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クリニック向けコラム
作成日:2026.05.10
辻 勝

執筆者:辻 勝

会長税理士

生活習慣病管理料の疑義解釈ポイント|税理士が整理

9分で読めます
令和8年度診療報酬改定の生活習慣病管理料の疑義解釈ポイント

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生活習慣病管理料の疑義解釈とは

令和8年度診療報酬改定における生活習慣病管理料の確認ポイントは、療養計画、次回受診、検査結果の扱い、眼科・歯科連携、医学管理料等の包括範囲を、原文ベースで整理することです。内科系クリニックでは算定可否だけでなく、診療録、紹介文書、データ提出、患者説明の運用が問題になりやすい分野です。

本稿は2026年5月10日時点で厚生労働省が公表している資料を基に、疑義解釈資料の送付について(その1)から(その4)、訂正通知、説明資料を優先して整理します。なお、同日時点では疑義解釈(その5)も掲載されていますが、本稿では生活習慣病管理料に直接関係する論点を中心に扱います。

税理士法人 辻総合会計では、クリニックの収益管理や算定項目の見直しに関する相談で、医事課と経営側の認識差が課題になる場面を多く見てきました。診療報酬の医学的判断は医師・医療機関の責任で行うものですが、経営管理上は「何を確認し、どこに記録するか」を明確にしておくことが重要です。

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生活習慣病管理料で確認すべき主な改定点

厚労省の説明資料では、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、生活習慣病に対する質の高い疾病管理を推進する観点から見直すとされています。特に、生活習慣病管理料(Ⅱ)の医学管理料等に関する包括範囲の見直し、糖尿病患者の眼科・歯科連携に係る評価、生活習慣病管理料(Ⅰ)の検査要件、療養計画書の負担軽減が示されています。

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確認項目厚労省資料で示された方向性クリニック側の実務確認
包括範囲生活習慣病管理料(Ⅱ)の包括範囲を見直し併算定の可否を通知・疑義解釈で確認
眼科・歯科連携糖尿病患者への連携評価を新設紹介、同意、受診状況確認の流れを整理
検査管理料(Ⅰ)で必要な血液検査等を原則6月に1回以上他院検査や健診結果の参照記録を確認
療養計画書患者署名を不要とする方向記名・交付・診療録保存の運用を再点検
データ提出充実管理加算の評価を新設届出、実績値、対象患者の管理を確認
ここがポイント
本稿は厚労省資料を基にした一般的な整理です。個別の算定可否は、告示、通知、疑義解釈、地方厚生局の取扱い、実際の診療内容により異なります。原文確認を前提に、院内の医事担当者・顧問先専門家等と照合してください。

疑義解釈その1で見る次回受診と検査結果の扱い

疑義解釈(その1)では、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、次回受診日に関する扱いが示されています。予約診療を実施している医療機関は患者と相談の上で次回受診日の予約を行い、予約診療を実施していない医療機関は患者と相談の上で次回受診日を決める、という通知に対する疑義です。

厚労省の回答では、患者と十分に相談しても患者都合で日付が確定しない場合でも、次回の受診が必要な時期について十分な指導を行うことが求められています。つまり、日付が確定しないケースを理由に、次回受診に関する説明・指導を曖昧にしてよいという趣旨ではありません。

また、生活習慣病管理料(Ⅰ)の検査に関して、他の医療機関で実施した血液検査等の結果を参照できる場合の扱いも確認されています。特定健康診査その他の健康診断等における血液検査等の結果を参照できる場合も含まれるとされ、当該検査等の結果を診療録に記載することが前提になります。

実務では、健診結果を患者が持参した場合、画像や紙で確認しただけで終わらせず、診療録に必要な検査結果、確認日、治療管理上の判断を残す体制が必要です。「参照できる」ことと「診療録に残っている」ことは別問題として扱うべきです。

疑義解釈その4で見る眼科・歯科連携加算

疑義解釈(その4)では、生活習慣病管理料(Ⅱ)に新設された眼科医療機関連携強化加算と歯科医療機関連携強化加算について、診療情報提供料(Ⅰ)との関係が示されています。

厚労省の回答では、眼科や歯科への紹介に当たり、診療情報提供料(Ⅰ)を併せて算定することは可能とされています。また、眼科医療機関連携強化加算及び歯科医療機関連携強化加算について、同一患者につき眼科紹介と歯科紹介を行った場合、同一月内であってもそれぞれ算定して差し支えないとされています。

ただし、算定タイミングには注意が必要です。診療情報提供料(Ⅰ)は、眼科又は歯科を標榜する他の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の情報提供を行った場合に算定します。一方、眼科・歯科の連携強化加算は、次回診療時に当該他医療機関への受診状況を確認した場合に算定すると整理されています。

Step 1: 紹介の必要性を判断する

糖尿病を主病とする患者について、眼科診療又は歯科診療の必要性を診療に基づいて判断します。

Step 2: 患者同意と情報提供を整理する

患者の同意、紹介先、診療状況を示す文書の作成、診療情報提供料(Ⅰ)の算定可否を確認します。

Step 3: 次回診療時に受診状況を確認する

紹介しただけで終わらせず、次回診療時に眼科又は歯科の受診状況を確認し、記録と算定タイミングをそろえます。

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医学管理料等の包括範囲で注意すべきこと

説明資料では、生活習慣病管理料(Ⅱ)は生活習慣に関する総合的な治療管理を評価するものであることを踏まえ、医学管理料等に関する包括範囲を見直すとされています。生活習慣病に関連する総合的な治療管理の範囲を超えて、必要な患者に別途行われるべき医学管理について、包括範囲外として整理されている項目があります。

資料上は、外来栄養食事指導料、糖尿病合併症管理料、糖尿病透析予防指導管理料、慢性腎臓病透析予防指導管理料、ニコチン依存症管理料、療養・就労両立支援指導料、プログラム医療機器等指導管理料、診療情報提供料(Ⅰ)などが、引き続き包括範囲外である医学管理料等として示されています。

ここで重要なのは、一覧に名前があることだけで機械的に算定できると判断しないことです。各医学管理料には、それぞれ対象患者、算定回数、施設基準、記録要件、併算定制限があります。生活習慣病管理料側の包括範囲と、個別管理料側の算定要件を二重に確認する必要があります。

クリニック経営での確認方法と注意点

生活習慣病管理料の見直しは、単なる点数確認ではなく、慢性疾患患者の継続管理をどう標準化するかという院内運用の問題です。医師、看護師、管理栄養士、受付、医事担当者がそれぞれ別々に判断していると、診療内容は適切でも、記録や算定タイミングにずれが出やすくなります。

まず、対象患者を主病名別に整理します。糖尿病、高血圧症、脂質異常症の患者について、生活習慣病管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定状況、検査の実施又は健診結果の参照、次回受診時期の指導、眼科・歯科紹介の有無を一覧化します。

次に、医学管理料等の包括範囲を院内チェックリストに落とし込みます。特に、診療情報提供料(Ⅰ)や外来栄養食事指導料のように、日常的に発生しやすい項目は、どの場面で算定判断をするのかを決めておくと、請求漏れと過誤の両方を防ぎやすくなります。

よくある質問

Q: 生活習慣病管理料で次回予約日が決まらない場合は算定できませんか? ▼
疑義解釈(その1)では、患者と十分に相談しても患者都合で予約又は受診日が確定しない場合でも、次回の受診が必要な時期について十分な指導を行うことが示されています。日付未確定の理由、指導内容、必要な受診時期を診療録に残す運用が重要です。
Q: 健診結果を参照した場合、生活習慣病管理料(Ⅰ)の検査確認に使えますか? ▼
疑義解釈(その1)では、特定健康診査その他の健康診断等において血液検査等を受けている患者について、当該検査の結果を参照できる場合も含まれるとされています。ただし、通知上は当該検査等の結果を診療録に記載することが前提です。
Q: 糖尿病患者を眼科と歯科の両方に紹介した場合、同じ月に両方の連携強化加算を算定できますか? ▼
疑義解釈(その4)では、同一患者につき眼科医療機関への紹介及び歯科医療機関への紹介を行った場合、同一月内であっても、それぞれの加算を算定して差し支えないとされています。なお、連携強化加算は次回診療時に受診状況を確認した場合に算定する整理です。

まとめ

  • 2026年5月10日時点では、生活習慣病管理料に関する実務確認は疑義解釈(その1)と(その4)が特に重要
  • 次回受診日が確定しない場合でも、必要な受診時期の指導と記録が求められる
  • 健診結果等を参照する場合は、検査結果を診療録に記載することが前提
  • 眼科・歯科連携強化加算は、紹介時と次回診療時の確認タイミングを分けて整理する
  • 医学管理料等の包括範囲は、生活習慣病管理料側と個別管理料側の両方から確認する

参照ソース

  • 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
  • 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その1)(令和8年3月23日)」: https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001678310.pdf
  • 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その4)(令和8年4月21日)」: https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001694332.pdf
  • 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定説明資料等について」: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html

この記事を書いた人

辻 勝

辻 勝

会長税理士

税理士 / 行政書士

税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。

ご注意事項

本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。

税務・会計・法務等に関する具体的なご相談については、 必ず資格を持った専門家にご確認ください。 本記事の情報に基づいて行われた判断や行動により生じた損害について、 当事務所は一切の責任を負いかねます。

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