
執筆者:辻 勝
会長税理士
名義預金は相続税でバレる?落とし穴|税理士が解説

結論:子供名義でも「親の財産」なら相続税の対象です
子・孫名義の口座でも、実質的に親(被相続人)が資金を出し、管理し、自由に使えていたなら名義預金として相続税の課税対象になる可能性があります。
「昔から子供名義で貯めていたから大丈夫」と思っていても、相続のタイミングで通帳が見つかったり、金融機関照会で取引が把握されたりして、申告漏れとして指摘されるケースは珍しくありません。
当記事では、名義預金の定義、税務署が見るチェックポイント、調査で発覚する流れ、そして「贈与として認められる形」に整える手順を、税理士法人 辻総合会計の実務目線で解説します。
名義預金とは何か:重要なのは「名義」ではなく実質
名義預金とは、口座名義が子や孫でも、実質的には親(被相続人)の財産と評価される預貯金を指します。国税庁の「誤りやすい事例」でも、名義にかかわらず、被相続人が資金を拠出し管理していた預金は相続税の対象になり、申告に含める必要がある旨が示されています。
ポイントは一言でいうと「そのお金は、誰の意思で、誰のために、誰が支配していたか」です。名義だけで判断されません。
税務署が「名義預金」と判定する4つのチェックポイント
税務調査・照会で見られやすいのは、次の4点です。いずれも「実質の帰属」を確認する観点です。
1) 資金の出所:原資は親の収入・資産か
給与・年金・事業所得・不動産収入など、親の資金から入金されていると、名義預金リスクが上がります。
特に、毎月定額の振込や、ボーナス時期のまとまった入金などは説明を求められやすい傾向です。
2) 管理者:通帳・印鑑・キャッシュカードは誰が保管していたか
通帳・届出印・カードを親が保管し、暗証番号も親が把握している場合、実質管理者は親と評価されやすくなります。
反対に、子が保管し、取引を子が主体的に行っているなら、贈与成立の実態に近づきます。
3) 運用・引出し:誰が引出しを決め、実際に使っていたか
「教育費の支払いに使った」「生活費の穴埋めに引き出した」など、親の意思で引出しが行われていると、親の財産性が強まります。
一方で、子の生活費や学費に使ったとしても、形式・実態が整っていないと名義預金と判断されることがあります(ここが落とし穴です)。
4) 贈与の事実:贈与契約・認識・税務手続があるか
贈与は「あげる」「もらう」の合意で成立します。
贈与契約書がなくても成立し得ますが、税務上は証拠が重要です。贈与税申告(基礎控除110万円超の場合)などの手続が伴っていれば、説明力が上がります。
名義預金が「申告しないとどうなる」:発覚ルートとペナルティの方向性
税務調査で発覚する典型パターン(金融機関からの照会)
相続税申告では、金融資産の把握が重要です。実務上、次のような経路で名義預金が問題化します。
- 遺品整理で子名義通帳が見つかり、申告段階で処理に迷う
- 相続人のヒアリングで「子名義で積立していた」と判明する
- 税務署が資料情報等を踏まえて預貯金の動きを確認し、説明を求める
国税庁が公表する相続税・贈与税の調査等の状況でも、無申告事案への実地調査や、贈与税調査での追徴が継続的に行われていることが示されています。名義預金は「現金・預貯金等」の論点として調査対象になりやすい領域です。
申告漏れがあると、追加税・加算税の対象になり得る
名義預金が相続財産に該当するのに申告から漏れると、修正申告や更正の対象になります。結果として、延滞税・加算税(過少申告加算税、無申告加算税、悪質と判断されれば重加算税)などが問題になります。相続税・贈与税の加算税の取扱いは国税庁の事務運営指針でも整理されています。
合法的な贈与として認められるための3つの条件
名義預金問題を避けるには、贈与として成立している実態を作ることが重要です。最低限、次の3条件を押さえます。
条件1:贈与契約(合意)がある(できれば契約書で可視化)
毎年贈与する場合でも、「最初から10年分を約束している」と定期金給付契約に近い整理をされると、課税関係が変わり得ます。国税庁の質疑応答でも、毎年贈与契約を結ぶか、最初から給付が約束されているかで取扱いが変わる旨が示されています。
したがって、年ごとに贈与の合意を作り、贈与契約書で証拠化するのが実務的です。
条件2:通帳・印鑑・カードなどの支配が受贈者に移っている
贈与後も親が通帳等を握り続けると、形式だけの贈与と疑われます。
「受贈者が管理できる状態」に切り替えることが重要です。
条件3:贈与税の申告(必要な場合)をしている
暦年課税では、1年間に贈与を受けた財産の合計が基礎控除110万円を超える場合、贈与税の申告が必要です。
「申告していない=直ちに名義預金」とは限りませんが、説明の強さは変わります。
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名義預金と認定贈与の違い:実務で見られる整理表
| 観点 | 名義預金(相続財産になり得る) | 贈与として認められやすい |
|---|---|---|
| 原資 | 親の収入・資産から拠出 | 親→子へ移転した後は子の意思で管理 |
| 管理 | 通帳・印鑑・カードを親が保管 | 通帳・印鑑・カードを子が保管 |
| 運用 | 親が入出金を指示・実行 | 子が入出金を判断・実行 |
| 証拠 | 贈与契約の証拠が乏しい | 贈与契約書、振込記録、必要なら贈与税申告 |
「今からでも間に合う」名義預金の正規化手順
状況別に最適解は変わりますが、「現状把握→方針決定→証拠整備」の順が安全です。
Step 1: 子・孫名義口座を棚卸しする
- 口座名義、開設時期、入金パターン、残高推移
- 通帳・カード・届出印の保管者
- 入出金の意思決定者(誰が決めたか)
Step 2: 「相続財産として申告」か「生前に贈与として整える」か方針を決める
- すでに相続が発生しているなら、原則は相続財産としての整理が中心になります
- 相続前なら、贈与として成立させる実務設計を検討します
Step 3: 贈与で進める場合は、年単位で贈与契約書を作成する
- 贈与者・受贈者、贈与日、金額、対象財産(預金等)を明確化
- 可能なら振込で資金移動の足跡を残す
Step 4: 口座の支配を受贈者へ移す(通帳・印鑑・カード)
- 通帳・届出印・カードの保管を子へ
- 暗証番号の管理も子へ
- 以後の入出金は子の意思で行う(形式だけにしない)
Step 5: 贈与税の申告要否を判定し、必要なら期限内に申告する
暦年贈与の基礎控除110万円を超える場合は申告が必要です。申告の要否判定が難しい場合(複数人から贈与、資金移動が複雑など)は、税理士に確認してから進めましょう。
よくある質問
Q: 親が作った子供名義口座は、全部が名義預金になりますか?
Q: 子名義通帳が相続で見つかった場合、申告しないとどうなりますか?
Q: 毎年110万円以下で積み立てれば安全ですか?(子供名義 通帳 贈与)
Q: 名義預金の税務調査はどんなきっかけで起きますか?
まとめ
- 子・孫名義でも、実質が親なら名義預金として相続税の対象になり得る
- 税務署は「原資・管理・運用・贈与の証拠」の4点で実質帰属を見にくる
- 発覚は遺品整理だけでなく、照会・調査の流れで説明を求められることがある
- 贈与として認められるには、贈与契約の可視化、口座支配の移転、必要なら贈与税申告が重要
- 正規化は「棚卸し→方針→証拠整備」の順で進めると事故が少ない
参照ソース
- 国税庁「誤りやすい事例 ⑥ 申告書第11表の付表3関係(被相続人以外の名義の財産)」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sozoku-tokushu/souzoku-ayamarijireishu/ayamarijirei6.pdf
- 国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況(PDF)」: https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2025/sozoku_chosa/pdf/sozoku_chosa.pdf
- 国税庁「贈与税の申告等(基礎控除110万円等)」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/09.htm
- 国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合(定期金給付契約の考え方)」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm
- 国税庁「相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いに関する事務運営指針」: https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sozoku/170111_1/01.htm
この記事を書いた人

辻 勝
会長税理士
税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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