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クリニック向けコラム
作成日:2026.02.22
辻 勝

執筆者:辻 勝

会長税理士

クリニック開業立地戦略2026|外来過多区域の対応

8分で読めます
クリニック開業立地戦略2026|外来医師過多区域と診療圏調査|税理士が解説

2026年の開業立地は「過多区域の規制」と「診療圏の質」で決まる

2026年のクリニック開業は、外来医師過多区域に該当するかどうかで、行政への届出・協議(参加)や、場合によっては要請・勧告・公表などの対応を受け得る点が大きな分岐になります。さらに、要請に応じない等の事情で保険医療機関指定が短期化した医療機関に対し、診療報酬上の取扱いを検討する論点も示されています。
したがって「人が多い駅前=正解」ではなく、規制リスクと収益構造を同時に見て、勝てる診療圏を選ぶのが現実的です。

ここがポイント
本記事は制度の方向性(国の検討資料・通知等)を前提に、開業候補地の選定実務を整理したものです。最終的な運用は都道府県・保険者・個別審査の判断で変わるため、開業前に必ず最新情報を確認してください。

外来医師過多区域とは何か(2026で注意すべき「規制」と「減算」)

外来医師過多区域の定義は「外来医師偏在指標」に基づく

厚労省は外来医療計画の枠組みとして、外来医師偏在指標(都道府県別・二次医療圏別)等の情報を公表し、外来医師の偏在是正に向けた取組を示しています。開業検討では、まず候補地の二次医療圏が過多側かどうかを機械的に当てに行くのが第一歩です。

新規開業に対する「6か月前届出」「協議参加」「要請」の方向性

国の検討資料では、外来医師過多区域の新規開業希望者に対し、都道府県が「開業6か月前に提供予定の医療機能等の届出」を求め、協議の場への参加や、地域で不足する医療機能の提供等の要請を可能とする方向性が示されています。要請に従わない医療機関に対しては、理由説明の求め、勧告・公表、さらに保険医療機関指定期間の短縮(例:6年→3年等)まで含めた整理が記載されています。
つまり、過多区域での開業は「開設届を出して終わり」ではなく、地域医療の役割分担を求められる局面が増えます。

診療報酬上の不利益(いわゆる減算)リスクは論点として明示

別資料では、外来医師過多区域における診療報酬上の対応(指定期間が3年以内とされた医療機関への取扱い等)について、中央社会保険医療協議会で議論が必要な事項として整理されています。
現時点で「どの点数が何点減る」と断定できる段階ではない一方、開業後の収益計画(返済・人件費・広告費)に影響し得る論点として、立地戦略に織り込む必要があります。

診療圏調査の実務:見るべき指標は「人口」より「受療行動」

診療圏調査は、単に商圏人口を数える作業ではなく、「誰が、どの理由で、どこへ通うか」を確率で置く作業です。税理士の立場では、資金繰りと損益分岐点(必要患者数)まで落とし込める情報に加工することが重要です。

最低限そろえるデータ(候補地ごとに同じフォーマットで)

  • 競合:同一診療科の施設数、診療時間、専門外来、口コミの偏り
  • 動線:駅・バス・幹線道路、駐車場、雨天時の導線
  • 来院障壁:高齢者比率、坂道、エレベーター有無、交差点の渡りやすさ
  • 連携:近隣病院・薬局、紹介受診の導線(紹介先の選択肢)
  • 需要の質:健診需要、慢性疾患管理、季節変動、企業立地(昼人口)
ここがポイント
診療圏調査は「調べた」だけでは意思決定に使えません。候補地A/Bで同じ指標・同じ前提(営業時間、想定診療単価、スタッフ体制)に揃え、収益モデルに接続するのが実務です。

規制を避けて有利な立地を選ぶ:候補地の絞り込み手順(実務)

Step 1: 候補地を二次医療圏にひもづける
住所ベースで二次医療圏を確定し、外来医師偏在指標の公表資料・都道府県の外来医療計画で位置づけを確認します。

Step 2: 「過多区域なら撤退」ではなく、役割分担で勝てるかを判定する
過多区域でも、地域で不足する医療機能(例:在宅、時間外、特定領域)にコミットできる設計なら、協議局面で説明可能性が上がります。逆に、差別化が薄い一般外来で正面衝突すると、広告費と人件費が先行しがちです。

Step 3: 収益モデルを保守的に組む(減算・指定短期化の不確実性を織り込む)
診療報酬上の論点が動く可能性を踏まえ、初年度は「患者数×単価」を強気に置かないこと。借入返済の安全余裕(月次DSCR)を厚めに確保します。

Step 4: 行政・関係者への事前相談ルートを確保する
過多区域に該当する可能性がある場合、届出・協議の流れや必要資料の粒度は自治体で差が出ます。設計・融資・賃貸契約の前に、相談の入口を作っておくと手戻りが減ります。

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観点過多区域(駅前・密集)非過多区域(生活動線)
規制・協議届出・協議参加・要請の対象になり得る対象外となる可能性が高い
競合環境強い(同質化しやすい)需要の取りこぼしを拾いやすい
広告費高騰しやすい比較的コントロールしやすい
収益の安定立上がりは速いが変動も大きい立上がりは緩やかだが継続率が出やすい
診療報酬の不確実性指定短期化等の論点が波及し得る相対的に影響を受けにくい

現場で多い相談:立地で失敗しないための設計例

当法人(税理士法人 辻総合会計)では、開業支援の相談で「駅徒歩2分の一等地を見つけたが、同科が密集している」というケースがよくあります。
この場合、診療圏の母数は十分でも、初年度から広告費が膨らみ、採用難で診療枠を増やせず、損益分岐点を超えないまま資金繰りが詰まることがあります。対策としては、(1)専門外来・在宅・時間外などの機能差別化、(2)非過多側の生活動線(駐車場+薬局導線)への転換、(3)開業時点の設備投資を抑えて伸縮性を持たせる、のいずれかで勝ち筋を作るのが現実的です。

よくある質問

Q: 外来医師過多区域かどうかは、どこで確認できますか? ▼
厚労省が外来医療計画に関連する情報として、外来医師偏在指標(都道府県別・二次医療圏別)等を掲載しています。まず候補地の二次医療圏を確定し、該当する指標や都道府県の外来医療計画の位置づけで確認します。
Q: 過多区域で開業すると必ず届出や協議が必要ですか? ▼
国の検討資料では、過多区域の新規開業希望者に対し、開業6か月前の届出、協議参加、地域で不足する医療機能の要請等を可能にする方向性が示されています。実際の手続き要否・運用は都道府県の取扱いで変わるため、候補地が決まった段階で自治体窓口に確認してください。
Q: 診療報酬の減算は、いつから・どのくらい影響しますか? ▼
現時点では、外来医師過多区域における診療報酬上の対応が「議論が必要な事項」として整理されている段階で、具体的な点数・適用要件は今後の制度設計によります。開業計画では、不確実性(収益下振れ)を見込んだ資金繰り設計が重要です。

まとめ

  • 2026年の立地選定は、外来医師過多区域の規制リスクと、診療圏の「受療行動」を同時に評価する
  • 過多区域では、開業6か月前届出・協議参加・要請といった枠組みが示されており、役割分担の説明力が重要
  • 診療報酬上の対応(減算等)は論点として明示されており、強気の収益計画は危険
  • 診療圏調査は、競合・動線・来院障壁・連携まで含めて収益モデルに接続する
  • 「過多区域で勝つ設計」か「非過多区域で安定を取る」かを、比較表と同一前提の試算で決める

参照ソース

  • 厚生労働省「外来医療」: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
  • 厚生労働省「医療法等改正を踏まえた対応について」: https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001654421.pdf
  • 厚生労働省「医療法等改正を踏まえた対応について(その2)」: https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001631268.pdf

この記事を書いた人

辻 勝

辻 勝

会長税理士

税理士 / 行政書士

税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。

ご注意事項

本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。

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