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相続・事業承継コラム
作成日:2025.05.01
更新日:2026.01.01
辻 勝

執筆者:辻 勝

会長税理士

相続放棄の期限は3ヶ月|過ぎた場合の対処法|税理士が解説

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相続放棄の期限は3ヶ月|過ぎた場合の対処法|税理士が解説

相続放棄の期限は原則「3ヶ月」です

相続放棄の相続放棄の期限は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内(熟慮期間)です。期限を過ぎると、原則は単純承認(相続財産も借金もすべて引き継ぐ)とみなされるため、借金相続を避けたい方にとっては実務上の重大リスクになります。特に、負債の有無が不明なケースや、相続人関係が複雑なケースでは「いつから3ヶ月か」の整理が核心です。

当法人(税理士法人 辻総合会計)でも、相続税・承継の相談で「借金が後から出てきた」「期限を過ぎたと思っていた」などのご相談を多く受けます。まずは期限の起算点と、期限前・期限後で選べる手段が異なる点を押さえましょう。

「3ヶ月」の数え方と、起算点(いつからカウント?)

起算点は「死亡日」ではなく「知った時」

3ヶ月は、被相続人が亡くなった日から一律に数えるわけではありません。原則は次の2点を「知った時」が基準です。

  • 被相続人が亡くなったこと
  • それにより自分が相続人になったこと

たとえば、疎遠で死亡を後日知った場合、海外在住で連絡が遅れた場合、前順位の相続人が放棄して自分が相続人になったことを後日知った場合などは、起算点が後ろになることがあります。逆に、死亡を知って相続人であることも認識しているのに、漫然と放置すると期限徒過のリスクが高まります。

ここがポイント
「起算点=いつ知ったか」は、後から争いになることがあります。通知書、メール、LINE、葬儀の案内、戸籍請求の記録、債権者からの督促到達日など、日付が特定できる資料を残しておくと実務上有利です。

期限前に注意したい「やってはいけない行為」

期限内であっても、相続財産を処分したり、債務の弁済を進めたりすると、単純承認と評価されるリスクがあります(個別事情で判断)。典型例は次のとおりです。

  • 預金を解約して使う、車や不動産を売却する
  • 相続財産から借金を支払う(緊急性が高い場合でも要注意)
  • 形見分けの範囲を超えて高額資産を持ち出す

実務では「葬儀費用を誰がどう払ったか」「公共料金の精算」「賃貸物件の解約」などグレーになりやすい論点が多いため、早めに専門家へ相談するのが安全です。

相続放棄・限定承認・単純承認の違い(比較表)

相続開始後の選択肢は主に3つです。期限(3ヶ月)との関係を整理します。

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選択肢効果期限との関係向いているケース
単純承認財産も借金もすべて引き継ぐ期限徒過等で「みなし単純承認」のリスク資産超過が明確、承継を進めたい
相続放棄初めから相続人でなかった扱い原則3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述借金が多い・関与したくない
限定承認取得財産の範囲でのみ借金を負担原則3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述債務不明だが資産も残り得る

なお、相続放棄や限定承認は、原則として家庭裁判所での申述手続が必要です(「口頭で放棄します」は成立しません)。

期限内に間に合わないとき:熟慮期間の「期間伸長」

期間伸長とは(期限前に使える制度)

3ヶ月以内に財産状況を調査しても判断できない場合、家庭裁判所に申立てをして、期間伸長(熟慮期間の延長)を求めることができます。ポイントは、これは「期限内に打つ手」であることです。調査が長引きそうなときは、延長申立てを先に行うのが実務上の安全策になります。

典型的な理由例:

  • 借金・保証・連帯債務の有無が調べきれない
  • 不動産や事業資産が多く全体像が見えない
  • 相続人が多数で資料収集に時間がかかる
  • 遠方・海外で手続が進まない

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手続きの全体像(相続放棄の進め方)

Step 1: 期限(起算点)を確定する
死亡日ではなく「知った日」を整理します。前順位者の放棄で繰り上がった場合は、その事実を知った日も確認します。

Step 2: 財産・債務を棚卸しする
通帳・郵便物・信用情報・督促状・契約書・固定資産税通知などから、資産と負債を洗い出します。負債が不明なら期間伸長も検討します。

Step 3: 方針決定(放棄 or 限定承認 or 承認)
借金が明らかに多いなら相続放棄、資産も負債も不明なら限定承認(手続負担は大きめ)を検討します。

Step 4: 家庭裁判所へ申述(書類提出)
相続放棄は申述書と添付書類を提出します。戸籍等の収集に時間がかかるため、逆算が重要です。

Step 5: 受理後の実務対応
受理通知・受理証明書の取得、債権者への提示、相続関係者への連絡などを行います。

ここがポイント
「期限ギリギリで戸籍が揃わない」ことが現場で頻発します。書類収集が遅れそうなら、期間伸長の申立てを並行して検討してください(個別事情により対応が異なります)。

期限を過ぎた場合の対処法(現実的な打ち手)

結論として、3ヶ月を過ぎた後は選択肢が大きく狭まります。ただし、次の順で整理すると打ち手が見えます。

  1. そもそも起算点が「後ろ」にならないか再確認
    死亡や相続人該当を後日知った事情があれば、まだ3ヶ月以内の可能性があります。通知到達日などの客観資料を確認します。

  2. 相続財産を処分していないか(単純承認リスクの点検)
    期限徒過に加え、処分行為があると争点が複雑化します。預金解約・売却・弁済等の有無を時系列で整理します。

  3. 債務が深刻なら、早期に法的整理も含めて相談
    既に単純承認扱いとなる場合、債権者対応や分割協議、場合によっては債務整理(任意整理・個人再生・自己破産等)を検討する局面もあります。ここは税務ではなく法的判断が中心になるため、弁護士・法テラス等への相談が適しています。

※「期限後でも必ず放棄が通る」類の一般論は危険です。期限後の救済は、起算点の争いや個別事情の評価が関わることが多く、専門家の個別検討が不可欠です。

よくある質問

Q: 相続放棄の3ヶ月は、死亡日から数えるのですか? ▼

A:

原則は死亡日ではなく「自己のために相続の開始があったことを知った時」から数えます。死亡を後日知った、前順位者の放棄で相続人になったことを後日知った等は起算点が後ろになることがあります。
Q: 3ヶ月以内に間に合いそうにありません。どうすればいいですか? ▼

A:

期限内であれば、家庭裁判所に熟慮期間の延長(期間伸長)を申し立てる選択肢があります。戸籍収集や債務調査に時間がかかる場合は、早めの申立てが実務上有効です。
Q: 期限を過ぎたら、もう相続放棄は不可能ですか? ▼

A:

一般には期限徒過で単純承認とみなされるリスクが高まります。ただし、そもそもの起算点が後ろになる事情があるか、どのような行為があったかで判断が変わり得ます。期限後は特に個別事情の検討が重要です。
Q: 相続放棄すると、プラスの財産(預金や不動産)ももらえませんか? ▼

A:

はい。相続放棄は債務だけでなく財産も一切引き継がず、「初めから相続人でなかった」扱いになります。資産と負債が不明なら限定承認も含めて検討します。

まとめ

  • 相続放棄の期限は原則「知った時」から3ヶ月(熟慮期間)で、死亡日固定ではない
  • 期限内に判断できないときは、家庭裁判所への期間伸長申立てが有効
  • 期限徒過は単純承認(みなし)リスクがあるため、起算点・処分行為の有無を時系列で点検する
  • 期限後は打ち手が限られ、債権者対応や法的整理も含めた専門家相談が現実的
  • 個別事情で結論が変わるため、早期に資料を揃え、専門家へ相談するのが安全

参照ソース

  • 裁判所「相続の放棄の申述」: https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
  • 裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」: https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html
  • 法務省「相続放棄等の熟慮期間の延長を希望する方へ」: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00025.html

この記事を書いた人

辻 勝

辻 勝

会長税理士

税理士 / 行政書士

税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。

ご注意事項

本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。

税務・会計・法務等に関する具体的なご相談については、 必ず資格を持った専門家にご確認ください。 本記事の情報に基づいて行われた判断や行動により生じた損害について、 当事務所は一切の責任を負いかねます。

記事の内容は法令の改正等により変更される場合があります。 最新の情報については、関係省庁の公式サイト等でご確認ください。

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