
執筆者:辻 勝
会長税理士
相続税はいくらからかかる?基礎控除と計算方法|税理士が解説

相続税はいくらからかかる?結論は「基礎控除を超えたら」
相続税がかかるかどうかは、原則として「正味の遺産額(課税価格の合計)が基礎控除を超えるか」で判断します。基礎控除は 3,000万円+600万円×法定相続人の数 です。正味の遺産額がこの金額以下なら、原則として相続税はかかりません。
一方で、相続税がゼロでも申告が必要になるケース(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う等)があるため、「税額が出ない=何もしなくてよい」とは限らない点が実務上の落とし穴です。
当法人(税理士法人 辻総合会計)でも、「相続税がかかるか分からないので、まずラインだけ知りたい」というご相談が最も多くあります。本記事では、判断に必要な数字と計算の流れを、実際の進め方に沿って解説します。
相続税がかからない金額の目安(基礎控除の早見表)
相続税の入口は、課税価格の合計から基礎控除を引いて、課税遺産総額がプラスになるかどうかです。まずは「法定相続人の数」ごとの基礎控除を押さえましょう。
| 法定相続人の数 | 基礎控除の計算 | 基礎控除額(目安) |
|---|---|---|
| 1人 | 3,000万円+600万円×1 | 3,600万円 |
| 2人 | 3,000万円+600万円×2 | 4,200万円 |
| 3人 | 3,000万円+600万円×3 | 4,800万円 |
| 4人 | 3,000万円+600万円×4 | 5,400万円 |
ここでいう「正味の遺産額」は、単純な預金残高だけでなく、不動産評価、保険金の非課税枠、債務控除、葬式費用、相続開始前の一定期間の贈与加算などを織り込んだ後の金額です。特に不動産がある場合は、固定資産税評価額や路線価等を用いるため、見た目の時価とズレることがあります。
相続税の基礎控除とは?法定相続人の数え方がポイント
基礎控除の式(2026年時点の基本)
基礎控除は次の算式です。
- 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税の要否判定はこの基礎控除が出発点で、計算実務でも最初に置くべき数字です。
法定相続人の数え方(相続放棄・養子でズレやすい)
法定相続人の数は、実務上つまずきやすい論点です。たとえば相続放棄があっても、原則として「放棄がなかったもの」として数えます。また、養子がいる場合には、法定相続人に含められる養子の人数に上限があります(実子の有無で上限が異なります)。
このカウントが1人違うだけで、基礎控除が600万円動き、相続税がかかる・かからないの結論が変わることもあります。
よくある相談(匿名ケース)
たとえば「配偶者と子2人」のご家庭で、預金2,500万円・自宅土地建物評価3,000万円・その他1,000万円、借入金が500万円あるケースを考えます。
遺産の見た目合計は6,500万円でも、債務控除で6,000万円相当となり、法定相続人3人の基礎控除4,800万円を引いた残りは1,200万円。ここから税額計算に進みます。逆に、土地評価や保険金の非課税枠などで数百万円単位の差が出て、課税ラインを下回ることも珍しくありません。
相続税の計算方法(相続税 基礎控除 計算の全体像)
相続税は「各人が実際に取得した財産に税率を掛ける」だけではなく、いったん相続税の総額を計算してから按分する、という独特の手順です。全体像をステップで押さえると理解が早くなります。
Step 1: 財産と債務を洗い出す(課税価格の合計のベース)
預金、有価証券、不動産、事業用資産、死亡保険金(一定の非課税枠あり)、死亡退職金などを把握します。同時に、借入金、未払金、葬式費用など控除できる項目も整理します。
Step 2: 正味の遺産額(課税価格の合計)を出す
遺産総額から債務・葬式費用・非課税財産等を調整し、必要に応じて相続開始前の一定期間の贈与加算等も加味します。
Step 3: 基礎控除を差し引き、課税遺産総額を計算する
「課税価格の合計-基礎控除=課税遺産総額」です。ここがマイナスなら、原則として相続税はかかりません(ただし申告要否は別途判断)。
Step 4: 相続税の総額を計算する(法定相続分で仮計算)
課税遺産総額を法定相続分で按分し、税率を当てはめて各法定相続人ごとの税額を出し、合計します(これが「相続税の総額」)。
Step 5: 相続税の総額を実際の取得割合で按分し、控除を適用する
各人の実際の取得割合で税額を割り振った後、各種税額控除を適用します。配偶者は配偶者の税額軽減により、一定範囲まで相続税がかからない仕組みがあります。
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税率と「配偶者の税額軽減」だけは先に押さえる
相続税の税率(速算表の考え方)
相続税は累進課税で、課税される金額が大きいほど税率が上がります。実際の計算は速算表を使い、「税率×金額-控除額」で算出します(Step 4の法定相続分での仮計算に適用します)。
配偶者は1億6,000万円(または法定相続分)まで原則非課税
配偶者が遺産分割等で実際に取得した正味の遺産額が、1億6,000万円 または 配偶者の法定相続分相当額 のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税はかからない制度が用意されています。
ただし、この適用には原則として申告が必要で、申告期限までに分割が未了の場合の取扱いにも注意が必要です。
申告が必要かの最終チェックと、実務での注意点
相続税は「課税ラインを超えたら申告」と覚えがちですが、実務ではもう一段の確認が必要です。
- 基礎控除以下でも、特例適用のために申告が必要な場合がある(配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例など)
- 財産評価(特に不動産・非上場株式)で結論が変わりやすい
- 申告期限は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内
「相続税がかかるかどうか」だけでなく、「申告が必要か」「分割や名義変更の段取りは間に合うか」まで含めて、早めに全体設計を行うことが実務上の損失回避になります。
よくある質問
Q: 相続税が0円なら、申告は不要ですか?
Q: 法定相続人の数は、相続放棄があると減りますか?
Q: 配偶者の税額軽減は自動で適用されますか?
Q: 相続税がかかるかの判断は、預金残高だけで見てもよいですか?
まとめ
- 相続税は「課税価格の合計」が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)を超えると原則課税される
- 法定相続人の数え方(放棄・養子)で基礎控除が変わり、結論が逆転することがある
- 計算は「課税遺産総額→相続税総額→按分→控除」の順で進む
- 配偶者の税額軽減により、配偶者は一定範囲まで相続税がかからないが、原則申告が必要
- 税額がゼロでも申告が必要なケースがあるため、「かからない金額」だけで判断しない
参照ソース
- 国税庁「No.4152 相続税の計算」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
- 国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm
- 国税庁「財産を相続したとき(暮らしの税情報)」: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_5.htm
この記事を書いた人

辻 勝
会長税理士
税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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