
執筆者:辻 勝
会長税理士
兄弟の相続の注意点|相続分と遺留分なしを税理士が解説

兄弟姉妹の相続とは|「子も親もいない」時に登場する相続人
兄弟姉妹が相続人になるのは、原則として「被相続人に子(代襲含む)がおらず、直系尊属(父母・祖父母等)もいない」ケースです。配偶者は常に相続人なので、実務上は「配偶者+兄弟姉妹」または「兄弟姉妹のみ」の形で問題化しやすい類型です。国税庁も相続人の順位と法定相続分を整理しています。
ここでの難点は、兄弟姉妹には遺留分がないことです。遺言で配偶者や第三者に偏らせても、兄弟姉妹は原則として金銭請求で取り戻せません。結果として「相続分の計算は簡単でも、納得形成が難しい」状況が起きやすいのが特徴です。
兄弟姉妹が相続人になるケースと相続分(兄弟姉妹 相続分)
兄弟姉妹が相続人になる順位
- 第1順位:子(子が死亡なら孫等が代襲)
- 第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)
- 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡なら甥姪が代襲)
兄弟姉妹の相続は「第3順位」なので、まずは子・親の有無の確認が最優先です(戸籍収集で確定させます)。
配偶者がいる場合の法定相続分
配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき、法定相続分は次のとおりです。
- 配偶者:4分の3
- 兄弟姉妹(全員合計):4分の1
兄弟姉妹が複数なら、その4分の1を原則として均等割します(例外は後述)。この整理は国税庁のタックスアンサーにも明記されています。
配偶者がいない場合(兄弟姉妹のみ)
配偶者も子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が全財産を相続します。兄弟姉妹が2人なら2分の1ずつ、3人なら3分の1ずつが基本です。
兄弟の相続分の計算ポイント|半血兄弟・代襲相続でズレる
兄弟姉妹の相続で頻出する計算の落とし穴は次の2つです。
半血兄弟姉妹は相続分が「2分の1」
父母のどちらか一方のみが同じ兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)は、父母とも同じ兄弟姉妹(全血)に比べて、相続分が2分の1になります(民法の規定)。
たとえば「全血の兄A」と「半血の妹B」が相続人で、兄弟姉妹の取り分合計が1,000万円相当なら、A:B=2:1で配分するイメージです。
兄弟姉妹の代襲相続は「甥姪まで」
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子(甥・姪)が代襲相続人になります。ここで重要なのは、兄弟姉妹の代襲は一般に甥姪までで、再代襲(甥姪の子への承継)は原則として認められない点です。
相続人の範囲を誤ると、遺産分割協議がやり直しになり、預金解約や不動産登記が止まる原因になります。
兄弟には遺留分がない|遺言で外れるリスク(兄弟 相続 遺留分)
遺留分とは、一定の相続人に最低限保障される取り分です。ところが民法の遺留分規定では、遺留分権利者は「兄弟姉妹以外の相続人」と整理されます。つまり、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求ができません。
このため、次のような場面で兄弟姉妹が強い不満を抱えても、法的な巻き戻し手段が乏しいのが実情です。
- 「全財産を配偶者へ」という遺言
- 「内縁の相手へ遺贈」という遺言
- 生前贈与で財産が移転している
ただし、遺言の方式不備、意思能力、詐欺・強迫などの争点があれば、別ルートで争いになる余地はあります。現場では「遺留分がない=揉めない」ではなく、「遺留分がない=感情対立が長期化しやすい」と捉える方が安全です。
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兄弟相続のトラブルと実務対応(兄弟 相続 トラブル)
兄弟姉妹相続で揉めやすい論点を、実務目線で整理します。
| 争点 | 典型トラブル | 実務の着地点 |
|---|---|---|
| 不動産 | 配偶者が居住継続、兄弟は換価希望 | 代償分割(配偶者が金銭で調整)/売却・共有回避 |
| 預金 | 凍結で生活費が止まる | 払戻し制度・仮払いの活用、当面の支払ルール化 |
| 葬儀費用 | 誰が負担したかで精算揉め | 領収書ベースで立替精算、遺産からの控除整理 |
| 使途不明金 | 介護名目の引出し疑い | 通帳履歴の開示、使途説明、必要なら調停へ |
| 遺言 | 遺言の内容が一方的 | 方式・意思能力の検討、争点整理して早期収束 |
当法人(税理士法人 辻総合会計)でも、兄弟姉妹が相続人になる案件は「戸籍が複雑」「当事者が遠方」「不動産が核」という要素が重なり、調整コストが上がりやすい印象です。早い段階で論点を見える化し、交渉の順序を誤らないことが重要です。
手続きの進め方(実務のステップ)
Step 1: 相続人の確定(戸籍収集)
被相続人の出生から死亡までの戸籍を連続で取り、子・直系尊属の不存在、兄弟姉妹(半血含む)と代襲(甥姪)を確定します。
Step 2: 遺言・贈与・名義の確認
公正証書遺言の有無、自筆証書遺言の保管状況、生命保険の受取人、預金・不動産の名義を洗い出します。兄弟姉妹は遺留分がないため、遺言の影響が特に大きくなります。
Step 3: 遺産の棚卸しと評価
預金・有価証券・不動産・貸付金などを一覧化し、相続税申告が必要か、納税資金は足りるかも同時に確認します。
Step 4: 遺産分割協議(争点の順序付け)
「居住の継続」「売却の要否」「代償金の原資」を先に決め、細部(動産・費用精算)に降りるのが安全です。
よくある質問
Q: 兄弟姉妹が相続人になるのはどんなときですか?
Q: 兄弟には遺留分がないと聞きました。遺言で外されたら終わりですか?
Q: 半血兄弟(片親だけ同じ)の相続分はどうなりますか?
Q: 兄弟が先に亡くなっている場合、誰が相続しますか?
まとめ
- 兄弟姉妹が相続人になるのは「子も直系尊属もいない」場合が基本
- 配偶者がいるときは、配偶者3/4・兄弟姉妹1/4(兄弟内で分配)
- 半血兄弟姉妹は相続分が2分の1となり、計算がズレやすい
- 兄弟姉妹には遺留分がなく、遺言で外れるリスクが高い
- まず戸籍で相続人を確定し、争点の順序付けで協議を進める
参照ソース
- 国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm
- e-Gov法令検索「民法」: https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
- 法務省「遺留分制度の見直し(PDF)」: https://www.moj.go.jp/content/001167831.pdf
この記事を書いた人

辻 勝
会長税理士
税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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