
執筆者:辻 勝
会長税理士
葬儀費用の相続税控除とは?対象一覧|税理士が解説

葬儀費用は相続税の控除対象?結論と考え方
葬儀費用は、一定の相続人や包括受遺者が負担した場合、相続税の計算上、遺産総額から差し引ける「控除(債務控除と同じ枠組みの控除項目)」です。重要なのは、「葬儀に直接必要な支出」に限られ、墓地・墓石や法事などは原則として対象外になる点です。
現場では「どこまでが葬儀費用か」「お布施は?」「香典返しは?」で迷われるケースが多いです。税理士法人 辻総合会計でも、申告前の整理でここが一番時間を取られがちです。まずは国税庁の整理に沿って判断するとブレが減ります。
【一覧表】控除できる葬儀費用・できない費用
国税庁は、控除できる葬式費用の典型例と、含まれない費用を明確に例示しています。迷ったら、まずここに当てはめてください。
| 区分 | 具体例 | 相続税の控除 | 実務メモ |
|---|---|---|---|
| 葬式・葬送、火葬・埋葬・納骨 | 火葬料、式場費、棺、骨壺、納骨に伴う費用 | 対象 | 葬儀の中心費用は基本的に対象 |
| 遺体・遺骨の回送 | 搬送車、遺体安置の搬送等 | 対象 | 距離が長い場合は合理性メモが有用 |
| 通夜など「通常欠かせない」前後費用 | 通夜の会場費、通夜振る舞い等 | 対象 | 「通常」の範囲がポイント(過度は注意) |
| 寺院等へのお礼 | 読経料、戒名料を含むお礼(いわゆるお布施等) | 対象 | 領収書が出ないことがあるため記録が重要 |
| 捜索・運搬 | 捜索費、遺骨運搬費等 | 対象 | 事故・災害等のケースで発生 |
| 香典返し | 返礼品、送料、会葬礼状等 | 対象外 | 国税庁が対象外と明示 |
| 墓地・墓石 | 墓石購入、永代使用料、墓地の賃借料等 | 対象外 | 「葬儀」と「供養設備」は分けて考える |
| 法事 | 初七日、四十九日、一周忌等 | 対象外 | 初七日を葬儀同日に行う慣行でも原則は要注意 |
「香典」「お布施」はどう扱う?誤解が多いポイント
香典:相続税の控除ではなく、そもそも遺産計算に入れないのが通常
香典は弔意として遺族に贈られる金銭で、一般に「被相続人の財産を相続したもの」ではありません。そのため、相続税の計算で「葬儀費用の控除」として差し引く対象でもありません(控除ではなく、通常は相続財産に算入しない整理になります)。
実務では、香典を葬儀費用の支払いに充てることがありますが、だからといって「香典=控除」にはなりません。葬儀費用は、「誰が負担したか(相続人等)」と「何を支払ったか(対象費用)」で整理します。
お布施:控除対象になり得るが、証憑の整備がカギ
読経料など寺院等へのお礼は、国税庁が控除対象の例として挙げています。
一方で領収書が発行されないことも多いので、次のように「説明できる形」を作っておくと安全です。
- 支払日・支払先(寺院名、担当者名が分かれば尚可)
- 金額
- 支払目的(通夜/葬儀/火葬前後など)
- 同行者や手渡しの状況メモ
- 葬儀社の見積・請求書(全体の文脈資料)
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申告で迷わない:葬儀費用控除の手順(チェックリスト)
Step 1: 支払先ごとに証憑を集める
葬儀社、火葬場、式場、料理、返礼品(ただし香典返しは対象外)など、支払先で束ねます。まずは漏れなく収集が最優先です。
Step 2: 「対象/対象外」に振り分ける
上の一覧表に沿って分類します。特に墓地・墓石と法事は混在しやすいので要注意です。
Step 3: 誰が負担したかを確定する
同居の家族が立替えた場合は、最終的な負担者が誰か(精算したか)まで整理します。申告では「相続人等が負担した葬式費用」を控除する整理が基本です。
Step 4: 相続税申告書へ反映し、根拠資料を保管する
提出後も問い合わせに備えて、証憑一式(原本・写しのルールは状況により)を保管します。個別事情により最適解が変わるため、迷う支出が多い場合は専門家レビューが有効です。
よくある質問
Q: どの相続人が葬儀費用を払っても控除できますか?
Q: 香典返しは「葬儀に必要」だから控除できますか?
Q: 墓地・墓石や永代供養料は控除できますか?
Q: お布施の領収書がありません。控除は無理ですか?
まとめ
- 葬儀費用は、一定の相続人等が負担したものを遺産総額から控除できる
- 控除対象は「葬儀に直接必要な費用」に限られ、香典返し・墓地墓石・法事は対象外
- お布施(読経料など)は対象になり得るが、領収書がない場合は記録と代替資料が重要
- 申告では「対象/対象外」と「最終負担者」をセットで整理すると迷いが減る
- 個別事情で判断が割れる支出は、申告前に税理士へ確認すると安全
参照ソース
- 国税庁「No.4129 相続財産から控除できる葬式費用」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm
この記事を書いた人

辻 勝
会長税理士
税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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