
執筆者:辻 光明
代表税理士
リモートワーク手当の税金は?課税・非課税の境界|税理士が解説

結論:リモートワーク手当は原則課税、実費精算なら非課税になり得る
リモートワーク手当(在宅勤務手当)は、原則として給与として課税されます。一方で、在宅勤務に通常必要な費用を「実費相当額で精算」する仕組み(使わなかった分は返す、領収証等で精算する等)であれば、一定の範囲で給与課税を要しない取扱いが示されています。
企業側は「渡切り(定額)で払うか」「実費精算にするか」で源泉徴収・年末調整・社会保険の取扱いまで変わるため、制度設計が重要です。
在宅勤務手当(定額・渡切り)が課税される理由
在宅勤務手当を毎月一定額(例:5,000円)で支給し、実際に使わなかったとしても返還不要にする形は、従業員にとって実質的に可処分所得が増えるため、税務上は給与(課税)として整理されます。
この場合、企業は通常の給与と同様に源泉徴収の対象として扱い、年末調整や住民税の計算にも反映されます。
非課税にできる「実費精算」方式とは(通信費・電気代・備品)
非課税になり得るのは、在宅勤務に通常必要な費用について、実費相当額を精算する方式を採るケースです。ポイントは「業務のために負担した費用」を「領収証等で確認し、過不足を精算する」ことです。
通信費(スマホ・ネット)を精算する場合
通信費は私用と業務用が混在しやすいため、会社として「業務使用部分の算定ルール」を定め、合理的な按分で精算することが実務上の肝になります。
例として、勤務日数・在宅勤務日数、業務利用時間など、説明可能な基準を社内規程に落とし込み、毎月の精算資料を保存します。
電気料金を精算する場合
電気料金も同様に、業務使用部分を合理的に計算し、精算する運用が求められます。算定式を固定し、対象期間・在宅勤務日数・業務時間等の根拠を残すと、運用が安定します。
備品(PC・椅子・机など)は「貸与」か「支給」かで扱いが変わる
在宅勤務のための備品は、会社が所有したまま従業員に「貸与」するなら、原則として給与課税の問題が出にくい一方、従業員に「支給」して所有権が移ると、現物給与として課税関係が生じ得ます。
実務では「会社資産として貸与し、不要になったら返却」といった運用が管理しやすい設計です。
企業側の税務・経理処理:給与課税と実費精算でここが違う
在宅勤務に関連する支出は、会社の損金(費用)になり得ますが、処理区分と証憑管理が重要です。
| 項目 | 定額手当(渡切り) | 実費精算(領収証等で精算) | 会社資産の貸与 |
|---|---|---|---|
| 従業員の税金 | 原則課税(給与) | 一定要件で非課税扱いが可能 | 原則課税なし(貸与) |
| 会社の源泉徴収 | 必要(給与に上乗せ) | 原則不要(要件充足前提) | 不要 |
| 証憑・根拠資料 | 少なめでも回るが課税 | 領収証・精算書・按分根拠が必須 | 貸与台帳・返却ルールが重要 |
| 運用の難易度 | 低い | 中〜高い(ルール設計が必要) | 中(資産管理が必要) |
「経費精算にしたのに実態は定額手当」にならないように
実費精算を掲げつつ、実態が「毎月定額で、使わなくても返さない」「領収証確認がない」だと、税務上は定額手当(給与課税)と評価されやすくなります。
制度名よりも実態が見られるため、規程・申請書式・証憑保存まで一貫させましょう。
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従業員側:在宅勤務の費用は「自分の経費」にできる?
給与所得者の場合、在宅勤務の電気代やネット代を「必要経費」として自由に差し引けるわけではありません。一般には、会社が実費精算してくれる設計にしておく方が、従業員側の手続負担も税務リスクも小さくなります。
一方で、会社からの支給が定額手当(課税)であれば、その分は給与収入に含まれ、年末調整・住民税にも反映されます。
企業が失敗しないための制度設計ステップ(実務)
Step 1: 支給方針を決める(課税の定額手当か、非課税を狙う実費精算か)
「簡便さ」重視なら定額手当(課税)、「従業員の手取り最適化」重視なら実費精算(非課税余地)を検討します。
Step 2: 対象費目と上限を定義する
通信費・電気代・消耗品・レンタルオフィス代など、対象としない費目も含めて明文化します。
Step 3: 按分ルールと必要書類を整備する
業務使用部分の計算方法、領収証・請求書の提出、精算書式、締日などを規程化します。
Step 4: 給与計算・源泉徴収フローに落とし込む
定額手当なら給与課税として源泉計算へ、実費精算なら経費精算フローへ。給与と経費の混在が起きないようにします。
Step 5: 保存(監査耐性)を作る
規程、申請、証憑、按分根拠をセットで保存します。税務調査対応は「再現性」が鍵です。
よくある質問
Q: 毎月5,000円の在宅勤務手当は全部課税ですか?
Q: 領収書が出せない通信費・電気代はどうしたらいいですか?
Q: 会社が椅子や机を買って従業員に渡したら課税ですか?
Q: テレワークで通勤が減ったら通勤手当はどうなりますか?
まとめ
- リモートワーク手当(定額・渡切り)は原則課税(給与)
- 非課税を狙うなら、在宅勤務に通常必要な費用を実費相当額で精算する仕組みが重要
- 通信費・電気代は「業務使用部分」の合理的按分と証憑保存がカギ
- 備品は「支給」より「会社資産の貸与」にすると設計しやすい
- 税金だけでなく、給与課税にすると社会保険など周辺影響も確認する
参照ソース
- 国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
- 国税庁「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
- 国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて(資料)」: https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/01.pdf
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士
税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
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