
執筆者:辻 勝
会長税理士
遺産分割協議書の書き方|ひな形・不動産記載例|税理士が解説

遺産分割協議書とは|「誰が何を相続するか」を確定する書面
遺産分割協議書とは、相続人全員で「誰が、どの財産を相続するか」を合意し、その内容を文書化したものです。遺言書がない(または遺言で指定されていない財産がある)場合、遺産分割協議書が相続手続の実務で重要になります。
特に「不動産の名義変更(相続登記)」「預貯金の解約・名義変更」「相続税申告で分割内容を示す必要がある場面」では、協議書の体裁や記載の正確さが、手続の可否やスムーズさに直結します。
当法人(税理士法人 辻総合会計)でも、「自分で作ってみたが銀行で受け付けてもらえなかった」「不動産の表示が不正確で登記が止まった」といった相談は少なくありません。ポイントを押さえれば自作も可能なので、以下で実務的に通用する形を解説します。
遺産分割協議書が必要になる代表的なケース
遺言書がない、または遺言で全財産が指定されていない
遺言書がなければ、相続人全員で分割内容を決める必要があります。遺言書があっても、遺言に書かれていない預金口座や不動産、未記載の財産が出てくることがあります。
不動産がある(相続登記が必要)
不動産を相続した場合、登記手続で「分割の合意内容」が求められます。不動産の表示が登記簿どおりでないと、補正(修正)や追加書類が必要になり、手続が長引きがちです。
金融機関の手続(預金解約・名義変更)に使う
金融機関は、相続人全員の合意が確認できる書面(協議書)を求めるのが一般的です。署名押印の形式や、相続人の特定が不十分だと差戻しになりやすい点に注意が必要です。
遺産分割協議書の書き方|基本構成と必須記載事項
遺産分割協議書は、厳密に「この様式でなければ無効」という決まりがあるわけではありません。ただし、手続で通用するための実務要件があります。以下の構成を基本にすると、金融機関・法務局(登記)双方で扱いやすくなります。
記載する項目(最低限)
- タイトル(例:遺産分割協議書)
- 被相続人(亡くなった方)の特定:氏名・最後の住所・生年月日・死亡日
- 相続人全員の特定:氏名・住所(続柄は書いてもよいが必須ではありません)
- 分割内容:財産ごとに「誰が取得するか」を明確に(不動産・預金・有価証券など)
- その他条項:記載漏れ財産が出た場合の取り扱い、代償分割の有無など
- 作成日
- 相続人全員の署名・押印(実務上は実印が推奨)
書き方の実務ポイント
- 不動産は「登記事項証明書(登記簿)」どおりに記載(所在地ではなく地番・家屋番号まで)
- 預金は「金融機関名・支店名・種別・口座番号」を記載
- 財産の特定が曖昧な表現(例:預金一式、土地全部)は避ける
- 共有は将来トラブルの火種になりやすいため、可能なら単独取得を検討(必要なら代償分割で調整)
遺産分割協議書のひな形(テンプレート)
以下は一般的なひな形です。不動産・預金の両方を想定しています。実際には、財産の種類に合わせて条項を追加・削除してください。
ひな形
遺産分割協議書
被相続人 ______(以下「被相続人」という。)は、__年__月__日に死亡した。
被相続人の最後の住所 ______________
被相続人の生年月日 __年__月__日
相続人全員は、被相続人の遺産について協議のうえ、下記のとおり分割することに合意した。
第1条(不動産)
被相続人の下記不動産は、相続人______(住所______)が相続により取得する。
(不動産の表示)
1.土地
所在:______
地番:______
地目:______
地積:______㎡
2.建物
所在:______
家屋番号:______
種類:______
構造:______
床面積:______㎡
第2条(預貯金)
被相続人名義の下記預貯金は、相続人______が相続により取得する。
金融機関名:______ 支店名:______
種別:______ 口座番号:______
第3条(その他財産)
前各条に定めのない財産が判明した場合は、相続人全員で協議のうえ、別途書面により分割方法を定める。
以上のとおり協議が成立したので、本書__通を作成し、相続人全員が署名押印のうえ、各自1通を保有する。
__年__月__日
(相続人)
住所:______________
氏名:__________ 印
住所:______________
氏名:__________ 印
住所:______________
氏名:__________ 印
記載例|不動産がある場合の遺産分割協議書(サンプル)
ここでは、よくある構成(自宅不動産+預金)で記載例を示します。実務で最もミスが出やすいのは、不動産の表示と預金口座の特定です。
前提(例)
- 相続人:配偶者A、子B、子C
- 不動産:自宅(土地+建物)を配偶者Aが取得
- 預金:○○銀行の預金を子Bが取得
遺産分割協議書(記載例)
被相続人 山田 太郎(以下「被相続人」という。)は、2026年1月10日に死亡した。
被相続人の最後の住所 東京都○○区○○1-2-3
被相続人の生年月日 1950年5月1日
相続人全員は、被相続人の遺産について協議のうえ、下記のとおり分割することに合意した。
第1条(不動産)
被相続人の下記不動産は、相続人 山田 花子(住所:東京都○○区○○1-2-3)が相続により取得する。
(不動産の表示)
1.土地
所在:東京都○○区○○一丁目
地番:123番45
地目:宅地
地積:120.00㎡
2.建物
所在:東京都○○区○○一丁目123番地45
家屋番号:123番45
種類:居宅
構造:木造瓦葺2階建
床面積:1階 60.00㎡ 2階 50.00㎡
第2条(預貯金)
被相続人名義の下記預貯金は、相続人 山田 次郎(住所:東京都○○区○○5-6-7)が相続により取得する。
金融機関名:○○銀行 支店名:○○支店
種別:普通 口座番号:1234567
第3条(その他財産)
前各条に定めのない財産が判明した場合は、相続人全員で協議のうえ、別途書面により分割方法を定める。
以上のとおり協議が成立したので、本書3通を作成し、相続人全員が署名押印のうえ、各自1通を保有する。
2026年2月1日
(相続人)
住所:東京都○○区○○1-2-3
氏名:山田 花子 印
住所:東京都○○区○○5-6-7
氏名:山田 次郎 印
住所:東京都○○市○○8-9-10
氏名:山田 三郎 印
作成時の注意点|通らない協議書を避けるチェックポイント
相続人の漏れが最大リスク
戸籍で相続人を確定し、相続人全員が協議に参加していることが前提です。相続人に漏れがあると、協議そのものが無効になる可能性があります。
署名押印は「実印+印鑑証明」を想定する
手続先(金融機関・登記)によって求め方は異なりますが、実務上は実印押印と印鑑証明書の添付を想定して準備すると差戻しが減ります。
不動産は登記簿どおり、預金は口座単位で
不動産は「所在地」ではなく「所在・地番・家屋番号」まで正確に。預金は「支店」「種別」「口座番号」まで書いて「特定できる」状態にします。
共有名義は慎重に
共有で相続すると、将来の売却・建替え・担保設定が相続人全員の同意事項になりがちです。共有名義は相続の次の世代で更に権利者が増え、意思決定が困難になります。
| 観点 | 単独取得 | 共有取得 |
|---|---|---|
| 意思決定(売却・賃貸等) | 比較的迅速 | 同意形成が重い |
| 次世代の相続 | シンプル | 権利者が増え複雑化しやすい |
| 公平調整 | 代償分割で調整可能 | 持分で調整するが火種になりやすい |
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不動産がある場合の実務ポイント|相続登記の期限とペナルティも確認
不動産を相続したら、分割協議書を作っただけでは足りず、相続登記(名義変更)が必要です。相続登記は制度上の義務があり、期限やペナルティも定められています。協議がまとまっても放置すると、後で手続が困難になります。
また、遺産分割が成立した場合には、その成立日から一定期間内に登記申請が求められるため、協議書は「登記に使える書き方」で作ることが重要です。相続登記を前提にするなら、不動産の表示の正確性、相続人の本人確認書類、印鑑証明などの整合性まで一体で準備してください。
作成から提出までの流れ(自分で作る手順)
Step 1: 相続人と遺言の有無を確認する
戸籍で相続人を確定し、遺言書があるかを確認します。遺言がある場合は内容に従い、遺言にない財産があれば協議対象を切り分けます。
Step 2: 財産目録を作り、分け方を決める
不動産(登記簿)、預金(残高証明・通帳)、有価証券、保険、負債等を一覧化し、誰が何を取得するか合意します。
Step 3: 協議書を起案し、財産の特定情報を入れる
不動産は登記簿どおり、預金は口座単位で特定します。共有や代償分割がある場合は条項を追加します。
Step 4: 相続人全員が署名押印し、必要に応じて印鑑証明を添付する
作成部数は相続人数分+提出先分を用意し、原本管理のルール(誰が保管するか)も決めます。
Step 5: 登記・金融機関・税務の手続に提出する
相続登記、預金手続、相続税申告(必要な方)へ進めます。提出先ごとに「原本が必要か、写しでよいか」は異なるため、事前に確認して準備します。
よくある質問
Q: 遺産分割協議書は手書きでも有効ですか?
Q: 不動産の書き方は住所を書けば足りますか?
Q: 期限までに遺産分割がまとまらない場合はどうなりますか?
まとめ
- 遺産分割協議書は「誰が何を相続するか」を確定する実務の中核書類
- 自作は可能だが、相続人全員の合意・署名押印と、財産の正確な特定が必須
- 不動産は登記簿どおり(地番・家屋番号まで)に記載し、相続登記を見据える
- 共有は将来の意思決定を重くするため、単独取得+代償分割も検討する
- 手続先(登記・金融機関・税務)で求められる書類が異なるため、提出前に要件確認する
参照ソース
- 法務省(法務局)「登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編)(PDF)」: https://www.moj.go.jp/content/001436489.pdf
- 東京法務局「相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)」: https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html
- 国税庁「No.4202 相続税の申告のために必要な準備」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4202.htm
この記事を書いた人

辻 勝
会長税理士
税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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