
執筆者:辻 光明
代表税理士
確定申告を忘れた過去分は何年前まで?期限と手順|税理士が解説

結論:過去の申告漏れは「還付は5年」、未申告は「気付いた時点で早く」
確定申告を忘れていた場合、まず押さえるべき結論は2つです。
1つ目は、税金が戻る(還付)目的の申告は原則「翌年1月1日から5年以内」が目安だということです。医療費控除や寄附金控除、住宅ローン控除(初年度)などで「払い過ぎ」を取り戻す場面が典型です。
2つ目は、税金を納める必要があるのに申告していない(申告漏れ・未申告)場合、期限の線引き以前に「放置が一番不利」になりやすいという点です。期限後申告をすると、内容によっては無申告加算税が課され得ますし、納付が遅れるほど延滞税も増えます。
税理士法人 辻総合会計では、開業医・個人事業主・会社役員の確定申告の「出し忘れ」相談を継続的に扱ってきました。現場では、年分の特定と資料収集の時点でつまずくケースが多く、「何年前まで?」を調べている間に不利が拡大することもあります。本記事では、制度の基本線と実務手順を、できるだけ迷わない形で整理します。
確定申告は何年前までできる?ケース別の整理(確定申告 何年前まで)
「過去分の確定申告」と一口に言っても、実務では目的と申告区分で扱いが変わります。まずは全体像を表で押さえてください。
| ケース | 代表例 | 何年前までの目安 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 税金が戻る(還付申告) | 医療費控除、寄附金控除、年末調整漏れの控除、住宅ローン控除(初年度) | 原則:その年の翌年1/1から5年 | ただし、特例によっては「法定申告期限まで」が要件のものもある |
| 申告義務があるのに未申告(期限後申告) | 副業・事業所得があるのに未申告、譲渡所得の申告漏れ等 | 「年限」よりも早期提出が重要 | 放置すると、加算税・延滞税等の負担が増えやすい |
| 出した申告が間違っていた(修正申告/更正の請求) | 経費計上漏れ、控除の適用漏れ、売上計上漏れ | 更正の請求は一定期間内が基本 | 還付申告後の訂正は「更正の請求」で扱うことが多い |
上の表のうち、検索が多いのは「還付は何年前まで?」です。国税庁は、還付申告書はその年の翌年1月1日から5年間提出できる旨を示しています。
一方で、期限後申告(未申告の提出)は「古い年分だから出さなくてよい」と単純化できません。理由は、納税額・所得の性質・資料の残存状況・税務署側の確認事項によって、実務判断が変わるからです。迷ったら、まず「直近5年分を最優先で棚卸し」し、必要があればそれ以前も検討する、という順序が合理的です。
「申告漏れ いつまで」より重要なこと:放置コスト(加算税・延滞税)の考え方
期限後申告をすると、状況により無申告加算税が課されることがあります。国税庁は、税務署からの調査の事前通知の前に自主的に期限後申告をした場合、納付すべき税額に5%を乗じた無申告加算税がかかる旨を示しています。
ここでの実務上の重要点は、「気付いた時点で自主的に動くほど、ペナルティが相対的に軽くなる」という方向性です(適用関係は個別事情で変わります)。
さらに、納付が遅れた場合は延滞税が発生します。延滞税の割合は年によって変動し、納期限から2か月までの期間と、それ以後で区分されます。たとえば国税庁の公表では、令和8年(2026年)は納期限から2か月まで年2.8%、2か月超は年9.1%(いずれも計算上の枠組みに基づく適用割合)とされています。
過去の申告漏れを見つけたときの手順(実務の最短ルート)
過去分の申告は、「何年前まで可能か」を調べながら進めるより、年分の特定と資料の整備を先に進めた方が結果的に早く・正確に着地します。以下の順で動くと、迷いが減ります。
Step 1: 対象年分を確定する(まずは直近5年を棚卸し)
- 住民税の通知、源泉徴収票、取引明細、通帳、クレカ明細、会計ソフトの年度データを集約
- 申告が必要だった年(所得がある年)と、還付になり得る年(控除がある年)を分ける
Step 2: 申告区分を切り分ける(期限後申告/修正申告/更正の請求)
- 未提出なら「期限後申告」
- 提出済みで税額が増える修正なら「修正申告」
- 提出済みで税額が減る(還付を増やす等)なら「更正の請求」の検討(還付申告後の訂正も同様)
Step 3: 証憑を固める(税務署が確認しやすい形に)
- 売上根拠(請求書、入金記録)、経費根拠(領収書、カード明細)、控除書類(医療費明細、寄附金受領証明等)
- 「ないもの」は代替資料(再発行、入金履歴、相手先照会)を早めに手当て
Step 4: 申告書を作成して提出する(e-Taxも活用)
- 国税庁の確定申告書等作成コーナー等を使い、年分ごとに作成・提出
- 還付・追納の金額を確定させ、資金繰りも同時に設計
Step 5: 納付が厳しい場合は早めに相談する(放置しない)
- 一括が難しい場合、分割納付等の相談余地があります(個別判断)
- 相談前に「年分・税額の見込み・資金計画」を整理しておくと話が早い
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現場で多い落とし穴:還付だけ取りに行って「別年分の追納」が出る
よくある相談として、「医療費控除で戻るはず」と思って過去の還付申告を進めた結果、同じ年分で副業所得の申告漏れが見つかり、還付どころか追納になった、というケースがあります。
このため、当法人では還付申告を進めるときでも、同時に「その年の所得を全体で見直す」運用を徹底しています。年分をまたいで漏れが連鎖していることも多く、年単位の「部分最適」は危険です。
よくある質問
Q: 確定申告を忘れた場合、何年前まで遡って還付を受けられますか?
A:
還付申告は原則として、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。ただし、青色申告特別控除など、法定申告期限までの提出が要件の特例もあるため注意が必要です。Q: 未申告(申告漏れ)を放置するとどうなりますか?
A:
期限後申告や税務署での所得金額の決定等により、内容に応じて無申告加算税が課されることがあります。また、納付が遅れるほど延滞税が増えるため、気付いた時点で早期に自主的な対応を進めるのが合理的です。Q: 延滞税の利率は固定ですか?
A:
固定ではなく、年によって適用割合が変わります。納期限から2か月までと、それ以後で区分され、国税庁が適用割合を公表しています。実際の計算は納期限や納付日等で変わるため、個別に確認が必要です。まとめ
- 還付目的の確定申告は、原則として「翌年1月1日から5年」が目安
- 未申告(申告漏れ)は「いつまで」よりも、早期の自主対応がペナルティ面で有利になりやすい
- 年分の特定→申告区分の切り分け→証憑整備→提出→納付計画、の順で進めると迷いが減る
- 還付申告でも、特例によっては法定申告期限までの提出要件がある
- 不安な場合は、直近5年分の棚卸しを起点に、必要に応じてそれ以前も含めて整理する
参照ソース
- 国税庁「No.2030 還付申告」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm
- 国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
- 国税庁「延滞税の割合」: https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_wariai.htm
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士
税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
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