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クリニック向けコラム
作成日:2026.05.10
辻 勝

執筆者:辻 勝

会長税理士

在宅医療の診療報酬改定疑義|税理士が解説

9分で読めます
令和8年度診療報酬改定の在宅医療と訪問診療の疑義解釈ポイント

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疑義解釈、届出期限、レセプト運用、収入見込みへの反映を税務・経営面から整理します。

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令和8年度診療報酬改定の疑義解釈とは

令和8年度診療報酬改定の在宅医療・訪問診療では、在宅時医学総合管理料等の要件、残薬確認、自己注射薬の処方、施設基準届出の期限管理が実務上の確認点です。訪問診療を行うクリニックにとっては、算定可否だけでなく、診療録・処方・薬局連携・届出資料の整合性が問題になります。

本稿は2026年5月10日時点で厚生労働省が公表している令和8年度診療報酬改定資料、疑義解釈資料その1からその4、訂正通知を中心に整理します。なお、同時点では5月8日付の疑義解釈その5も公表されているため、在宅医療に直接関係する最新補足として一部触れます。

ここがポイント
本記事は厚生労働省資料の確認ポイントを、クリニック経営・会計管理の観点から整理したものです。個別の算定可否は、原文、地方厚生局の取扱い、レセプト請求上の要件を必ず確認してください。
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在宅医療・訪問診療で確認すべき改定ポイントとは

厚生労働省の説明資料では、質の高い在宅医療の推進として、在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料の見直しが示されています。月2回以上の訪問診療区分では、重症度の高い患者や包括的支援加算の対象患者に関する要件が追加される方向です。

また、在宅医療におけるポリファーマシー対策、残薬対策を進めるため、医師と薬剤師の同時訪問に対する評価、患家での残薬状況の確認、処方内容の調整が重要な論点になっています。残薬確認は単なる声かけではなく、診療録・処方・薬局連携に残る実務として見直す必要があります。

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確認項目主な対象実務で見るポイント
月2回訪問診療区分在宅時医学総合管理料等対象患者の状態区分と患者割合の確認
残薬対応在宅時医学総合管理料等患者・家族からの聴取、服薬管理、処方調整
自己注射薬在宅医療の処方院内処方・院外処方箋料の算定可否
届出新設・要件変更の施設基準期限、訂正後様式、チェックリスト
電子処方箋等電子的診療情報連携体制運用開始日の登録、公表状況

疑義解釈その1からその4の読み方

疑義解釈その1からその4は、すべてのQ&Aが在宅医療だけを対象にしているわけではありません。しかし、訪問診療を行うクリニックでは、在宅項目に直接触れる設問だけでなく、届出、処方、電子処方箋、文書管理に関する設問も確認対象になります。

その2で確認したい自己注射薬の処方

疑義解釈その2では、第2部在宅医療の所定点数を算定し、在宅で患者が自己注射を行う薬剤を院内処方した場合の取扱いが示されています。当該薬剤のみを処方する場合は、調剤料、処方料、薬剤、調剤技術基本料は算定不可とされ、薬剤費はC200薬剤により算定するとされています。

一方、当該薬剤以外を併せて処方する場合は、各項目の算定要件等に従い別途算定できるとされています。院外処方箋についても、投薬費用が管理料等に含まれる場合を除くなどの留意点があるため、自己注射薬だけの処方か、他剤を併せた処方かを会計・レセプト側で区分して確認することが重要です。

その3で確認したい施設基準届出

疑義解釈その3では、令和8年6月診療分の施設基準届出について、令和8年5月7日から6月1日まで地方厚生局等で受け付けること、5月下旬以降は混雑が予想されるため可能な限り5月18日までの届出に努めること、電子申請は5月25日から受付開始とされています。

この日付は在宅医療に限ったものではありませんが、新設・要件変更のある施設基準を持つクリニックでは、届出漏れがそのまま算定開始時期や収入見込みに影響します。税理士法人 辻総合会計では、こうした改定時には、届出リスト、算定開始月、資金繰り予測を同じ表で確認する運用が有効だと考えています。

その4で確認したい電子処方箋等

疑義解釈その4では、電子処方箋を発行する体制、電子処方箋管理サービスとの接続インターフェース、電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースについて説明されています。電子処方箋では、運用開始日が登録され、厚生労働省ウェブサイトで電子処方箋対応施設として公表されている状態が示されています。

訪問診療では、患者宅、薬局、家族、多職種との情報連携が多くなります。電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスに関係する加算を検討する場合は、院内のシステム導入状況だけでなく、登録・公表・運用開始日の証跡を確認しておく必要があります。

訂正通知と説明資料の確認方法

令和8年度診療報酬改定では、疑義解釈その2の一部訂正、改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正、施設基準届出チェックリストの一部訂正が公表されています。実務では、最初にダウンロードしたPDFや様式を使い続けることがリスクになります。

Step 1: 厚労省の改定ページを確認する

疑義解釈資料、訂正通知、説明資料が一覧化されている厚生労働省ページを確認します。特に「0501訂正後」などの表記がある資料は、古い版との差し替えを前提に扱います。

Step 2: 在宅医療の説明資料を確認する

「質の高い在宅医療の推進」の説明資料を読み、月2回訪問診療区分、残薬確認、在宅療養指導管理材料加算の見直しなどを把握します。説明資料は制度の全体像をつかむための資料であり、最終的な算定判断は通知・疑義解釈と合わせて確認します。

Step 3: 院内の算定フローに落とす

訪問診療の予定、患者区分、処方内容、薬局連携、診療録記載、届出状況を一覧化します。改定内容を読むだけでなく、受付・医師・看護師・事務が同じ判断をできる状態にすることが、返戻や算定漏れの予防につながります。

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2026年5月10日時点の最新補足

2026年5月10日時点では、令和8年5月8日付で疑義解釈その5も公表されています。その5では、在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料に関連して、情報通信機器を用いた診療、看護師等による検査・注射・処置、訪問看護遠隔診療補助料の取扱いが示されています。

具体的には、情報通信機器を用いた場合の再診料は別途算定可能とされ、看護師等遠隔診療検査実施料等は要件を満たした場合に算定できる一方、在宅時医学総合管理料等に包括される処置は算定できず、計画的な診療に当たるため訪問看護遠隔診療補助料は算定できないとされています。訪問診療にオンライン診療や看護師等の訪問を組み合わせる場合は、必ず原文を確認してください。

ここがポイント
在宅医療の収入見込みは、患者数と訪問回数だけでは決まりません。届出状況、患者状態、処方内容、残薬対応、薬局連携、オンライン診療の扱いを同じ一覧で確認することが重要です。

よくある質問

Q: 疑義解釈その1からその4だけを見れば十分ですか? ▼
いいえ。2026年5月10日時点では疑義解釈その5も公表されています。本稿では依頼テーマに沿ってその1からその4を中心に整理していますが、在宅時医学総合管理料等に関係する補足はその5にもあります。
Q: 在宅医療の改定は収入見込みにどう影響しますか? ▼
影響は患者構成、訪問回数、施設基準、処方内容、薬局連携の状況により異なります。原文で確認できる範囲では、月2回訪問診療区分、残薬対応、自己注射薬の処方、施設基準届出の管理が収入見込みの確認対象になります。
Q: 訂正通知はどこまで確認すべきですか? ▼
少なくとも厚生労働省の令和8年度診療報酬改定ページに掲載されている訂正通知、訂正後の通知、訂正後の様式・チェックリストを確認してください。古いPDFや様式を院内共有している場合は、差し替え履歴を残すことが望ましいです。

まとめ

  • 令和8年度改定の在宅医療では、在宅時医学総合管理料等、残薬対応、自己注射薬、届出管理を確認する
  • 疑義解釈その2では、在宅で自己注射を行う薬剤の処方に関する取扱いが示されている
  • 疑義解釈その3では、令和8年6月診療分の施設基準届出期限が示されている
  • 疑義解釈その4では、電子処方箋等の体制確認が示されている
  • 2026年5月10日時点ではその5も公表済みであり、在宅医療に直接関係する補足がある
  • 訂正通知・訂正後資料を前提に、院内フローと収入見込みを見直すことが重要

参照ソース

  • 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
  • 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定説明資料等について」: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
  • 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その2)」: https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001689076.pdf
  • 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その3)」: https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001693874.pdf
  • 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その4)」: https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001694332.pdf
  • 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その5)」: https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001698587.pdf

この記事を書いた人

辻 勝

辻 勝

会長税理士

税理士 / 行政書士

税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。

ご注意事項

本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。

税務・会計・法務等に関する具体的なご相談については、 必ず資格を持った専門家にご確認ください。 本記事の情報に基づいて行われた判断や行動により生じた損害について、 当事務所は一切の責任を負いかねます。

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