
執筆者:辻 光明
代表税理士
米国株確定申告と外国税額控除の手順|税理士が解説

米国株の二重課税とは(配当で起きやすい)
米国株の配当は、一般に「米国で源泉徴収」されたうえで、日本でも配当所得として課税されるため、二重課税になりやすい構造です。これを日本の確定申告で調整する代表的な制度が外国税額控除です。
とくに「特定口座(源泉徴収あり)だから確定申告は不要」と思っていても、外国税額控除を使う場合は、原則として確定申告を行います(控除を申告で取りに行くイメージです)。
米国株(配当・売却益)で何が課税されるか
米国株でお金が増える場面は大きく2つです。二重課税が問題になりやすいのは「配当」です。
| 区分 | 米国側の課税(例) | 日本側の課税(例) | 二重課税の調整 |
|---|---|---|---|
| 配当 | 米国で源泉徴収(条約適用などで税率が変動) | 上場株式等の配当は申告分離課税等(税率20.315%) | 外国税額控除の対象になり得る |
| 売却益(譲渡益) | 原則、非居住者の米国株売却益は米国で課税されない取扱いが一般的 | 譲渡所得として申告分離課税(税率20.315%) | 通常は二重課税になりにくい |
日本の「上場株式等の配当等」の申告分離課税の税率は20.315%(所得税+復興特別所得税+地方税)と整理されています。
外国税額控除で戻る金額の考え方(限度額がある)
外国税額控除は「外国で納めた所得税相当の税」を、日本の税額から差し引く制度です。ただし、無制限に差し引けるわけではなく、控除限度額があります。
国税庁の整理では、所得税の控除限度額は概ね次の算式で計算します。
- 所得税の控除限度額 = その年分の所得税額 ×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額)
ポイントは次のとおりです。
- 外国税額控除は「外国で課税された所得」に対応する範囲でのみ効きます(国内所得が多いほど、配当だけで控除しきれないことがあります)。
- 控除しきれなかった外国税がある場合、一定の要件のもとで繰越控除等の論点が出ます(年をまたぐ調整)。
- 実務では「所得税」「復興特別所得税」「住民税(地方税)」で計算・反映の仕方が分かれるため、入力画面や明細書に沿って処理するのが確実です。
当法人(税理士法人 辻総合会計)でも、米国株配当の確定申告で多いのは「源泉徴収された米国税は分かるが、日本側でどこまで戻るかが読めない」という相談です。限度額がある以上、戻り額は米国で引かれた税=全額戻るとは限りません。
外国税額控除のやり方(必要書類と入力手順)
外国税額控除を受けるには、確定申告書に加えて、外国税額控除に関する明細書などの作成が基本線になります。明細書(様式)は国税庁が公表しています。
必要になりやすい資料(代表例)
- 証券会社の「年間取引報告書」(特定口座)
- 配当金の支払通知(配当の明細、外国源泉税額、受取額が分かるもの)
- 外国税が引かれたことが分かる残高・入出金明細
- 為替レート(円換算の根拠:実務では証券会社の円換算額に合わせることが多い)
手続き(ステップ形式)
Step 1: 年間の配当と外国源泉税を集計する
配当の総額(円換算)と、外国で源泉徴収された税額(円換算)を把握します。証券会社のレポートがある場合は、数字の整合(配当総額・税額・受取額)を先に確認します。
Step 2: 配当を申告(総合課税/申告分離課税の選択を整理)
上場株式等の配当は、申告の仕方を選べます。申告する場合、全額について課税方式を揃える必要がある点に注意します。
(実務では、他の上場株式の譲渡損益との損益通算・住民税の取扱いも含めて有利判定します。)
Step 3: 外国税額控除を入力する(明細書を作成)
確定申告書等作成コーナーの外国税額控除の案内に沿って入力します。
入力時は「外国所得税額」「調整国外所得金額」など、用語が似ていて混乱しやすいので、画面の説明に忠実に進めるのが安全です。
Step 4: 控除限度額により、控除額が決まる(戻りが満額でない場合も)
国税庁が示す算式のとおり、所得全体との按分で限度額が決まります。
その結果、外国税が一部しか控除できない年もあります(翌年以降の調整論点が残ることがあります)。
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米国株の確定申告が「必要な人/不要な人」の整理
結論として、「外国税額控除を使いたい人」は確定申告をするのが基本です。一方で、控除を使わないなら申告不要となる人もいます(ただし他の理由で申告が必要な場合を除きます)。
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申告が必要になりやすい人
- 米国株配当で外国源泉税が引かれており、外国税額控除で調整したい
- 複数の証券口座・複数国の配当があり、税額管理が複雑
- 上場株式の譲渡損失があり、配当と損益通算や繰越控除を検討したい
- 医療費控除・寄附金控除など、他の控除のために確定申告をする
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申告が不要になり得る人(一般論)
- 特定口座(源泉徴収あり)で完結しており、外国税額控除等の追加メリットを取らない
- 他に申告が必要な所得・控除がない
※実際には、住民税の申告関係、扶養判定、国保・後期高齢の所得連動、配当の課税方式選択などが絡むため、「不要」と断定する前に全体最適で確認するのが安全です。
よくあるミスと注意点(差が出やすいポイント)
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円換算のズレ
配当日・受取日・入金日などでレートが異なり得ます。証券会社の円換算ロジックとズレると、明細の整合が取れなくなります。 -
配当の課税方式の選択ミス
配当を申告するなら、上場株式等の配当は「全額まとめて」方式選択が必要というルールがあります。
一部だけを都合よく選ぶことはできません。 -
控除限度額の誤解
外国税額控除は、国税庁の算式どおり限度があるため、外国税が全額戻ると限りません。 -
「米国側の源泉税が0または少額」ケース
口座設定や条約適用状況で、米国側の源泉税が想定より低い・ゼロになることがあります。控除対象となる外国税がないなら、当然戻りも発生しません。
よくある質問
Q: 特定口座(源泉徴収あり)でも、外国税額控除のために確定申告できますか?
Q: 外国税額控除をすると、米国で引かれた税金は全額戻りますか?
Q: 米国株の配当は、日本では何%課税ですか?
Q: 外国税額控除の明細書はどこで入手できますか?
まとめ
- 米国株配当は「米国の源泉税+日本の課税」で二重課税になりやすい
- 二重課税の調整は外国税額控除が代表的(ただし控除限度額がある)
- 外国税額控除を使うなら、特定口座でも確定申告で取りに行くのが基本
- 必要書類は配当明細・外国税額が分かる資料・年間取引報告書が中心
- 課税方式の選択、円換算、限度額の理解で結果が大きく変わる
参照ソース
- 国税庁「No.1240 居住者に係る外国税額控除」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm
- 国税庁「外国税額控除に関する明細書(居住者)」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/058.pdf
- 国税庁「No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1331.htm
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー 外国税額控除」: https://www.keisan.nta.go.jp/r6yokuaru_sp/cat2/cat24/cat247/index.html
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士
税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
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