
執筆者:辻 光明
代表税理士
副業確定申告20万円以下でも必要?住民税申告の落とし穴|税理士が解説

結論:20万円以下でも「申告ゼロ」にならない
副業の「20万円以下なら確定申告不要」という話は、一定の条件を満たす給与所得者の**所得税(国税)**に関するルールです。条件から外れれば確定申告が必要になりますし、条件内でも住民税(市区町村)では申告が必要になる場面があり得ます。
当法人(税理士法人 辻総合会計)でも、給与所得者の副業相談で多いのが「所得税は申告不要だと思っていたが、住民税の申告を失念していた」「収入20万円と勘違いしていた」というケースです。制度の趣旨と例外を押さえて、手戻りを防ぎましょう。
副業の確定申告はいくらから?「20万円ルール」の条件
給与所得者について、年末調整が済んでいること等の前提のもと、給与所得・退職所得以外の各種所得の合計が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。逆に、一定の範囲では20万円以下なら申告不要になり得ます。国税庁の整理は次のとおりです。
- 給与を1か所から受け、年末調整が済んでいる等のケースで、給与・退職以外の所得合計が20万円を超えると申告必要
- 給与が2か所以上の場合は「年末調整されなかった給与+給与・退職以外の所得」の合計が20万円超で申告必要
(詳細は国税庁の案内参照)
ここで重要なのは、判定対象が「副業の所得(利益)」であり、かつ「給与・退職以外の所得の合計」である点です。副業が複数(例:業務委託+フリマ+暗号資産)にまたがる場合、合算して20万円を超えると申告が必要になり得ます。
20万円以下でも確定申告が必要になる例外
「所得20万円以下なら絶対に確定申告不要」ではありません。実務上の落とし穴になりやすい例外を、判断しやすい順に整理します。
例外1:給与が2,000万円を超える、または年末調整の前提を満たさない
給与が高額(年収2,000万円超)など、そもそも確定申告が必要となる条件に該当すると、20万円ルール以前に申告が必要になります。給与所得者の申告要否は国税庁が類型で示しています。
例外2:医療費控除などで還付申告をする場合は「20万円以下も含めて申告」
実務で最も誤解が多いポイントです。国税庁は、20万円以下で「申告義務がない」場合でも、還付を受けるために確定申告をするなら、その20万円以下の所得も合わせて申告が必要と明確に説明しています。
例外3:副業の内容次第で所得区分や計算が変わる
副業は雑所得に該当することが多い一方、内容によっては別の所得区分になり得ます。国税庁は、ネットオークション、暗号資産、民泊などの副収入例を挙げ、一般的な取扱いを示しています。所得区分が変わると、必要経費の考え方や、住民税の徴収方法の選択にも影響します。
副業の住民税申告が落とし穴になる理由
住民税は、市区町村が前年所得をもとに税額を決定します。所得税の確定申告をすれば、そのデータが地方公共団体に送信され、通常は住民税の申告を別途行う必要がありません。一方で、所得税の確定申告をしない場合は、原則として市区町村に住民税の申告が必要になる旨が国税庁の手引に記載されています。ここが「20万円以下で確定申告しない」人にとっての典型的な落とし穴です。
確定申告と住民税申告の違い(最低限ここだけ)
| 項目 | 所得税の確定申告(税務署) | 住民税の申告(市区町村) |
|---|---|---|
| 目的 | 所得税・復興特別所得税の精算 | 個人住民税の税額決定 |
| 「20万円ルール」 | 一定条件下で申告不要になり得る | 所得税申告をしない場合、原則として申告が必要になり得る |
| 申告するとどうなる | 納付または還付、住民税データも連携 | 住民税の課税資料が整う |
| 会社に副業が知られる懸念 | 住民税の徴収方法の選択が論点 | 「特別徴収/自分で納付」の扱いに注意 |
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申告・納付の手順(迷ったらこの順で確認)
Step 1: 副業の「所得」を計算する(収入−必要経費)
まずは年間(1/1〜12/31)の副業収入を集計し、必要経費を差し引いて所得を出します。ここでの判断ミス(収入で判定、経費漏れ・過大計上)が最も多いです。20万円の判定は所得が基本です。
Step 2: 所得税の確定申告が必要かを判定する
年末調整済みの給与所得者で、給与・退職以外の所得合計が20万円を超えるか、複数給与・高額給与などの条件に当てはまるかを確認します。
また、医療費控除などで還付申告をする場合は、20万円以下でも副業分を含めて申告する前提で整理します。
Step 3: 所得税の申告をしない場合、住民税申告が必要か確認する
所得税の確定申告をしない場合、原則として市区町村に住民税申告が必要とされる旨が案内されています。自治体により取扱い・提出書式が異なるため、最終確認はお住まいの市区町村で行ってください。
Step 4: 住民税の徴収方法(特別徴収/自分で納付)を確認する
副業が給与以外(例:業務委託の雑所得など)の場合、住民税について「給与天引き」か「自分で納付」を選べる旨が国税庁の作成コーナーQ&Aで示されています。副業の内容が給与所得の場合は原則として特別徴収になり、副業分だけを“自分で納付”に切り分けられないことが多いため、ここは要注意です。
よくあるミスと、トラブルを避ける実務ポイント
- 「20万円=収入」と誤解して未申告
入金が20万円以下でも、経費が少なければ所得が20万円を超えることがあります。逆に入金が多くても経費で所得が小さくなることもあります。 - 還付申告なのに副業分を省略
国税庁のQAのとおり、還付申告をするなら20万円以下でも副業分を含めて申告するのが原則です。 - 住民税申告の失念で、後日「課税資料の提出」依頼が来る
住民税の申告が未提出だと、自治体側で課税決定ができず、確認連絡や追完提出が発生しやすくなります。 - 副業が給与(アルバイト等)で「自分で納付」を選べると思い込む
副業の形態によって徴収方法の自由度は変わります。給与系副業は特別徴収が基本線、給与以外は選択余地がある、という整理で考えると誤りが減ります。
よくある質問
Q: 副業の収入が20万円以下なら、確定申告も住民税申告も不要ですか?
A:
一概にはいえません。所得税は一定条件下で「所得20万円以下なら申告不要」になり得ますが、所得税の申告をしない場合は住民税申告が必要になる旨の案内があります。最終的にはお住まいの市区町村の取扱いも確認してください。Q: 医療費控除で確定申告する場合、副業所得が20万円以下でも書く必要がありますか?
A:
はい。国税庁のQAで、20万円以下の所得でも、還付申告などで確定申告を行う場合はその所得も併せて申告する必要があるとされています。Q: 会社に副業が知られたくありません。住民税は必ず「自分で納付」にできますか?
A:
副業が給与以外の所得であれば、住民税の徴収方法を選択できる旨が示されています。一方、副業が給与所得の場合は原則として特別徴収となり、希望どおりに切り替えられないことが多い点に注意してください。まとめ
- 「20万円以下」は原則として収入ではなく所得で判定する
- 給与所得者でも、条件により確定申告が必要(複数給与・高額給与など)
- 還付申告をするなら、20万円以下の副業所得も含めて申告するのが原則
- 所得税の申告をしない場合、住民税申告が必要になる場面がある
- 住民税の徴収方法(特別徴収/自分で納付)は所得区分で扱いが変わる
参照ソース
- 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
- 国税庁「No.1900(QA)確定申告を要しない場合の意義」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
- 国税庁「No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1906.htm
- 国税庁「手順6 住民税、事業税に関する事項を記入する」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/03/order6/3-6_01.htm
- 国税庁 確定申告書等作成コーナー「住民税の徴収方法の選択」: https://www.keisan.nta.go.jp/r6yokuaru/cat2/cat26/cat26a/cid1210.html
- 政府広報オンライン「年金受給者の確定申告不要制度(住民税申告が必要な場合にも言及)」: https://www.gov-online.go.jp/article/201212/entry-7511.html
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士
税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
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