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相続・事業承継コラム
作成日:2025.02.03
更新日:2026.01.01
辻 勝

執筆者:辻 勝

会長税理士

名義預金とは?相続税で否認される例と対策|税理士が解説

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相続税 基礎控除とは?計算方法と具体例|税理士が解説

名義預金とは(結論:実質の所有者で判断されます)

名義預金とは、通帳の名義が配偶者や子どもでも、資金の出どころや管理状況などから「実質的には被相続人(亡くなった方)の財産」と判断され、相続財産として課税され得る預金を指します。相続人にとっての問題は、相続税申告で外したつもりの預金が、調査で相続財産に認定され、追徴税額や加算税に発展しやすい点です。

税理士法人 辻総合会計では、相続税申告・相続対策の現場で、家族名義の預金が争点になるケースを多数見てきました。ポイントは「名義」よりも「誰の財産か(実質)」です。制度の理解と、証拠の作り方でリスクは大きく下げられます。

名義預金が相続税で否認されるパターン(典型例)

国税庁の「誤りやすい事例」でも、被相続人以外の名義の預貯金であっても、被相続人が資金を拠出し管理しているなど「被相続人の財産と認められる」場合は相続税の課税対象になる旨が示されています。
ここでは実務上、否認されやすい代表パターンを整理します。

1) 原資が被相続人(給与・年金・事業収入・不動産収入など)

家族名義口座への入金が、被相続人の収入や被相続人名義口座からの振替で継続している場合は、実質所有者が被相続人と判断されやすくなります。

2) 通帳・印鑑・キャッシュカードを被相続人が管理

受贈者(子ども等)が通帳の存在を知らない、引き出したことがない、暗証番号を知らない、といった事情は典型的な否認要因です。管理・運用の実態が重要です。

3) 贈与の証拠がない(贈与契約書なし、受贈者の認識なし)

「親が子どものために貯めていた」だけでは贈与が成立していたことの立証が弱くなります。贈与は当事者の意思表示と受領(受贈者の認識)を前提に整理されます。

4) 利息や満期金の扱いが不自然

満期時の更改や利息の使途が被相続人主導、または被相続人の生活費に充当されていると、実質管理が被相続人と判断されやすくなります。

ここがポイント
名義預金の判断は「形式」ではなく「実質」で総合判断されます。単一の事情だけで決まるのではなく、原資・管理・意思・利用状況を束ねて説明できるかが重要です。

名義預金は「バレる」?税務調査で見られるポイント

「名義預金はバレるのか」という相談は多いのですが、重要なのは、税務調査では調査権限に基づき、事実関係を資料で検証される点です。国税庁は税務調査手続(国税通則法の調査規定に関する通達・指針・FAQ等)を整理して公表しており、調査は手続に沿って進みます。

実務上は、次のような経路で家族名義口座が論点化します。

  • 遺品整理で見つかった通帳・証書と、申告書上の計上状況の突合
  • 被相続人の入出金履歴から、家族名義口座への振替・送金の連続性が判明
  • 口座開設時期・入金パターン・印鑑/カード管理者の聴取
  • 相続人の生活資金・教育資金等として使われているか、使途の確認

結局のところ「バレる/バレない」ではなく、説明できる証拠があるかどうかが結論を左右します。

名義預金の対策(生前・相続発生後)|手順で進める

名義預金対策は、思いつきで「名義を変える」だけでは逆効果になり得ます。生前と相続発生後で、やるべきことを分けて整理します。

生前対策:実質移転(贈与)を「見える化」する

Step 1: 家族名義口座を棚卸しする

誰名義の口座があるか、原資は誰か、通帳・印鑑は誰が持つか、入出金の実態はどうかを一覧化します(口座ごとにメモで足ります)。

Step 2: 実質所有者の判断ポイントをそろえる

原資・管理・意思(贈与の合意)・利用状況を確認し、「被相続人の財産として説明すべき口座」と「贈与済として説明可能な口座」を切り分けます。

Step 3: 贈与するなら、形式ではなく実態を整える

  • 贈与契約書(贈与日・金額・当事者・目的)を作成し保管
  • 受贈者が通帳・印鑑・暗証番号を管理し、入出金を自分で行う
  • 贈与後の利息・満期金の帰属や使途も受贈者主導にする

Step 4: 申告が必要な場合は贈与税申告を検討する

暦年課税の基礎控除や他の贈与の有無など、状況により申告要否が変わります。後から「贈与だった」と主張するより、当時の申告・資料がある方が説明は強くなります。

ここがポイント
「毎年同額を機械的に移す」「通帳は親が保管したまま」などは、対策のつもりが否認理由になりがちです。手続と実態が一致しているかを確認してください。

相続発生後:申告での整理と証拠保全が最優先

相続開始後に「名義預金を消す」方向で動くと、説明が苦しくなることがあります。まずは口座の実態を確定し、相続財産として計上すべきものは計上する(または根拠をもって計上しない)方針を固めます。

  • 原資が被相続人で、被相続人が管理していた口座は、相続財産として計上する方向が基本
  • 贈与の証拠が十分な口座は、贈与契約書、受贈者管理の記録、入出金の履歴をそろえて説明可能性を高める

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名義預金・生前贈与・単なる家計口座の違い(比較表)

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位置づけ実質の所有者典型的な証拠・実態相続税上の扱い
名義預金被相続人原資が被相続人、通帳・印鑑管理も被相続人、受贈者の認識が弱い相続財産として課税され得る
生前贈与で形成された預金受贈者贈与契約書、受贈者が通帳管理、入出金も受贈者主導原則として相続財産ではない(別途、贈与税・加算論点あり)
家計用の便宜口座(管理口座)事情により判断名義と実態が一致している説明が可能か実態次第。整理が重要

名義預金の「時効」はある?(期間制限の考え方)

「名義預金は何年で時効ですか」という質問は多いのですが、税務では一般に、税務署が更正・決定できる期間制限(いわゆる除斥期間)と、納付後の還付などに関する期間制限など、複数のルールが関係します。

国税庁の解説では、国税通則法第70条の「更正、決定等の期間制限」に触れ、一定の更正は「提出日から5年を経過した日以後はできない」旨が示されています。名義預金が論点になる場面でも、申告・調査のタイミングや事案の内容により取扱いは変わり得るため、「何年なら絶対に大丈夫」と断言できるものではありません。

実務では、相続開始後の申告・資料整備を早期に行い、説明可能性を確保することが最も有効なリスク管理になります。時効を期待する発想より、証拠を整えて正しく申告する方が結果的にコストも小さくなります。

よくある質問

Q: 名義預金はどんなときに相続税で否認されますか? ▼

A:

原資が被相続人で、通帳・印鑑を被相続人が管理し、受贈者が贈与を認識していない(または贈与の証拠がない)場合に否認されやすいです。原資・管理・意思・利用状況の総合判断になります。
Q: 名義預金は税務調査で「バレる」ものですか? ▼

A:

調査では資料に基づいて事実関係が確認されます。家族名義口座への継続的な資金移動や、通帳管理状況の不自然さがあると論点化しやすいです。重要なのは、贈与の成立や管理実態を説明できる資料があるかです。
Q: 名義預金の「時効」は何年ですか? ▼

A:

一律に「何年で必ず時効」とは言えません。税務では更正・決定の期間制限など複数のルールが関係し、申告状況や事案により扱いが異なり得ます。早期に口座の実態を整理し、申告と証拠を整えることが現実的な対策です。
Q: 生前にできる一番現実的な対策は何ですか? ▼

A:

贈与するなら、贈与契約書の作成と、受贈者による通帳・印鑑管理、入出金の実態をそろえることです。形式だけ整えて実態が伴わないと、逆に否認理由になりやすい点に注意が必要です。

まとめ

  • 名義預金は「名義」ではなく「実質の所有者」で判断され、相続税で否認され得る
  • 否認されやすいのは、原資が被相続人で、管理も被相続人、贈与の証拠がないケース
  • 税務調査では資料に基づき事実確認が進むため、説明できる証拠の有無が重要
  • 生前対策は贈与の実態を整え、契約書と管理移転をセットで行う
  • 「時効」を期待するより、申告・証拠の整備でリスクを下げるのが合理的

参照ソース

  • 国税庁「誤りやすい事例 ⑥ 被相続人以外の名義の財産(預貯金)」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sozoku-tokushu/souzoku-ayamarijireishu/ayamarijirei6.pdf
  • 国税庁「税務調査手続について(国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係)」: https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/sozokuchosatetsuzuki/index.htm
  • 国税庁「還付等を受けるための申告書に係る更正の請求についての留意点(情報)」: https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/140114/index.htm

この記事を書いた人

辻 勝

辻 勝

会長税理士

税理士 / 行政書士

税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。

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本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。

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