
執筆者:辻 光明
代表税理士
確定申告不要な人の条件一覧|サラリーマン・年金・副業を税理士が解説

確定申告が不要な人の結論(まずここだけ)
確定申告が不要になりやすい代表例は、「会社で年末調整が完了していて、給与以外の所得が一定額以下」の人です。具体的には、給与所得者は給与以外の所得が20万円以下の範囲で申告不要となるケースが多く、年金受給者は年金収入400万円以下かつ一定条件を満たすと申告不要制度の対象になります。
一方で「不要に見えても申告が必要」になる例(例:年収2,000万円超、複数給与、年末調整されていない控除の適用など)があり、判断を誤ると追徴や延滞税のリスクが出ます。この記事では、サラリーマン・年金・副業別にしなくていい人の条件を一覧化し、迷いやすい境界線を整理します。
確定申告が「しなくていい人」の基本条件
「確定申告 不要」を判断する軸は次の3つです。
- 会社で年末調整が済んでいるか(給与所得者)
- 給与や年金以外の「所得(利益)」がいくらか
- 申告しないと不利(還付を取り逃す)になっていないか
「収入」ではなく「所得」で判定する点に注意
よくある誤解が「副業の売上(収入)が20万円以下なら申告不要」というものです。基準は多くの場合「所得(収入-経費)」です。たとえば副業の売上が30万円でも、経費が15万円なら所得は15万円で、条件次第で申告不要となる可能性があります。
サラリーマン(給与所得者)の確定申告が不要な条件一覧
大部分の給与所得者は年末調整で所得税が精算されるため、原則として確定申告は不要です。ただし、一定の場合は申告が必要になります。国税庁の整理では、代表的な「申告が必要な人」の条件として、年収2,000万円超や、給与以外の所得が20万円超などが挙げられています。つまり裏返すと、条件を外れる人は申告不要になりやすい、という構造です。
年末調整済み+給与以外の所得が20万円以下なら「不要」になりやすい
典型的には、次のイメージです。
- 給与が1か所のみ(源泉徴収あり)
- 年末調整が完了している
- 給与・退職以外の所得合計が20万円以下
また、給与所得者には「一定の所得控除等の範囲内なら申告不要」とする注記もあります。実務上は、年末調整で控除が完結しているか、給与以外の所得がどれだけあるかが分岐点です。
申告が必要になりやすい境界線(サラリーマン)
以下に当てはまると「不要」ではなく「必要」側に寄ります。
- 年収が2,000万円を超える
- 副業・配当・原稿料・不動産など、給与以外の所得が20万円を超える
- 給与が2か所以上で、年末調整されていない給与+給与以外所得の合計が20万円を超える
- 源泉徴収義務のない相手から給与を受けた など
年金受給者の確定申告が不要な条件(年金400万円ルール)
年金受給者には、いわゆる「年金所得者の申告不要制度」があります。国税庁の周知資料では、次の全てに当てはまる場合、所得税及び復興特別所得税の確定申告が不要とされています。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下
- 公的年金等の全部が源泉徴収の対象
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
年金+副収入が少しある人は「住民税申告」に注意
国税庁資料でも、「所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が必要な場合がある」旨が明記されています。所得税の確定申告をしない場合、自治体に情報が自動連携されない/控除が反映されないケースがあるため、年金受給者は特に注意が必要です。
副業ありの人は「確定申告 いくらから?」をこう判断する
副業がある場合の実務的な判断は、「所得が20万円を超えるか」「年末調整で完結しているか」です。副業の形態で論点が変わります。
副業が事業所得・雑所得(せどり、業務委託、原稿料など)の場合
- 所得(売上-必要経費)が20万円超なら、給与所得者は原則申告が必要になりやすい
- 20万円以下でも、住民税申告が必要なケースがある
副業が株式・投信(特定口座)中心の場合
「源泉徴収ありの特定口座」等は、確定申告をしない選択ができる類型があります。ただし、損益通算や繰越控除、配当控除など「申告した方が有利」になることもあるため、手取り最適化の観点では一度試算する価値があります。
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ケース別:確定申告が必要/不要の比較表
| ケース | 所得税の確定申告 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 会社員・給与1か所・年末調整済み | 不要になりやすい | 給与以外の所得20万円が分岐 |
| 会社員・副業所得が20万円超 | 原則必要になりやすい | 「収入」ではなく「所得」で判定 |
| 年金収入400万円以下+他所得20万円以下 | 不要(制度対象) | 源泉徴収対象かも確認 |
| 年金受給者で申告不要に該当 | 不要でも要注意 | 住民税申告が必要な場合あり |
| 還付を受けたい(医療費控除等) | 必要 | 申告しないと還付を取り逃す |
自分で判断するステップ(チェック手順)
Step 1: 収入の種類を分ける
給与、年金、副業(業務委託・せどり等)、配当、家賃収入などを「種類ごと」に洗い出します。
Step 2: 給与(会社員)は年末調整の有無を確認する
年末調整が済んでいるか、給与が複数あるかを確認します。複数給与は要注意です。
Step 3: 給与・退職以外の所得を計算する
副業は「売上-経費」、配当や不動産も原則「所得」で見ます。合計が20万円を超えるかが大きな分岐点です。
Step 4: 年金受給者は「年金400万円」「他所得20万円」を確認する
公的年金等の収入合計が400万円以下か、他の所得が20万円以下か、源泉徴収対象かを確認します。
Step 5: 還付が出る要素がないか確認する
医療費控除、寄附金控除、住宅ローン控除(初年度)などがあるなら、申告不要に該当しても申告した方が得になる場合があります。
よくある質問
Q: 副業は「20万円まで」なら確定申告しなくていい人ですか?
Q: 年金受給者は本当に確定申告が必要ないのですか?
Q: 年末調整していれば、確定申告は一切不要ですか?
まとめ
- 確定申告が不要になりやすいのは、年末調整済みで給与以外の所得が20万円以下の給与所得者
- 年金受給者は「年金400万円以下+他所得20万円以下」などの条件で申告不要制度の対象になり得る
- 「20万円」は収入ではなく所得(利益)で判定するのが基本
- 所得税の申告が不要でも、住民税申告が必要になる場合がある
- 医療費控除等で還付を狙うなら、申告不要でも確定申告した方が有利なことがある
参照ソース
- 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
- 国税庁「公的年金等を受給されている方へ(年金所得者の申告不要制度)」: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r3/Dec/02.htm
- 国税庁「確定申告が必要な方(手引き)」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/01/1_06.htm
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士
税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
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