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相続・事業承継コラム
作成日:2024.05.03
辻 勝

執筆者:辻 勝

会長税理士

遺産分割協議書の作り方|必要書類と注意点を解説

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遺産分割協議書の作り方|必要書類と注意点を解説

遺産分割協議書とは、相続人が「誰がどの財産を取得するか」を合意した内容をまとめた書面です。相続登記や金融機関の相続手続で提示を求められることが多く、書き方や添付書類の不備があると差戻しになりやすい点が実務上の課題になります。

遺産分割協議書とは|いつ必要になる書類か

遺産分割協議書は、遺言書がない(または遺言で全財産が指定されていない)場合に、相続人全員で遺産分割協議を行い、その合意を文書化したものです。ポイントは相続人全員の合意が前提であることです。

代表的に必要となる手続

  • 不動産の相続登記(遺産分割協議により特定の相続人が取得する場合)
  • 預貯金の解約・名義変更、証券口座の移管
  • 自動車の名義変更(状況により)
  • 相続税申告で分割内容を説明する必要がある場合(添付要否はケースによります)

遺言書がある場合でも協議書が必要になることがある

遺言書があっても、遺言で指定されていない財産が見つかった、相続人全員が異なる分け方に合意した(遺言の内容を前提に再分割する)などの事情で、実務上は協議書(または相続人全員の合意書面)を作成する場面があります。

📖 関連記事: ゆうちょ銀行の相続手続き方法|必要書類・期間を解説

遺産分割協議書の作り方|基本手順(テンプレではなく流れで理解)

形式は自由ですが、実務では「相続人確定 → 財産確定 → 分割方法確定 → 文書化 → 署名押印」の順で進めるとミスが減ります。特に不動産がある場合、財産の記載方法で差が出ます。

Step 1: 相続人を確定する(戸籍で確認)

被相続人の出生から死亡までの戸籍等をたどり、法定相続人を確定します。相続人が漏れると協議は無効になり得ます。あわせて「法定相続情報証明制度」を使うと、戸籍束の代わりに一覧図を提出でき、手続の効率が上がります。

Step 2: 相続財産を洗い出し、証拠資料をそろえる

不動産は登記事項証明書、預金は残高証明や取引履歴、株式は残高報告書などで裏付けを取ります。後から財産が見つかった場合に備え、協議書に「後日判明財産の取扱い」を定めることも実務では有効です。

Step 3: 分割方法を確定する(誰が何を取得するか)

現物分割・換価分割・代償分割などを検討します。代償分割(取得者が他相続人へ金銭を支払う)を採る場合は、支払時期・金額・振込先などを明確にします。

Step 4: 協議書を作成する(財産の特定が最重要)

協議書は「誰が、どの財産を、どの持分で取得するか」を特定できることが要求水準です。特に不動産は、固定資産税の課税明細ではなく、登記事項証明書に合わせて記載するのが原則です(地番、家屋番号、種類、構造、床面積等)。

ここでの核は財産の特定です。曖昧だと金融機関や登記で差戻しになります。

Step 5: 相続人全員が署名し、実印で押印する

不動産の相続登記などでは、一般に相続人の印鑑証明書の提出が必要になるため、協議書への押印も実印で行う運用が標準です。ここは実印押印と印鑑証明書がセットだと理解すると実務が安定します。

Step 6: 原本を複数作成し、提出先に応じて管理する

金融機関は原本提出を求めることがあるため、協議書は必要通数を原本で作成する(または原本還付の可否を事前確認する)のが安全です。原本の保管者(代表相続人、士業事務所など)も決めておきましょう。

必要書類チェックリスト|相続登記・金融機関でよく求められるもの

必要書類は手続先(法務局、銀行、証券会社等)で異なりますが、代表的な組み合わせは次のとおりです。

不動産の相続登記(遺産分割協議による取得)の例

  • 登記申請書(または司法書士が作成)
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍等一式(または法定相続情報一覧図)
  • 相続人全員の戸籍(必要に応じて)
  • 遺産分割協議書(原本)
  • 協議により取得する相続人の住民票など(登記名義人の住所確認)
  • 相続人の印鑑証明書(協議書に押印した相続人分)
  • 不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書(登録免許税算定等)
ここがポイント
相続登記は、2024年4月1日から申請が義務化されています。義務化後は、一定の期限内に申請しない場合に過料の対象となり得るため、相続登記の申請義務化を前提にスケジュールを組むことが重要です。

金融機関(預貯金・証券)の相続手続でよく求められるもの

  • 被相続人の戸籍等一式(または法定相続情報一覧図)
  • 相続人の本人確認書類
  • 遺産分割協議書(原本を求められることがあります)
  • 相続人の印鑑証明書(提出要否は金融機関の運用によります)
  • 各社所定の相続手続依頼書等

書類の集め方の実務ポイント

  • 戸籍は「本籍地の市区町村」で取得します。転籍が多いと数が増えます。
  • 法定相続情報証明制度を使うと、戸籍束の提出を繰り返さずに済む場面が多いです。
  • 印鑑証明書は「発行後3か月以内」など期限を設ける提出先もあるため、取得時期を調整します。
📖 関連記事: 遺留分とは?請求できる人と計算方法・期限の要点|税理士が解説

書き方の注意点|差戻しを防ぐための実務チェック

協議書が「法的に有効」でも、提出先の実務要件を満たさないと手続が止まります。ここでは差戻しが多いポイントを整理します。

1) 相続人の漏れ・記載揺れ

相続人が一人でも欠けると、協議そのものが成立しません。戸籍で確定した相続人全員が協議書に登場しているかを最優先で確認します。氏名・住所の表記ゆれ(住民票と一致しない等)も避けます。

2) 不動産の表示が不正確

「○○市△△町の土地」などの記載は不可です。登記事項証明書どおりに地番・家屋番号等を記載し、持分割合も明確にします。ここが最も多い差戻し原因の一つです。

3) 代償分割の条項が曖昧

代償金の金額、支払期限、支払方法(振込先口座)、遅延時の取扱いまで明確にします。曖昧だと後日の紛争原因になります。

4) 押印・印鑑証明書の整合

押印した印影と印鑑証明書の印影が一致しない、押印者の一部が認印、訂正印のルールが不明確などは差戻し要因です。訂正がある場合の押印方法も含め、整った体裁にします。

5) 印紙税の取り扱い(判断を誤らない)

一般に、印紙税は「課税物件表」に掲げる文書が対象であり、そこに該当しない文書は課税対象になりません。遺産分割協議書は通常、売買契約書等とは性質が異なるため印紙税の対象外として扱われることが多い一方、文書の内容次第で判断が変わり得ます(例:実質的に有償譲渡契約に近い記載をしている等)。印紙の要否に迷う場合は、作成内容を前提に個別確認が安全です。

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協議がまとまらない場合|調停・審判と協議書の違い

協議が成立しない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停(必要に応じて審判)という手続を利用できます。調停が成立すると「調停調書」が作成され、これが分割内容を証明する公的な書面として機能します。

←横にスクロールできます→
項目遺産分割協議書調停調書(遺産分割調停)
合意の前提相続人全員の合意が必要裁判所手続の中で合意形成
書面の性質私文書裁判所作成の公文書
使いどころ合意できるケースの基本合意が難しい/紛争性がある場合
時間・コスト感比較的短期で進むことが多い期日を重ね長期化し得る
ここがポイント
相続人に未成年者がいる、認知症等で判断能力に問題がある、所在不明者がいるなどの場合、協議が進まず家庭裁判所の関与が必要になることがあります。早い段階で専門家に論点整理を依頼すると、手続選択の誤りを避けやすくなります。

よくある質問

Q: 遺産分割協議書は手書きでも有効ですか? ▼
形式は自由で、手書きでも作成自体は可能です。ただし、相続登記や金融機関の手続では、財産の特定や押印・添付書類の整合など「実務要件」を満たす必要があります。不動産がある場合は登記事項証明書どおりの表示で作成するのが安全です。
Q: 相続人のうち1人が署名押印してくれません。どうすればよいですか? ▼
遺産分割協議は相続人全員の合意が前提のため、署名押印が得られない場合は協議として成立しません。話合いが難しい場合は、家庭裁判所の遺産分割調停の利用を検討します。
Q: 協議書は何通作るべきですか? ▼
提出先が「原本提出」を求めるかどうかで必要通数が変わります。銀行・証券会社・法務局など複数手続が並行する場合、原本を複数作成しておくと手続が止まりにくいです。原本還付の可否も提出先により異なります。
Q: 相続登記はいつまでにしなければなりませんか? ▼
相続登記は義務化されており、一定の期限内に申請しない場合に過料の対象となり得ます。相続開始後の調査・協議・書類収集に時間がかかることが多いため、早めに相続人確定と財産調査に着手することが重要です。

まとめ

  • 遺産分割協議書は、相続人全員の合意で「誰が何を取得するか」を証明する書面
  • 作成は「相続人確定 → 財産確定 → 分割確定 → 文書化 → 署名押印」が基本手順
  • 不動産がある場合は、登記事項証明書どおりに財産を特定しないと差戻しになりやすい
  • 印鑑証明書など添付書類は、手続先(法務局・金融機関)の実務要件で変わる
  • 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停・審判で調停調書等を取得する選択肢がある

参照ソース

  • 法務省「不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
  • 法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先」(PDF): https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001393744.pdf
  • 裁判所「遺産分割調停」: https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_12/index.html
  • 国税庁「課税対象となる文書の範囲(印紙税)」: https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/22/01.htm

この記事を書いた人

辻 勝

辻 勝

会長税理士

税理士 / 行政書士

税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。

ご注意事項

本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。

税務・会計・法務等に関する具体的なご相談については、 必ず資格を持った専門家にご確認ください。 本記事の情報に基づいて行われた判断や行動により生じた損害について、 当事務所は一切の責任を負いかねます。

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