
執筆者:辻 勝
会長税理士
訪問介護 介護報酬2026改定の要点

2026年の訪問介護(介護報酬改定)の結論:処遇改善を「取り切る」事業所が強くなる
訪問介護の2026年介護報酬改定(令和8年度・2026年6月施行)は、ざっくり言うと「人が集まらない・辞める」問題に対し、介護職員等処遇改善加算を中心に手当てする改定です。
訪問介護は人材不足の影響を最も受けやすい業態で、ヘルパーの採用・定着ができないと、売上(提供回数)そのものが作れません。
このため、経営者にとっての核心は「加算を算定して賃上げ原資を確保し、離職を減らし、提供量を守ること」です。逆に、加算の取り漏れや賃上げ設計の失敗は、慢性的な欠員・稼働低下・利用者の受け入れ停止に直結します。
訪問介護の介護報酬2026改定とは(いつ・何が変わる)
施行時期は「2026年6月」
令和8年度の介護報酬改定は、計画期間中の対応として、2026年6月施行が基本線です。
訪問介護の実務上は、2026年5月までの賃金改善・補助施策との接続を意識して、2026年6月以降の算定・賃金テーブルを途切れさせない設計が重要になります。
改定の中心は処遇改善(賃上げ)と職場環境
今回の改定は、処遇改善を確実に賃上げにつなげること、そして生産性向上・協働化の取組を促す方向性が明確です。
訪問介護は「移動時間」「直行直帰」「単独訪問」など、業務の分断が起きやすいため、職場環境改善(ICT、記録、情報共有、教育)をどう作るかが加算取得の実務にもつながります。
訪問介護の「処遇改善加算」拡大ポイント(2026年版)
加算率がどう変わるか(訪問介護の見える化)
2026年改定では、訪問介護の処遇改善加算の加算率(所定単位数に対する上乗せ割合)が拡充されています。事業所としては、まず「自社がどの区分を狙えるか」を具体的に把握するのが第一歩です。
| 区分 | 2026年6月以降(改定案) | 従来 | 事業所への示唆 |
|---|---|---|---|
| 処遇改善(Ⅰ) | 27.0%(Ⅰイ)/ 28.7%(Ⅰロ) | 24.5% | 上位区分へ移行できるほど賃上げ原資が厚くなる |
| 処遇改善(Ⅱ) | 24.9%(Ⅱイ)/ 26.6%(Ⅱロ) | 22.4% | 要件整備と併せて段階的に狙う現実解 |
| 処遇改善(Ⅲ) | 20.7% | 18.2% | まず取り切る。未算定は機会損失が大きい |
| 処遇改善(Ⅳ) | 17.0% | 14.5% | 小規模でも土台として確保しやすい |
「対象の広がり」と「要件の方向性」を押さえる
今回の審議報告では、処遇改善の対象について、介護職員以外の介護従事者にも配慮する方向性が示されています。
訪問介護事業所は、ヘルパー以外にも、サービス提供責任者、事務、同行・教育担当など、実態として運営を支える職種が存在します。配分設計の透明性(説明可能性)がこれまで以上に重要になります。
さらに、上位区分(Ⅰ・Ⅱ)については、生産性向上や協働化に向けた取組を「加算率の上乗せ要件」として位置づける方向性です。
訪問介護では、例えば以下が実務的に効きます。
- 記録・請求・勤怠の一体化(クラウド化、二重入力の排除)
- 申し送り・研修のオンライン化(直行直帰でも教育が回る仕組み)
- ルート最適化や同行計画(移動ロスの削減)
- 標準手順(手順書・チェックリスト)でサービス品質を均一化
ヘルパー賃上げ2026:原資の作り方と「賃金設計」の落とし穴
原資は「加算+稼働率+離職率の改善」で最大化する
賃上げは「お金を配る」だけでは成立しません。訪問介護では、離職で穴が空くと提供回数が落ち、売上が落ち、ますます賃上げができない悪循環になります。
したがって、賃上げは以下の三位一体で設計します。
- 加算を取得し、取り切る(届出・要件整備・配分ルール)
- 稼働率を上げる(欠員減、直行直帰の運用整備、シフト最適化)
- 離職率を下げる(評価・教育・相談導線・ハラスメント対策)
よくある失敗:一律手当で固定費化→資金繰りが詰まる
処遇改善原資を「毎月固定の手当」に寄せすぎると、稼働が落ちた月に資金繰りが急に苦しくなります。
実務では、固定と変動のバランス(例:基本給の底上げ+稼働連動手当+資格・役割手当)を組み合わせ、賃上げを継続可能にします。
税理士視点の注意点:賃上げは「経費」だが、制度要件と整合が必要
賃金や賞与は原則として損金(経費)になりますが、処遇改善加算は「賃金改善の実績・配分・見える化」が前提です。
賃上げの設計変更(手当の組替え、賞与配分、非常勤比率の変更)を行う場合は、加算要件・計画書・実績報告の整合を崩さないように管理してください。
医療機関専門の税理士にご相談ください
40年以上の実績。クリニック・医療法人の経営を税務・会計の両面からサポートします。
平日 9:15〜18:15(土日祝休業)
人材確保策:訪問介護で効く「採用・定着」3つの打ち手
1)採用は「入口」で分ける:未経験・経験者・スポットで設計を変える
訪問介護の採用は、候補者の層で刺さる条件が違います。たとえば、
- 経験者:時給だけでなく「移動の扱い」「直行直帰」「担当固定」「記録負担」が重視される
- 未経験:同行期間、教育、相談導線、事故時のバックアップが重視される
- スポット:稼働の自由度、アプリでのシフト提示、ルールの明確さが重視される
この差を無視して求人票を一枚で運用すると、採用単価が上がりやすくなります。
2)定着は「評価の納得感」と「孤立させない仕組み」
訪問介護は単独訪問が多く、心理的に孤立しやすい業態です。
定着に効くのは、賃金だけでなく、以下の「組織として支える」設計です。
- 評価基準の明文化(何ができたら昇給・手当が増えるか)
- 相談導線(現場→サ責→管理者のレスポンスルール)
- 事故・ヒヤリハット共有の仕組み(責めない文化+再発防止)
3)業務効率化は「生産性向上要件」対策にもなる
2026年改定の方向性として、生産性向上や協働化が重視されます。
ICT投資はコストに見えますが、記録・請求の短縮、移動ロスの削減、教育の標準化で、結果的に稼働を守り、加算取得と賃上げ継続に効いてきます。
2026年6月までにやること(算定・賃上げ・資金繰り)ステップ
Step 1: いまの算定状況を棚卸しする
処遇改善加算の区分、キャリアパス要件、職場環境等要件、見える化の状態を一覧化します。未算定なら最優先で取得可否を検討します。
Step 2: 目標区分(Ⅳ→Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ)を決め、要件のギャップを埋める
目標区分を決め、必要な規程(賃金規程・評価・研修計画)と運用(記録、面談、研修)を整備します。「書類だけ整っていて運用がない」状態は監査・実績報告で詰まりやすいので注意が必要です。
Step 3: 賃金テーブルと配分ルールを設計する
固定費化しすぎないようにしつつ、採用競争力が出る設計にします。直行直帰・移動時間・キャンセル時の扱いなど、訪問介護特有の論点も明文化します。
Step 4: 2026年6月以降の資金繰りシミュレーションを行う
提供回数が落ちた場合でも賃上げが維持できるか、現金残高ベースでシミュレーションします。加算が入金されるタイミングも加味します。
よくある質問
Q: 訪問介護の処遇改善加算は、2026年に必ず上がるのですか?
Q: ヘルパー賃上げ2026は、基本給を上げるべきですか?手当で対応すべきですか?
Q: 処遇改善加算の配分を巡って職員トラブルが起きやすいのですが?
Q: 生産性向上って、訪問介護では何をやればいいですか?
まとめ
- 2026年の訪問介護は、処遇改善加算の拡充が中心で、施行は2026年6月が基本線
- 訪問介護の処遇改善加算は、上位区分ほど加算率が厚くなり、賃上げ原資が作りやすい
- 重要なのは「加算を取り切る」「賃金設計を固定費化しすぎない」「離職を減らして稼働を守る」
- 生産性向上(ICT・標準化・協働化)は、加算要件の方向性にも合致し、経営体力を上げる
- 2026年6月までに、算定要件・賃金規程・運用・資金繰りを一体で整備する
参照ソース
- 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定に関する審議報告」: https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001618476.pdf
- 厚生労働省「令和8年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案」: https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001633494.pdf
- 厚生労働省「介護職員の処遇改善:TOP・制度概要」: https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/
この記事を書いた人

辻 勝
会長税理士
税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
ご注意事項
本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。
税務・会計・法務等に関する具体的なご相談については、 必ず資格を持った専門家にご確認ください。 本記事の情報に基づいて行われた判断や行動により生じた損害について、 当事務所は一切の責任を負いかねます。
記事の内容は法令の改正等により変更される場合があります。 最新の情報については、関係省庁の公式サイト等でご確認ください。