
執筆者:辻 勝
会長税理士
介護の社会保険適用拡大2026年|税理士が解説

介護の社会保険適用拡大2026年で何が変わる?
介護事業所の社会保険適用拡大(短時間労働者の加入拡大)で最も影響が大きいのは、2026年10月に賃金要件(いわゆる年収106万円の壁)が撤廃予定という点です。これにより、訪問介護ヘルパーなど短時間勤務の方でも「週20時間以上」働くケースでは、加入判定がシンプルになります。
一方で、事業所側は「保険料の事業主負担(原則、労使折半)」が増える可能性があり、特にパート比率が高い訪問介護は、人件費計画の見直しが重要になります。
本記事では、介護事業所(訪問介護)で起きやすい「短時間勤務の増加」「就業調整」「人件費上振れ」を前提に、制度のポイントと実務対応を整理します。
介護ヘルパーの社会保険加入要件(2026年10月予定を中心に)
現行(加入判定でよく使われる4要件)
短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するには、代表的には次の要件を満たすかが判断軸になります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上(賃金要件)
- 勤め先が一定規模以上(企業規模要件)
- 学生ではない
訪問介護はシフトの組み方次第で「週20時間」を跨ぎやすく、また時給が上がるほど月額8.8万円(年収換算で約106万円)も超えやすいという特徴があります。
2026年10月予定:賃金要件(106万円の壁)が撤廃
厚生労働省の資料では、最低賃金の上昇を背景に、賃金要件(年収106万円の壁)は2026年10月に撤廃予定と整理されています。すると実務上、加入判定は「週20時間以上かどうか」がより中心になります。
企業規模要件はすぐにはゼロにならない(段階的に縮小)
企業規模要件は、今すぐ全面撤廃ではなく、段階的に縮小される方針です(従業員数の要件が段階的に下がる)。そのため、従業員規模が小さい訪問介護事業所では「2026年10月に全員が自動で加入対象になる」とは限りません。
ただし、企業規模要件を満たさない事業所でも、一定の同意等により任意で加入できる仕組みがあり、2026年10月以降は任意加入の場面で支援策(保険料調整)が使える整理もあります。
訪問介護パートの社保:短時間勤務への具体的な影響
影響1:週20時間ラインが「最重要の判定軸」になる
賃金要件が撤廃されると、現場感覚としては「時給を上げたら社保になる」というより、週20時間を超えるかどうかが最重要になります。訪問介護は利用者都合で繁閑差が出やすく、月単位で20時間を超える月が発生しやすい点に注意が必要です。
影響2:「就業調整」の論点が106万円から20時間へ移る
従来は「106万円を超えないように」という調整が多かった一方で、2026年10月以降は「週20時間を超えないように」に焦点が移る可能性があります。結果として、
- 週19時間台に抑えたいスタッフが増える
- 一部スタッフの稼働が抑制され、シフトの穴を埋めるために採用が必要になる
- 逆に、加入前提で稼働を増やし、定着・人材確保を狙う
といった経営判断がより明確に求められます。
影響3:事業所の人件費は「事業主負担」が増える
社会保険は原則として労使折半です。加入者が増えるほど、事業所負担も増えます。訪問介護は人件費比率が高い業態のため、利益が出ていてもキャッシュフローが急に苦しくなるケースがあります。
介護事業所の人件費はどれくらい増える?(考え方と試算の枠組み)
増加額はスタッフの標準報酬月額(概ね月給)に左右されるため一律ではありませんが、経営管理上は次の2ステップで考えると整理しやすいです。
Step 1: 「加入者が増える人数」を確定する
- 週20時間以上の短時間スタッフを抽出
- 学生除外
- 企業規模要件(現時点の要件)に該当するかを確認
- 任意加入の適用を検討するか方針決定
Step 2: 1人あたりの追加負担を概算する
- その方の月額賃金(標準報酬月額の目安)をもとに、
- 健康保険・厚生年金の「事業主負担分(概ね半分)」を月額で概算
- 加入人数分を積み上げる
2026年の改正ポイントを介護事業所向けに比較表で整理
| 観点 | 2026年9月まで(現行ベース) | 2026年10月以降(予定) |
|---|---|---|
| 賃金要件(106万円の壁) | 月額8.8万円以上が判定に影響 | 賃金要件を撤廃予定 |
| 判定の中心 | 週20時間+賃金要件+企業規模など | 週20時間がより中心に |
| 企業規模要件 | 該当する事業所で加入対象が広がる | 段階的縮小の方針(すぐ全面撤廃ではない) |
| 介護事業所の影響 | 106万円を意識した就業調整が起きやすい | 20時間を意識した就業調整に移りやすい |
| 経営インパクト | 加入者増は限定的なケースも | 加入者が増えると事業主負担が増えやすい |
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訪問介護事業所が今からやるべき実務対応(チェックリスト)
Step 1: 対象者リストを作る(週20時間の見える化)
- 直近3か月のシフト実績で、週20時間を超えた週があるスタッフを抽出
- 2026年10月以降のサービス計画(利用者増減)も加味して想定稼働を置く
Step 2: 労働契約・就業規則・賃金体系を点検する
- 所定労働時間の定義が曖昧になっていないか
- 訪問・移動・研修の時間管理が実態と整合しているか
- 時給改定(処遇改善)と社保加入の関係を説明できるか
Step 3: 社内説明と「手取りの誤解」を潰す
社保加入でスタッフ側は保険料負担が増える一方、将来の年金や傷病手当金などのメリットもあります。現場では「手取りが減る」だけが先行しがちなので、
- どの条件で加入になるのか(週20時間等)
- 何が増えて何が守られるのか(給付・年金)
- 扶養(130万円ライン等)との関係
を、短い資料で説明できる状態にしておくことが重要です。
Step 4: 収益計画に「事業主負担増」を織り込む
- 加入者数の増加パターン(保守・標準・強気)でシミュレーション
- 人件費上振れ時の対応(単価見直し、稼働配分、採用)を用意
税理士の現場感:訪問介護で起きやすい相談例(ケーススタディ)
当法人(税理士法人 辻総合会計)では、医療・介護事業者の顧問として、制度改正のたびに「採用」「定着」「人件費」の相談が集中します。よくあるのは次のようなパターンです。
- パートヘルパーが増え、週20時間超の人が想定より多かった
- 手取り減への不満から、シフト希望が減りサービス提供が不安定に
- 人件費は増えたが、加算・単価・稼働設計が追いつかず利益が圧迫
制度変更そのものは避けられませんが、早めに「誰が対象になりそうか」を可視化し、説明と設計でリスクを小さくすることは可能です。
よくある質問
Q: 2026年10月以降、週20時間以上なら必ず社会保険に入りますか?
Q: 訪問介護のパートが社保加入になると、手取りは必ず減りますか?
Q: いわゆる130万円の壁はどう関係しますか?
Q: 事業所が小規模でも、社保加入を進めるべきですか?
まとめ
- 介護事業所では、2026年10月予定の賃金要件(106万円の壁)撤廃が短時間勤務の加入判定に影響する
- 訪問介護はシフトで週20時間を跨ぎやすく、週20時間がより重要な管理指標になる
- 加入者増は事業所の社会保険料の事業主負担増につながり、人件費計画の再設計が必要
- 実務対応は「対象者リスト化→規程点検→説明資料→収益シミュレーション」の順で進めると事故が少ない
- 扶養(130万円ライン)も別軸で影響が出るため、スタッフ属性ごとに整理する
参照ソース
- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html
- 厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント(PDF)」: https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001633788.pdf
この記事を書いた人

辻 勝
会長税理士
税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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