
執筆者:辻 光明
代表税理士
青色申告75万円控除の条件|e-Tax必須化を税理士が解説

青色申告の「最大控除」が65万円から75万円へ引き上げられる見直しが示されています。一方で、e-Tax(電子申告)が実質必須になり、紙で出す運用のままだと、控除が10万円に落ちるリスクが高まります。中小企業(法人ではなく個人事業主・不動産賃貸などの個人)ほど、経理体制と提出方法の差がそのまま税額差になります。
本記事では、現行(令和7年分時点)と、令和8年度税制改正の大綱で示された方向性を分けて、実務で「何を満たせば75万円なのか」「紙申告だと何が起きるのか」を税理士目線で整理します。
青色申告75万円控除とは
青色申告特別控除は、青色申告者が一定の記帳・申告要件を満たすと、所得金額から一定額を差し引ける制度です。現行は「65万円(上乗せ要件あり)/55万円/10万円」の3段階です(山林所得など例外あり)。現行の65万円は、e-Taxで期限内申告または優良な電子帳簿保存のいずれかが要件です。
一方、税制改正大綱では、控除体系をデジタル前提に再設計し、最大控除を75万円に引き上げる方針が示されています(適用時期は後述)。
いつから75万円になるのか(適用時期に注意)
税制改正大綱では、青色申告特別控除の見直しは令和9年分以後の所得税から適用とされています。つまり「2026年(令和8年分)の確定申告」から直ちに75万円、という扱いではありません。
75万円控除の条件(改正後の要件を噛み砕く)
大綱の書きぶりを実務に落とすと、ざっくり次の構造です。
- まず、従来の「55万円枠」に相当する控除が、e-Tax期限内提出を条件に65万円へ引き上げ(紙提出のままでは該当しにくい)
- その上で、65万円控除の対象者のうち、仕訳帳・総勘定元帳などを電子帳簿保存法に沿って一定水準で保存できる場合に、75万円へ上乗せ
ポイントは「75万円は“電子申告+電子保存”の二段階で上に積む」イメージです。
比較表:10万円/65万円/75万円の違い(イメージ)
| 控除額 | 主な対象 | 記帳水準 | 申告方法 | 電子帳簿保存 |
|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 要件を満たさない青色申告者 | 簡易簿記でも可 | 紙でも可 | 不要 |
| 65万円 | (改正後)55万円枠の上位 | 複式簿記+決算書添付 | 期限内e-Taxが前提 | 不要(ただし推奨) |
| 75万円 | 最大控除を狙う層 | 複式簿記+決算書添付 | 期限内e-Tax | 仕訳帳・総勘定元帳等を一定要件で電磁的保存 など |
紙申告だと10万円控除に減額されるリスクは本当にある?
現行でも、65万円を取るには「期限内e-Tax」または「優良な電子帳簿保存」が要件です。つまり、紙提出を選ぶと、65万円要件を満たさず、55万円(複式簿記+決算書添付)または10万円になり得ます。
改正後は、従来の55万円相当の枠が「期限内e-Taxを要件とする65万円」に置き換わる方向性が示されています。したがって、紙提出のままだと、複式簿記で決算書を作っていても、制度設計上は“上位控除の要件を満たさない”扱いになり、結果として10万円側に寄ってしまうリスクが高まります。
ここが、検索意図にある「紙申告だと10万円控除に落ちる」という不安の正体です。
75万円控除を取りに行く実務手順(中小・個人向け)
結論として、75万円を狙うなら「会計→保存→提出」の流れをデジタル前提で整えます。現場でよくある躓きポイントも織り込んで、手順化します。
Step 1: 青色申告の前提を整える(承認申請・期限管理)
- 青色申告承認申請書を期限内に提出(開業時や転換時)
- 申告期限(原則3月15日)から逆算して決算・申告を前倒し
Step 2: 複式簿記で仕訳帳・総勘定元帳が出せる状態にする
- 会計ソフトで仕訳→試算表→決算書(貸借対照表・損益計算書)まで一気通貫
- 期中から入力を溜めない(2月に慌てるとミスが出ます)
Step 3: e-Taxで「期限内」に提出する運用に切り替える
- 確定申告書だけでなく、決算書(青色申告決算書)も含めて電子で提出する設計にする
- 期限ギリギリ提出は避ける(通信・認証トラブルが起きやすい)
Step 4: 75万円の“上乗せ要件”になる電子帳簿保存を設計する
- 少なくとも、仕訳帳・総勘定元帳の保存要件を満たす方針で運用(要件は「優良な電子帳簿」等、段階があります)
- 電子取引(メール請求書・EC明細等)の保存ルールを社内(自社)で統一する
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よくある落とし穴(税理士実務で多い相談)
- 「e-Taxで出したつもり」が、添付書類不足で要件を満たしていない
- 会計ソフトはあるが、帳簿保存の設計(フォルダ管理・検索性・訂正削除履歴など)が曖昧
- 電子取引データだけ別管理になり、保存要件が崩れる
- 申告は外注、記帳は社内…など分業の境界で責任分界が不明確
当法人(税理士法人 辻総合会計)でも、「控除額の差」は税額差として毎年必ず出ます。特に所得が高い年ほど、10万円と75万円の差はそのまま節税インパクトになります。制度がデジタル前提に寄るほど、早期に運用を整えた事業者が有利になります。
よくある質問
Q: 2026年(令和8年分)の確定申告から75万円控除は使えますか?
A:
税制改正大綱では、青色申告特別控除の見直しは令和9年分以後に適用とされています。したがって、2026年の申告(令和7年分の申告など)で直ちに75万円、という整理にはなりません。適用開始年分を確認しつつ、e-Tax化と電子保存の運用準備を先に進めるのが安全です。Q: 紙申告でも複式簿記なら、改正後も上位控除を受けられますか?
A:
大綱の方向性では、上位控除(65万円相当)は期限内のe-Tax提出を要件に組み込む整理です。紙提出のままだと要件充足が難しくなり、控除額が下がるリスクが高いです。Q: 電子帳簿保存は「スキャナ保存」まで必要ですか?
A:
75万円控除で問題になる中心は、仕訳帳・総勘定元帳等の国税関係帳簿を一定要件で電磁的に保存しているかどうかです。スキャナ保存は別論点(領収書等の保存)として設計し、まずは帳簿データの保存要件を固めるのが現実的です。Q: 中小企業(法人)も75万円控除の対象ですか?
A:
青色申告特別控除は、所得税(個人)の青色申告者向けの制度です。法人は別制度(法人税)なので、個人事業主・不動産所得者など「所得税の青色申告」を前提に検討してください。まとめ
- 現行の青色申告特別控除は、55万円/65万円/10万円の構造で、65万円はe-Tax又は優良な電子帳簿保存が要件
- 税制改正大綱では、最大75万円への引上げと、e-Tax期限内提出の要件強化が示されている
- 改正後は紙申告のままだと、上位控除の要件を満たしにくく、10万円側に落ちるリスクが高まる
- 75万円を狙うなら「複式簿記+期限内e-Tax+電子帳簿保存」のセットで運用設計が必要
- 適用年分と提出年がずれるため、制度開始前からe-Tax・保存要件の整備を進めるのが安全
参照ソース
- 国税庁「No.2072 青色申告特別控除」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱(令和7年12月26日閣議決定)」: https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf
- 国税庁「令和7年分 確定申告特集(確定申告書等作成・e-Tax送信)」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/kakushin-sakusei/
この記事を書いた人

辻 光明
代表税理士
税理士 / 認定経営革新等支援機関
税理士法人 辻総合会計の代表。クリニック開業支援・医療法人設立・クラウド会計導入を得意とし、オンラインでの税務顧問サービスを推進。
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