
執筆者:辻 光明
代表税理士
クラウドファンディング税務処理|購入型・投資型を税理士が解説

クラウドファンディングの税務処理は、「購入型は売上(対価)」「投資型は資本・負債(投資・融資)」という整理が出発点です。問題になりやすいのは、収益計上のタイミングと消費税の要否、そして支援者側(投資家側)の所得区分です。特に購入型は、入金時に売上計上してしまう、あるいは反対に計上漏れになるなど、決算でのズレが発生しやすい領域です。税理士法人 辻総合会計でも、プロジェクト実施後に帳簿を見直して「前受金の残高が不自然に大きい」ケースの相談が定番です。
クラウドファンディングの税務処理とは
クラウドファンディング(CF)は、インターネット上で多数の支援者から資金を集める仕組みです。税務上は「集めたお金の性質」が最重要で、代表例が次の2類型です。
- 購入型:支援の対価として商品・サービス(リターン)を提供
- 投資型:支援者が利息・配当・値上がり益などのリターンを期待(融資型・株式型など)
同じ「入金」でも、購入型は売上(収益)に結びつきやすく、投資型は借入金・資本金などの資金調達に近い扱いになります。まずは「対価取引か、投資(資本・負債)取引か」を契約・募集ページ・リターン内容で確定させましょう。
購入型クラウドファンディングの税務処理
購入型は、支援者が将来受け取るリターンの対価として支払う構造になりやすく、基本は「リターン提供に応じて売上計上」する考え方が実務的です。収入すべき時期は取引内容や契約、慣習等で判定するのが原則です(いわゆる権利確定主義の発想)。
収益計上はいつ?「入金=売上」ではない
よくある誤りは「入金があったから売上」とする処理です。購入型では、入金時点では義務(返礼)をまだ果たしていないことが多く、会計・税務ともに前受処理が整合的です。具体的には、次の流れで整理します。
- 入金時:前受金(負債)
- リターン提供(引渡し・サービス提供)時:売上計上
この判断は、リターンが「いつ引き渡されるか」「サービス提供がいつ完了するか」で変わります。収益の計上時期は契約の取決め等で判定するという考え方を前提に、プロジェクトごとに基準日を決めて運用するとブレが減ります。
仕訳例(入金→前受金、提供→売上)
購入型の基本仕訳は次のとおりです(簡略化)。
-
入金時
(借)普通預金 1,000,000/(貸)前受金 1,000,000 -
リターン発送(役務提供完了)時
(借)前受金 1,000,000/(貸)売上高 1,000,000 -
返礼品の原価(在庫商品の場合)
(借)売上原価 600,000/(貸)棚卸資産 600,000
プラットフォーム手数料、決済手数料、送料などは、内容に応じて支払手数料・販売促進費・荷造運賃等として処理します。手数料が控除されて入金される場合でも、契約実態に照らして「支援者が負担した総額」を収益として把握し、控除分を費用計上する設計にすると帳尻が合いやすくなります(総額主義の考え方)。
投資型クラウドファンディングの税務処理
投資型は、さらに「融資型(貸付・ソーシャルレンディング等)」と「株式投資型(非上場株式の発行等)」で整理すると実務が進みます。ここでは、事業者側(資金調達側)と支援者側(投資家側)に分けて要点をまとめます。
事業者側:融資型は借入、株式型は資本
- 融資型:受け取った資金は借入金(負債)として処理し、元本返済は費用になりません。利息や手数料は支払利息・支払手数料等として費用化します。
- 株式投資型:株式発行による払込は資本金・資本剰余金等(資本取引)で、原則として収益ではありません。将来、配当を出す場合は利益処分として整理します。
購入型と違い、投資型は「入金=収益」にならないのが基本です。入金の性質が負債か資本かを誤ると、利益が不自然に膨らみ、税負担も誤って見積もる原因になります。
支援者側:利息・配当・譲渡益の課税
支援者(投資家)側は、受け取るリターンの種類で所得区分が変わります。
- 融資型の利息:一般に利子所得として源泉徴収で完結する類型が多い(ただし商品性により扱いが異なり得ます)。
- 株式型の配当:配当所得となり、上場・非上場や大口判定等で課税方法が異なります。
- 株式の売却益:譲渡所得等として申告が必要となるケースがあります(保有形態・取引形態で取扱いが分岐)。
購入型・投資型の違いが一目でわかる比較表
| 観点 | 購入型 | 投資型(融資型) | 投資型(株式型) |
|---|---|---|---|
| 入金の性質(事業者側) | 対価の前受 | 借入金 | 資本金・資本剰余金 |
| 収益計上タイミング | リターン提供時に売上へ | 原則収益にならない | 原則収益にならない |
| 消費税 | 課税売上になり得る | 原則対象外(対価取引でない) | 原則対象外(資本取引) |
| 支援者側の課税 | 原則なし(購入) | 利息課税(利子所得等) | 配当・譲渡益等 |
| 代表的な勘定科目 | 前受金/売上高 | 借入金/支払利息 | 資本金/資本剰余金 |
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税務処理の進め方(実務手順)
Step 1: 類型判定(購入型か投資型か)
募集ページ、利用規約、契約書、リターン内容から「対価取引」か「投資・融資」かを確定します。混在する場合は、リターンごとに区分します。
Step 2: 証憑と基準日の設計
購入型は「いつ提供完了とするか(発送日、検収日、利用開始日など)」を定義します。収入計上の時期は取引の内容等で判定する考え方を前提に、社内ルール化します。
Step 3: 仕訳テンプレ化と決算チェック
購入型は前受金残高と未発送リターンの突合、投資型は借入金・資本金の増減と利息・配当の処理を突合します。プラットフォーム手数料は控除前後の差額が説明できる形で残します。
よくあるつまずきと注意点
- 購入型で「入金時売上」になっており、決算・消費税判定が崩れる
- 前受金の売上振替を失念し、売上計上漏れになる
- 投資型を「雑収入」などで受けてしまい、資本・負債の区分が崩れる
- 支援者側へ「税金はかからない」と案内してしまい、後日のトラブルになる(利息・配当の課税)
個別の状況により最適な処理は異なります。プロジェクト単位でスキームが変わるため、開始前に税理士へ処理方針を確認しておくと手戻りが減ります。
よくある質問
Q: 購入型の売上は、入金日と発送日のどちらで計上しますか?
A:
一律ではなく、契約の取決めや取引慣行に照らして「収入すべき時期」を判定します。一般に購入型はリターン提供(引渡し・役務完了)時を基準にし、入金時は前受金処理とする設計が多いです。Q: 投資型(融資型)の分配金は確定申告が必要ですか?
A:
利子所得として源泉徴収で納税が完結する類型が多い一方、商品性によって取扱いが変わり得ます。少なくとも、利子所得は原則源泉分離課税である点を踏まえ、取引の性質と交付書類を確認してください。Q: 株式投資型の配当はどのように課税されますか?
A:
配当所得となり、上場・非上場、申告の有無等で課税方法が分岐します。一般論として、申告分離課税を選択できるケースや総合課税になるケースがあります。Q: プラットフォーム手数料が控除されて入金されます。売上は入金額でよいですか?
A:
契約実態により異なりますが、支援者が負担した総額を収益として把握し、手数料を費用処理する設計の方が、入金差額の説明がしやすいことが多いです。最終的には利用規約・請求明細の構造で判断します。まとめ
- 購入型は「入金=売上」ではなく、前受金を経てリターン提供時に売上計上する設計が基本
- 収益の計上時期は契約内容等で判定する(権利確定主義の発想)
- 投資型は事業者側では借入・資本取引が中心で、原則として収益にならない
- 支援者側は利息・配当などのリターンに課税関係が生じる
- プロジェクト開始前にスキームを確定し、証憑と基準日をテンプレ化するのが実務上の近道
参照ソース
- 国税庁「No.2200 収入金額とその計算」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2200.htm
- 国税庁「No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1310.htm
- 国税庁「利子所得と配当所得の課税方法(用語)」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/03/order2/yogo/3-2_y01.htm
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士
税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
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