
執筆者:辻 光明
代表税理士
扶養控除の確定申告|16歳以上の子・親を扶養に入れる条件と節税効果|税理士が解説

扶養控除で税金を減らせる条件は「16歳以上+所得要件」を満たすか
扶養控除とは、納税者に「控除対象扶養親族」がいる場合に、一定額を所得から差し引ける(所得控除)制度です。ポイントは、扶養に入れられるのは原則16歳以上で、かつ扶養親族側の所得要件などを満たすことです。要件を満たすのに「申告していない」だけで控除を取りこぼすケースもあります。一方で、同居・別居、仕送り、親の年金収入、子のアルバイトなどで判定がぶれやすく、誤ると是正(追徴)になるため、条件を整理して判断することが重要です。
扶養控除の条件(扶養親族の要件)をチェック
国税庁の定義では、扶養親族は年末(原則12月31日)の現況で、主に次の要件をすべて満たす人です。
扶養親族の4要件(国税庁の整理)
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族など)であること
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみなら給与収入103万円以下)
- 青色事業専従者給与を受けていない/白色の事業専従者でないこと
制度改正の注記として、国税庁は「令和7年分から適用される金額は58万円以下」との記載も置いています。適用関係は国税庁が案内する税制改正Q&A等の参照が前提です(どの年分を申告するかで基準が変わり得ます)。
「控除対象扶養親族」は16歳以上(年齢は12/31で判定)
扶養親族のうち、年末時点で16歳以上が「控除対象扶養親族」です(16歳未満は扶養控除の対象外)。
別居の親(地方の両親)を扶養に入れるときの注意点
別居の場合は、単に親族であるだけでは足りず、「生計を一にする」実態が必要です。生活費・療養費等の送金が継続的に行われている等の事実が重要とされています。
親の年金収入がある場合の考え方(所得で判定)
判定は「収入」ではなく「合計所得金額」で行います。たとえば親が公的年金等を受給している場合でも、年金収入から公的年金等控除等を引いた後の所得で48万円以下(年分により改正の注記あり)かを確認します。判断に迷うときは、年末時点の見込みと実績のズレも含め、確定申告で調整するのが安全です(年末調整で入れたが要件外だった、は後で問題化します)。
扶養控除はいくら得?控除額と節税効果の計算
扶養控除は「税額がそのまま減る」のではなく、「課税所得が減る」制度です。つまり節税額は概ね、**扶養控除額 × あなたの所得税率(+住民税率)**で決まります。
所得税の扶養控除額(年齢・同居で変わる)
| 区分 | 扶養親族の目安 | 所得税の控除額 |
|---|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | 16歳以上19歳未満、23歳以上69歳以下など | 38万円 |
| 特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満(大学生年代) | 63万円 |
| 老人扶養親族(同居老親等以外) | 70歳以上で同居老親等に該当しない | 48万円 |
| 同居老親等 | 70歳以上で同居(一定の例外あり) | 58万円 |
同居老親等の「同居」について、入院による別居は同居扱いとなり得る一方、老人ホーム等へ入所している場合は同居とはいえない旨が示されています。
節税効果の目安(所得税だけを簡易試算)
| 控除区分 | 控除額 | 所得税率5%の節税目安 | 所得税率10%の節税目安 | 所得税率20%の節税目安 |
|---|---|---|---|---|
| 一般(38万円) | 380,000円 | 19,000円 | 38,000円 | 76,000円 |
| 特定(63万円) | 630,000円 | 31,500円 | 63,000円 | 126,000円 |
| 同居老親等(58万円) | 580,000円 | 29,000円 | 58,000円 | 116,000円 |
※あくまで「所得税だけ」の概算です。復興特別所得税、住民税、他の控除との絡みで実額は変動します。
ありがちな誤解:子のアルバイト「103万円以下」だけ見てしまう
「給与収入103万円以下」は、合計所得金額48万円以下の言い換えとして示されている条件です。給与以外(事業、雑所得など)があると判定が変わります。収入の種類が混ざるときは必ず所得で確認してください。
扶養控除は確定申告?年末調整?手続きの全体像
給与所得者なら、扶養控除は通常「年末調整」で反映されます。一方で、年末調整で漏れた・年の途中で状況が変わった・そもそも年末調整できない(副業や複数給与、個人事業主等)場合は、確定申告で調整します。
年末調整でやること:扶養控除等申告書を勤務先へ提出
給与所得者は「扶養控除等申告書」などを提出して扶養親族を申告します。各種申告書の様式・記載例は国税庁が公開しています。
確定申告で扶養控除を反映する場面の例
- 年末調整で扶養の申告を出し忘れた/誤っていた
- 年の途中で扶養の状況が変わった(就職・退職、収入増減、同居開始など)
- そもそも年末調整の対象外(個人事業主、年末調整されない給与所得者 等)
扶養控除の確定申告・修正のやり方(実務ステップ)
Step 1: 扶養に入れる人が要件を満たすか確認する
- 年末(12/31)時点で16歳以上か(子)
- 合計所得金額が基準以下か(給与収入だけなら103万円以下が目安)
- 別居なら送金などで生計一が説明できるか
- 事業専従者に該当しないか
Step 2: 年末調整か確定申告か、反映ルートを決める
- 給与のみで年末調整がある:勤務先提出で反映(漏れたら確定申告等で調整)
- 年末調整できない/漏れた:確定申告で扶養控除を入力・申告
Step 3: 争点になりやすい資料を最低限そろえる(とくに別居親)
- 送金記録(振込明細、通帳履歴、家計簿アプリの記録等)
- 同居・別居の実態を説明できる資料(住民票だけでなく生活実態)
- 扶養親族側の所得が分かる資料(源泉徴収票、収支内訳等)
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ケースで理解:16歳以上の子・親を扶養に入れる判断ポイント
16歳以上の子(高校生・大学生)
- 16〜18歳:一般の控除対象扶養親族(38万円)
- 19〜22歳:特定扶養親族(63万円)
- バイト収入が増えた年は、年末はセーフでも確定後にアウトになることがあるため、見込み管理が重要です。
親(70歳未満/70歳以上、同居か別居か)
- 70歳以上は「老人扶養親族」になり、同居老親等なら控除額が上がります(58万円)
- 別居の親は「生計を一にする」根拠(送金・生活実態)が争点になりやすい
よくある質問
Q: 親が年金をもらっています。扶養控除に入れられますか?
A:
可能性はありますが、判定は「年金収入」ではなく、年金収入から公的年金等控除等を引いた後の「合計所得金額」が基準以下かで決まります。Q: 地方に住む両親を扶養に入れるには、何が必要ですか?
A:
別居の場合は「生計を一にしている」実態が必要です。生活費・療養費等の送金が継続しているなどの状況がポイントになります。Q: 子が16歳未満でも扶養に入れれば税金は減りますか?
A:
所得税の扶養控除は「控除対象扶養親族(16歳以上)」が対象です。16歳未満の子は扶養控除の対象外です。Q: 年末調整で扶養を申告し忘れました。確定申告で間に合いますか?
A:
年末調整で漏れた場合でも、確定申告で所得控除を反映して調整することがあります。まとめ
- 扶養控除は、16歳以上の扶養親族がいると所得控除が増える制度
- 要件は「親族」「生計一」「合計所得金額の基準以下」「事業専従者でない」の4本柱
- 控除額は年齢・同居で変動(一般38万円、特定63万円、同居老親等58万円など)
- 節税額は「控除額 × 税率」が基本。控除=税額そのものではない
- 別居親は送金等で「生計一」を説明できるよう記録を残す
参照リンク(リンクは残しています)
- 国税庁「No.1180 扶養控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm - 国税庁「No.1180 扶養控除(質疑応答事例)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm - 国税庁「各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm - 国税庁「No.1410 給与所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士
税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
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