受給者交付については、契約や実務慣行で求められることがありますが、まずは税務署提出用(合計表含む)を期限内に整えることが優先です。Q: 100枚以上のときは紙提出できませんか?
A:
前々年の提出枚数が基準以上の場合、e-Tax・光ディスク等・認定クラウド等による提出が求められます。対象となる可能性がある事業者は、年末前に電子提出の体制整備を進めると安全です。まとめ
- 報酬・料金の支払調書は、提出基準に該当するものを翌年1月31日までに提出する
- 提出は合計表とセットで行い、電子提出(e-Tax等)も選択できる
- 提出基準は区分ごとに異なり、5万円・50万円などの閾値が代表例
- 消費税の扱い(基準判定・支払金額)と番号管理は、社内ルール化が重要
- 前々年100枚以上などの場合は電子提出義務があるため、早めに運用を切替える
参照ソース
- 国税庁「No.7431『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』の提出範囲と提出枚数等」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7431.htm
- 国税庁「No.7455 法定調書の提出枚数が100枚以上の場合のe-Tax等による提出義務」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7455.htm
- e-Tax「法定調書の作成・提出について」: https://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxsoftweb/hoteichosho.htm
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士
税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
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