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クリニック向けコラム
作成日:2026.02.14
辻 勝

執筆者:辻 勝

会長税理士

義歯管理料改定2026の損益影響|税理士が解説

7分で読めます
義歯管理料改定2026の損益影響|税理士が解説

義歯管理料の算定単位変更とは(口腔単位→装置単位)

結論から言うと、2026改定案では新製有床義歯管理料が「1口腔単位」から「1装置単位」に変わり、局部義歯・総義歯ともに140点/装置へ一本化されます。これにより、義歯の「両顎装置が多い医院」は増収寄り、「片顎装置が多い医院」は減収寄りに動きやすくなります。

中医協資料では、従来の新製有床義歯管理料(1口腔につき190点/困難230点)を、改定案として新製有床義歯管理料(1装置につき140点、局部・総義歯いずれも140点)に見直すとされています。あわせて義歯の指導・調整の要件や、歯科口腔リハビリテーション料1との運用の整理も示されています。

ここがポイント
本記事は中医協「個別改定項目について」に基づき、経営インパクト(増減収)の考え方を整理したものです。告示・通知で最終点数や算定要件が調整される可能性があるため、院内ルール化は最終版の確認後に行ってください。

口腔単位と装置単位の違い(なぜ損益が動くのか)

ポイントは「1回の新製義歯製作」が、これまで口腔(口全体)で1回評価だったものが、装置(上顎義歯・下顎義歯など)ごとに評価される点です。

  • 口腔単位(従来):上顎+下顎を同時に新製しても、原則「1口腔」で1回(190点/困難230点)
  • 装置単位(改定案):上顎・下顎それぞれが「1装置」となり、2装置なら140点×2=280点

つまり、同じ患者でも「両顎新製」の比率が高いほどプラスに振れやすく、「片顎新製」の比率が高いほどマイナスに振れやすい構造です。

まず押さえる数字(試算の基礎)

経営試算では、保険点数を円に直すために「1点=10円」を使うのが一般的です(あくまで概算)。

  • 従来:190点(1,900円)/困難230点(2,300円)
  • 改定案:140点/装置(1,400円/装置)

部分義歯・総義歯が多い医院の増減収シミュレーション

ここでは「困難加算(230点)該当は一旦置く」前提で、190点→140点×装置数の差額を見ます(最終的な運用は通知で必ず確認してください)。

装置数別の差額(1件あたり)

  • 片顎(1装置):改定案 140点 − 従来 190点 = −50点(−500円)
  • 両顎(2装置):改定案 280点 − 従来 190点 = +90点(+900円)
  • 3装置(例:特殊なケースの想定):改定案 420点 − 従来 190点 = +230点(+2,300円)

ケース別の「損益が動く医院」早見表

←横にスクロールできます→
ケース(新製有床義歯管理料の算定想定)従来(口腔単位)改定案(装置単位)差額(点)差額(円の目安)
片顎のみ新製(上or下)190点140点-50点-500円
両顎同時に新製(上+下)190点280点+90点+900円
両顎だが月を跨いで新製(片顎×2回のイメージ)190点×2回140点×2回-100点-1,000円

「両顎同時新製が多い医院」はプラス、「片顎の置換が多い医院」はマイナス、さらに「両顎でも時期をずらす運用が多い医院」はマイナスになりやすい、という見立てが立ちます。

ここがポイント
経営管理上は「患者ベース」より「装置ベース」で集計した方が、今回の改定の影響がブレにくくなります。レセコンの抽出軸(上顎/下顎、局部/総)を先に決めるのが実務上の近道です。

自院の義歯患者構成で増減収を出す方法(3ステップ)

税理士法人 辻総合会計では、改定の影響は「件数」よりも「構成比(片顎/両顎)」でほぼ決まるケースが多いと整理しています。院内で短時間に概算するなら、次の手順が現実的です。

Step 1: 直近3か月の「新製有床義歯管理料」算定件数を抽出する
患者数ではなく、算定行為の件数で抽出します(B013相当の管理料)。

Step 2: 片顎(1装置)・両顎(2装置)に分類する

  • 上顎のみ/下顎のみ:1装置
  • 上顎+下顎同時:2装置
    この分類ができれば、局部義歯・総義歯の別は「経営試算」上は二次的になります(改定案では点数が同じため)。

Step 3: 差額式で月次の増減収を計算する

  • 片顎件数をA、両顎件数をBとすると
    • 増減点数(合計)=(-50点×A)+(+90点×B)
    • 増減円の目安=増減点数×10円

例:義歯が多い医院の月次インパクト(概算)

  • 片顎:40件(A=40)
  • 両顎:25件(B=25)

増減点数=(-50×40)+(90×25)=(-2000)+(2250)=+250点
増減円=250×10円=+2,500円/月

この例では「義歯が多い」わりに増減が小さく見えますが、要はAとBのバランス次第です。両顎比率が少し下がるだけでマイナスに転じます。

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併算定・運用面で注意したい論点(現場の落とし穴)

今回の資料では、新製有床義歯管理料における説明(文書提供)と、歯科口腔リハビリテーション料1の「義歯の調整・指導」の違いを明確化し、併算定も可能とする運用見直しが示されています。ここは算定漏れ・二重算定リスクが出やすいので、次を先に整備してください。

  • 説明(文書提供)と調整・指導の「記録要件」を分けてテンプレ化する
  • 上顎/下顎の装置識別(技工指示書、カルテ記載、画像管理)を統一する
  • 月跨ぎ製作が多い医院は「片顎運用の理由」を説明できるようにする(監査対応)

よくある質問

Q: 部分義歯(局部)と総義歯で損益は変わりますか? ▼
改定案では新製有床義歯管理料が「局部義歯・総義歯とも140点/装置」で同点のため、損益を決める主因は「局部/総」よりも「片顎か両顎か(装置数)」です。
Q: 両顎同時の新製が多い医院は、概ね増収と考えてよいですか? ▼
概算では増収寄りになりやすいです。従来190点が、改定案では両顎なら280点(+90点)となるためです。ただし、同月算定の前提や運用(文書提供、記録、併算定の扱い)は最終通知で確認してください。
Q: 「困難な場合(230点)」が多い医院はどう見ればいいですか? ▼
困難(230点)から140点/装置への置き換えは、片顎だと差が拡大します(-90点)。一方、両顎なら280点となり、230点との差は+50点です。困難該当率が高い医院ほど、片顎比率の管理がより重要になります。

まとめ

  • 義歯管理料は口腔単位→装置単位へ変更され、改定案は140点/装置
  • 片顎(1装置)は-50点、両顎(2装置)は+90点になりやすく、構成比で損益が決まる
  • 試算は「片顎件数A」「両顎件数B」に分け、(-50×A)+(+90×B)で概算できる
  • 併算定や記録要件の整理は、算定漏れ・監査対応の観点で早めにテンプレ化が有効
  • 最終点数・要件は告示・通知で確定するため、運用変更は最終版確認後に実施する

参照ソース

  • 厚生労働省「中央社会保険医療協議会 総会(第647回) 議事次第」: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
  • 厚生労働省「総-1 個別改定項目について(PDF)」: https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001655176.pdf

この記事を書いた人

辻 勝

辻 勝

会長税理士

税理士 / 行政書士

税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。

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本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。

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