
執筆者:辻 勝
会長税理士
相続税の配偶者控除条件|1億6000万円まで非課税|税理士が解説

相続税の配偶者控除(正式には「配偶者の税額軽減」)とは、配偶者が相続で取得した遺産が「1億6000万円」または「法定相続分」までなら、配偶者の相続税が実質0円になる制度です。問題になりやすいのは、遺産分割がまとまらず申告期限(原則10か月)までに配偶者の取得額が確定しないケースや、控除を使い切る設計が二次相続で不利になるケースです。ここでは、税理士法人 辻総合会計が実務で多い相談パターンを踏まえ、条件と手続きを実務目線で解説します。
配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは
配偶者控除は、被相続人の配偶者が遺産分割または遺贈により「実際に取得した正味の遺産額」が、次のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税がかからない(税額が軽減される)制度です。
- 1億6000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
ポイントは「配偶者が実際に取得した額」で判定する点です。理屈として控除枠があっても、遺産分割が未確定だと、原則としてその財産は控除計算から除外されます(後述)。
1億6000万円まで非課税の「条件」
条件1:対象者は被相続人の配偶者
対象は「被相続人の配偶者」です。内縁関係は対象外となります。婚姻関係を戸籍で確認できることが前提です。
条件2:「実際に取得した正味の遺産額」で判定する
非課税ラインは「配偶者が実際に取得した正味の遺産額」が基準です。ここでいう正味とは、配偶者が取得した財産から、その取得に対応する債務等を差し引いた実質的な取得額をイメージしてください(個別計算は状況により異なります)。
また、対象となる財産から除かれるものがあり、典型例が隠蔽・仮装されていた財産です。制度の前提は適正申告です。
条件3:申告期限までに「分割されていない財産」は原則対象外
配偶者控除は、遺産分割等により取得が確定した財産を基礎に計算されます。したがって、申告期限までに分割されていない財産は、原則として税額軽減の対象になりません。
配偶者控除の計算イメージと「法定相続分」との関係
配偶者控除は「1億6000万円」と「法定相続分相当額」の大きい方が基準になるため、財産規模や家族構成で効き方が変わります。代表的な見方を表にまとめます。
| 判定基準 | 目安 | 典型的に有利になりやすいケース | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 1億6000万円基準 | 配偶者取得が1.6億円以内なら税額0になりやすい | 遺産総額が中小規模、配偶者が自宅等を取得 | 「未分割財産」は原則カウント不可 |
| 法定相続分基準 | 1.6億円を超えても法定相続分まで税額0になりやすい | 遺産総額が大きい、配偶者の法定相続分が高い | 二次相続で税負担が増える設計になりやすい |
「配偶者に多く残せば当面の相続税は減る」一方で、二次相続(配偶者が亡くなったとき)の課税が増えることがあります。節税は単発ではなく、世帯全体の総額で見る必要があります。
手続き:申告・添付書類・未分割の対処(ステップ)
配偶者控除は、自動適用ではありません。相続税申告書に所定事項を記載し、必要書類を添付して提出します。
Step 1: 遺言・遺産分割協議で「配偶者の取得財産」を確定する
申告期限までに分割がまとまるかが最重要です。配偶者が取得する財産(自宅、預金、株式など)を確定し、評価額を算定します。
Step 2: 相続税申告書に「配偶者の税額軽減の明細」を記載する
配偶者控除の対象額と控除額を申告書に反映させます。税額が0円でも、この記載が必要です。
Step 3: 添付書類をそろえて提出する
一般に必要となる書類の例は以下です(詳細は個別状況で異なります)。
- 戸籍謄本等(配偶者であることの確認)
- 遺言書の写し、または遺産分割協議書の写し
- 印鑑証明書(遺産分割協議書に押印した相続人全員分)
- 配偶者が取得した財産が分かる資料(評価明細等)
Step 4: 申告期限までに未分割の場合は「分割見込」の手続きを検討する
申告期限までに分割できない場合でも、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告し、その後一定期限内に分割できれば、配偶者控除の適用を受けられる道があります。分割成立後は、原則として「分割成立の翌日から4か月以内」に更正の請求が必要になります。
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ケーススタディ:遺産総額2億円、配偶者がどれだけ取れば非課税か
前提を簡略化して、イメージを掴みます(評価・債務控除・各種特例は省略し、考え方のみ示します)。
- 遺産総額:2億円
- 相続人:配偶者+子2人(典型ケース)
- 配偶者の法定相続分:1/2(この家族構成の場合)
この場合、法定相続分相当額は「2億円 × 1/2 = 1億円」です。
一方、配偶者控除のもう一つの基準は1億6000万円です。大きいのは1億6000万円なので、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が1億6000万円以内で確定し、必要な申告手続きを踏めば、配偶者の相続税は0円になりやすい、という整理になります。
ただし、配偶者が1億6000万円を取得し、子が残り4000万円を取得する分割は、二次相続で子の負担が増える可能性があります。配偶者の生活資金・住まい確保と、二次相続の税額見込みを両立させる設計が重要です。
よくある質問
Q: 配偶者控除を使えば、相続税の申告は不要ですか?
A:
不要とは限りません。配偶者控除で納付税額が0円になる場合でも、控除の適用を受けるためには相続税申告書に所定事項を記載し、一定書類を添付して提出する必要があります。Q: 申告期限までに遺産分割が終わらない場合、配偶者控除は使えませんか?
A:
原則として未分割財産は配偶者控除の対象になりません。ただし「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告し、申告期限から3年以内に分割できた場合など、後から適用できる仕組みがあります。分割後は期限内に更正の請求が必要です。Q: 1億6000万円まで配偶者が取得すれば必ず得ですか?
A:
一概にはいえません。一次相続の税額は下がりやすい一方で、二次相続(配偶者が亡くなったとき)で子の税負担が増える設計になりやすいです。配偶者の生活費・介護費・住居確保と、世帯全体の税負担を合わせて検討してください。まとめ
- 配偶者控除(配偶者の税額軽減)は、配偶者の取得額が「1億6000万円」または「法定相続分」までなら相続税が軽減される制度
- 判定は「配偶者が実際に取得した正味の遺産額」が基準で、未分割財産は原則対象外
- 税額が0円でも、控除適用のために申告・明細記載・添付書類が必要
- 未分割でも「分割見込書」等により後日適用の道がある(期限管理が重要)
- 一次相続だけでなく、二次相続まで含めた分割設計が実務上の要点
参照ソース
- 国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm
- 国税庁「第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》関係」: https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/06.htm
- e-Gov法令検索「相続税法(検索ページ)」: https://laws.e-gov.go.jp/document?keyword=%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E6%B3%95&lawid=325AC0000000073_20240101_505AC0000000003
この記事を書いた人

辻 勝
会長税理士
税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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