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中小企業向けコラム
作成日:2026.02.22
辻 光明

執筆者:辻 光明

代表税理士

確定申告控え廃止後の保管物|税理士が解説

11分で読めます
確定申告控え廃止後の保管物|税理士が解説

結論:控え(受付印)の代わりは「受信通知+申告書PDF+必要に応じて証明書」です

確定申告の「控えに受付印(収受日付印)を押してもらう」運用は、国税庁の見直しにより行われなくなっています。特に、金融機関提出や補助金申請で「提出した証拠」を求められる場面では、控えの代用品をセットで保管しておくのが実務上の正解です。

本記事では、個人事業主・フリーランス・副業会社員の方が「どれを残せば困らないか」を、金融機関・行政手続の現場目線で整理します。

「控え廃止」とは何が変わるのか(背景と誤解の整理)

「控えが廃止」=書類が出せなくなる、ではありません

混同が多いのですが、なくなるのは主に控えへの収受日付印(受付印)です。申告書そのもの(正本)を提出すること、申告内容が税務署に受理されることは従来どおりです。

国税庁は、税務行政のDX(オンライン化・事務処理の電子化・押印見直し)を進める中で、e-Tax利用率の向上等を踏まえ、申告書等の控えへの収受日付印の押なつを行わない運用に変更しています(「令和7年1月から」)。
出典:国税庁「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/index.htm

2026年の確定申告(令和7年分の申告)でも「受付印あり控え」は前提にしない

「2026年から廃止」と言われることがありますが、少なくとも国税庁の案内では、見直しは令和7年(2025年)1月から始まっています。したがって、2026年に申告する方も、受付印を前提にした証明方法は組み立て直す必要があります。

ここがポイント
税務署窓口では、当分の間の対応として、希望者に「リーフレット」(収受日付・税務署名を記載)を渡す運用が案内されています。郵送提出でも返信用封筒を同封すると同様のリーフレットが返送されるとされています(詳細は国税庁案内を確認してください)。

e-Tax控えの代わりに「使える証明書・記録」一覧(提出証明の考え方)

金融機関・補助金・社内手続で求められる「証明」には、だいたい次の2パターンがあります。

  • パターンA:確定申告を「提出した事実」と「提出日(受付日時)」が分かればよい
  • パターンB:提出事実に加えて、「申告内容(所得金額・税額)」まで確認したい

この2つを満たすために、次のセットを揃えます。

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目的代替手段(推奨順)取れる情報向いている提出先
提出した事実・提出日時の証明e-Taxの受信通知(メッセージボックス)受付番号・受付日時等金融機関、補助金、社内提出
申告書の内容(所得・控除等)の提示受信通知からの申告書PDFダウンロード/申告書等情報取得サービス申告書・決算書のPDF融資、家賃審査、補助金
公的な証明書が必要納税証明書(オンライン請求可)納税額・所得金額等(提出日自体は原則分からない点に注意)融資、入札、各種行政
書面提出で「控え相当」を残す自作の控え+提出記録(郵便の差出票など)+(当面)リーフレット提出経路の記録書面提出時のバックアップ

e-Taxの受信通知(受付結果)を「控え」の中心にする

e-Taxで申告データ送信が完了すると、メッセージボックスに受信通知が格納され、受付番号・受付日時などを確認できます。
出典:e-Tax「受付結果(受信通知)を確認するにはどうすればいいですか」
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/chokusetsu05.htm

ポイントは、受信通知が「提出した事実・受付日時」を示す一次資料になることです。金融機関提出で「受付印付き控え」を求められていた用途の多くは、ここで代替できます。

申告書PDFは「提出した内容」を説明するために必須

提出先が見たいのは「提出したか」だけでなく、「中身(所得・事業収入・控除・税額)」であることが多いです。e-Tax提出の場合は、受信通知から申告書等のPDFをダウンロードできる旨が国税庁で案内されています。
出典:国税庁「申告書等の情報の取得について」
https://www.nta.go.jp/about/disclosure/kojinjoho/shinkoku.htm

また、書面提出であっても、所得税の確定申告書等についてe-TaxでPDFを無料取得できる「申告書等情報取得サービス」が案内されています(マイナンバーカードが必要、取得まで数日など注意点あり)。同ページおよび国税庁案内を確認してください。

納税証明書は「公的書面が欲しい」と言われたときの切り札

融資・入札・行政手続で「証明書」指定がある場合は、納税証明書が有効です。ただし、国税庁の案内でも、納税証明書では提出年月日を確認できない点が明記されています。つまり「提出日証明の代わり」ではなく、「所得・納税の証明」に強い手段と理解してください。
出典:国税庁「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/index.htm

金融機関・補助金申請で困らない実務対応(提出先別の落としどころ)

1) 銀行融資:よく求められる「確定申告書一式」を再定義する

融資では一般的に、直近2〜3期分の申告書や決算書(個人なら青色決算書等)を求められます。受付印がない前提で、当法人では次の提出セットに寄せることが多いです。

  • 申告書(第一表・第二表など)PDF
  • 青色申告決算書/収支内訳書PDF
  • 受信通知(受付番号・受付日時が分かる画面/PDF)
  • 必要に応じて納税証明書(所得金額用・納税額用など、金融機関指定に合わせる)

国税庁は金融機関等に対して「令和7年1月以降は収受日付印の押なつされた控えを求めない」旨の周知を行うとしており、金融機関側も運用変更が前提になっています。
出典:国税庁「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/index.htm

2) 補助金・助成金:提出日(期限内提出)の説明が必要なケースに備える

補助金は「期限内に申告していること」が要件になることがあり、提出日の説明が重要です。ここでも基本は受信通知です。書面提出の場合は「郵送の差出票」等も補助資料になります。

ここがポイント
補助金側の要領に「受付印のある控え」と書かれていても、制度側が更新されていないだけのことがあります。提出先に「国税庁が受付印を押さない運用に変更している」旨を伝え、代替資料(受信通知等)で足りるかを事前確認すると手戻りを防げます。

3) 住宅ローン・賃貸審査:提出した証拠より「所得の根拠」が重い

審査では「所得金額」「事業の安定性」を見られます。申告書PDF(中身)に加え、場合によっては納税証明書が好まれます。提出日時は重要度が下がることが多いので、提出先が何を見たいのか(提出事実か、所得か)で出す資料を切り替えます。

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今すぐやるべき3つの準備(控え廃止に強い運用へ)

Step 1: e-Taxの利用環境を整える(マイナンバーカード前提)
受信通知・申告書PDFの取得はe-Taxが最短です。マイナンバーカードの電子証明書が必要になる場面があるため、カードと暗証番号、利用者識別番号の管理を整えます。受信通知の閲覧に電子証明書が必要となる旨はe-Taxの案内にも記載があります。
出典:e-Tax「受付結果(受信通知)を確認するにはどうすればいいですか」
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/chokusetsu05.htm

Step 2: 「証明セット」を毎年同じフォルダ構成で保存する
おすすめは次の命名で固定することです(金融機関提出の手間が激減します)。

  • 2025年分_確定申告_申告書.pdf
  • 2025年分_確定申告_青色決算書.pdf(または収支内訳書)
  • 2025年分_確定申告_受信通知.pdf(または画面保存)
  • 2025年分_納税証明書_所得金額.pdf(必要時)

Step 3: 提出先の要求を先読みし、代替資料の型を共有する
融資・補助金・社内提出など、毎年同じ提出先がある場合は、「受付印は出ない」前提で、受信通知と申告書PDFで運用できるかを早めに確認します。社内ルール(経理・総務)も、受付印前提のチェックリストを更新しておくとトラブルを防げます。

よくある質問

Q: 書面提出(郵送・窓口)の場合、提出した証拠はどう残せばいいですか。 ▼
まずは自分で控えを作成して保管し、提出日が分かる資料を追加します。郵送なら差出票(簡易書留等)や発送記録、窓口提出なら当面の対応として交付が案内されているリーフレットの活用が考えられます。国税庁は「控えに収受日付印は押さないが、必要に応じて控えの作成・保有、提出年月日の記録・管理」を求めています。 出典:国税庁「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/index.htm
Q: 受信通知は金融機関にそのまま出して通りますか。 ▼
多くのケースで受信通知(受付番号・受付日時)と申告書PDFのセットで足ります。国税庁は金融機関等に対し、令和7年1月以降は収受日付印のある控えを求めないよう周知するとしています。ただし、内部規程が更新されていない可能性もあるため、提出先に「受付印は廃止された」旨を伝えたうえで必要書類を確認してください。 出典:国税庁「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/index.htm
Q: 申告書PDFを失くしたら再発行できますか。 ▼
e-Tax提出の場合は、メッセージボックスの受信通知から申告書等PDFを取得できる旨が案内されています。また、書面提出であっても「申告書等情報取得サービス」によりPDF取得ができるとされています(マイナンバーカードが必要、取得まで数日、申請可能時期など条件あり)。 出典:国税庁「申告書等の情報の取得について」 https://www.nta.go.jp/about/disclosure/kojinjoho/shinkoku.htm

まとめ

  • 「控え廃止」で困る本質は、提出証明(提出事実・提出日)をどう残すか
  • 最優先で保管するのは「受信通知(受付番号・受付日時)」と「申告書PDF」
  • 内容証明が必要なら申告書PDF、証明書指定なら納税証明書を使い分ける
  • 書面提出は「自作控え+提出記録+(当面)リーフレット」等で補強する
  • 2026年も受付印前提は危険。毎年同じ「証明セット」を作って保存する

参照ソース

  • 国税庁「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/index.htm
  • 国税庁「申告書等の情報の取得について」: https://www.nta.go.jp/about/disclosure/kojinjoho/shinkoku.htm
  • e-Tax「受付結果(受信通知)を確認するにはどうすればいいですか」: https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/chokusetsu05.htm

この記事を書いた人

辻 光明

辻 光明

代表税理士

税理士 / 認定経営革新等支援機関

税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。

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