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クリニック向けコラム
作成日:2026.02.22
辻 勝

執筆者:辻 勝

会長税理士

訪問診療専門クリニック開業2026|規制と損益分岐点を税理士が解説

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訪問診療専門クリニック開業2026|規制と損益分岐点を税理士が解説

結論:訪問診療専門は「規制回避」ではなく「協議で通しやすい設計」が鍵

外来医師過多区域の新規開業規制(2026年4月施行)は、開業そのものを一律に禁止する仕組みではなく、開業6か月前の届出と、都道府県等との協議の場を通じて「地域で不足する医療機能」への対応を要請できる仕組みです。厚労省資料でも、外来医師過多区域の新規開業希望者に対して、提供予定の医療機能等の届出を求め、協議参加や不足機能の提供要請を可能にする方向性が示されています。

この前提に立つと、都市部であっても訪問診療専門クリニックは、地域が求める「在宅医療等連携」の文脈で機能提案を構成しやすく、協議での説明が組み立てやすいのが実務上のメリットです。

税理士法人 辻総合会計では、クリニックの開業支援・資金繰り・損益設計を継続的に支援してきた立場から、制度対応と収益モデルをセットで整理します(個別事情で結論は変わります)。

訪問診療開業と外来医師過多区域の関係:影響は「届出・協議の設計」で決まる

外来医師過多区域の規制は何を求めるのか

制度の骨格は次のイメージです。

  • 外来医師過多区域で診療所を新規開設する場合、都道府県が開業6か月前に提供予定の医療機能等の届出を求める
  • 届出後に「協議の場」への参加を求め、地域で不足する医療(例:医師不足地域での医療提供等)を要請できる
  • 要請に従わない場合、医療審議会での理由説明、勧告・公表、保険医療機関指定期間の短縮等を組み合わせうる(制度設計の方向性)

重要なのは、訪問診療専門であっても「診療所の新規開設」である以上、原則として枠外になるとは限らない点です。したがって、「規制を回避できるか」ではなく、届出内容と協議の組み立てで、地域側の要請と整合する提供機能の見せ方を作れるかが実務の焦点になります。

ここがポイント
「訪問診療専門だから対象外」と断言できる根拠が公表資料で明確でない限り、開業予定地の都道府県(医療政策主管課等)で、外来医師過多区域の指定状況と届出様式・運用を必ず確認してください。制度は施行前後で運用が具体化します。

なぜ訪問診療は「協議で通しやすい」ことがあるのか

協議で求められやすいのは「地域で不足する機能」へのコミットです。都市部では外来が過密でも、在宅医療・救急後方・看取り連携などがボトルネックになりがちで、訪問診療専門は次の提案がしやすい傾向があります。

  • 24時間連絡体制、緊急往診、看取り対応の方針を明確化
  • 訪問看護、薬局、居宅介護支援事業所、病院後方支援との連携スキームを提示
  • ICTを用いた情報共有など「質の高い在宅医療」への取り組みを設計(診療報酬上も連携評価が議論・整備されている領域)

訪問診療クリニックの収益モデル:売上ドライバーは「患者数×訪問設計×連携」

訪問診療の売上は、外来のように「来院数」で単純化しにくく、概念的には次の3要素で決まります。

  • 患者数(居宅/施設の比率)
  • 訪問頻度・緊急対応・看取り等の設計
  • 連携の厚み(ICT情報共有、訪問看護・薬局・病院連携などの体制)

ここでは、制度点数の細目に踏み込まず、開業前の事業計画で使える「損益分岐点の型」を提示します。

損益分岐点の基本式(税理士が見るべき形)

損益分岐点患者数(概算)は次式で置けます。

  • 固定費(月)=人件費(医師・看護師・事務・ドライバー)+家賃+車両関連+ICT/通信+リース+保険+顧問料等
  • 粗利(月)=売上 − 変動費(検査外注、消耗品、ガソリン、紹介手数料等)

損益分岐点患者数 ≒ 固定費 ÷(患者1人あたり粗利)

ポイントは、患者1人あたり粗利を「居宅中心」「施設中心」「混在」の3パターンで置くことです。施設中心は移動効率が上がる一方、単価や運用制約が変わり、居宅中心は医療必要度が高いほど対応負荷が上がります。

モデルケース(概算):月間固定費から逆算する

あくまで例ですが、都市部で「常勤医1名+看護師1〜2名+事務1名+ドライバー(兼務可)」のミニマム体制を想定すると、固定費は月250万〜450万円程度のレンジになりがちです(雇用形態・給与水準・家賃で大きく変動)。

  • 固定費:月350万円(例)
  • 患者1人あたり粗利:月3.5万円(例:居宅・施設混在の保守的置き)
  • 損益分岐点患者数:350万円 ÷ 3.5万円 = 100人

この「100人」を、1日あたりの訪問可能枠に落とすと、運営の現実味が見えます(例:月20稼働日なら、患者の訪問頻度を織り込んだ延べ訪問件数をどこまで積めるか)。

ここがポイント
損益分岐点を下げる王道は、(1)固定費の上振れを潰す(採用・家賃・車両・ICT)、(2)連携で非効率を減らす(情報共有・ルート設計)、(3)重症化対応や看取り等の方針を明確化し「提供価値」と「負荷」を一致させる、の3点です。

外来中心と訪問診療専門の比較:規制対応・経営管理の違い

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項目外来中心クリニック訪問診療専門クリニック
患者獲得立地・認知(看板/導線)が影響大連携(ケアマネ・病院・施設)設計が影響大
オペレーション院内動線・予約枠管理が中心ルート・緊急往診・情報共有が中心
人員設計受付/医療事務比重が高め看護・事務・運転/同行の設計が重要
規制(外来医師過多区域)外来機能の説明が中心になりがち在宅医療機能の提示で協議を組み立てやすい場合
KPI来院数、再診率、単価患者数、訪問頻度、緊急対応率、連携品質

「訪問診療は儲かる/儲からない」という単純比較より、体制に見合う患者構成を作れるかが勝負です。

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開業準備の手順:届出・協議と事業計画を同時に作る

Step 1: 開業予定地の指定状況と運用確認

  • 外来医師過多区域の指定状況(二次医療圏単位等)と、届出の様式・窓口・提出期限(開業6か月前)を確認
  • 協議の場の進め方、求められる資料(提供機能、連携先、診療体制)を把握

Step 2: 提供機能(在宅医療)を「数値と体制」で書く

  • 24時間対応の範囲、緊急往診の運用、看取り方針
  • 連携(訪問看護・薬局・病院後方支援・ケアマネ)と情報共有の方法(ICT等)

Step 3: 損益分岐点から逆算して採用・外注を決める

  • 目標患者数を置くのではなく、固定費とオペレーション上限から「受けられる患者数」を先に定義
  • 採用の前倒しは固定費を押し上げるため、立上げ期の外注・非常勤の使い方を検討

Step 4: 保険医療機関・各種届出・連携契約を固める

  • 診療報酬上の施設基準(該当する場合)の整理、連携契約・同意書・個人情報の運用を整備

よくある質問

Q: 訪問診療専門なら外来医師過多区域でも「届出なし」で開業できますか? ▼
公表資料ベースでは、外来医師過多区域では新規開業希望者に対し、開業6か月前の提供機能等の届出や協議参加を求める方向性が示されています。 「訪問診療専門=必ず対象外」とは言い切れないため、都道府県の運用(指定状況・届出対象・様式)を確認し、在宅医療機能の提示を前提に準備するのが安全です。
Q: 損益分岐点は患者数で何人が目安ですか? ▼
固定費と患者1人あたり粗利で決まるため、万能の数字はありません。月固定費350万円・粗利3.5万円/人なら約100人が損益分岐点という計算になります。実際は居宅/施設比率、訪問頻度、緊急対応、採用計画で大きく変わるため、3パターン(居宅中心/施設中心/混在)で試算するのが実務的です。
Q: 訪問診療で「優遇措置」として準備しておくべきことは? ▼
直接の補助金・加算だけを狙うより、(1)連携体制と情報共有(ICT等)を整備し、(2)急変・看取りの対応方針を明確化し、(3)地域に不足する機能として説明できる資料を揃えることが重要です。診療報酬改定でも在宅医療・連携の評価が整理されています。

まとめ

  • 外来医師過多区域の規制は「禁止」よりも届出+協議で地域の不足機能を要請できる仕組みが核
  • 訪問診療専門は、在宅医療機能として協議の説明を組み立てやすい一方、対象外と断言せず運用確認が必須
  • 損益分岐点は「固定費 ÷ 患者1人あたり粗利」で逆算し、居宅/施設の3パターンで試算する
  • 24時間対応・緊急往診・看取り・ICT情報共有など、体制と数値で提供機能を示すと制度対応と経営が噛み合う

参照ソース

  • 厚生労働省「地域医療構想、医師偏在対策等の検討体制について(資料PDF)」: https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/001512865.pdf
  • 厚生労働省「(参考)在支診・在支病の施設基準(資料PDF)」: https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001479603.pdf
  • 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html

この記事を書いた人

辻 勝

辻 勝

会長税理士

税理士 / 行政書士

税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。

ご注意事項

本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。

税務・会計・法務等に関する具体的なご相談については、 必ず資格を持った専門家にご確認ください。 本記事の情報に基づいて行われた判断や行動により生じた損害について、 当事務所は一切の責任を負いかねます。

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