
執筆者:辻 勝
会長税理士
施設基準届出2026|6月までに必要な手続きと届出一覧の確認方法

施設基準 届出 2026でまず押さえる改定スケジュール
2026(令和8年度)の診療報酬改定は、日程が読み違えやすいのが最大の落とし穴です。特に、院内の体制整備や掲示・ウェブ掲載、様式作成を後回しにすると、算定開始月を逃してキャッシュフローに直撃します。結論としては、「6月施行」を前提に逆算し、4〜5月で棚卸しと様式準備、6月上旬で提出・受理確認まで終える動きが安全です。
2026年改定の「施行月」を最初に確定する
令和8年度改定では、診療報酬は6月施行と整理されています(薬価等は4月施行とされる項目もあります)。まず「何が何月から変わるか」を院内で共有し、施設基準の届出は“6月算定開始”を基準に工程を組みます。
施設基準 届出 期限はいつまで?届出 いつまでの判断軸
「届出はいつまで?」は、実務では次の2層で決まります。
- ルール(全国共通の算定開始ルール)
- 各地方厚生(支)局が示す“改定時の特例スケジュール”(受付開始日・必着日など)
算定開始日の基本ルール(まずはここを軸にする)
改定が6月施行の年の厚生局資料では、「月末までに受理された届出は翌月1日から算定」、また「月の最初の開庁日に受理された届出は当該月1日から算定」という取扱いが示されています。
6月算定開始を狙う場合の典型パターン
6月1日から算定したい新規・変更の施設基準は、厚生局が設定する「6月算定のための必着日(多くは6月初旬の開庁日)」までに提出し、要件審査を終えて受理される必要があります。改定が6月施行だった令和6年度の例では、届出受付開始日(5月上旬)と、6月算定の提出期限(6月上旬必着)が明示されました。
| 目的 | 提出タイミングの考え方 | 算定開始の目安 |
|---|---|---|
| 6月から算定したい(改定初月) | 厚生局が示す「必着日」までに提出し、受理まで完了させる | 6月1日 |
| 7月から算定でよい | 6月末までに受理されるように提出 | 7月1日 |
| 途中で要件がズレた(人員・実績など) | 「変更届」や「辞退届」を含めて速やかに整理 | 影響月はケース別 |
施設基準の届出一覧2026の見方
「届出一覧」は、個別の加算・点数ごとの様式が並ぶため、闇雲に探すと時間が溶けます。探し方は、点数表の区分でブロック化するのが最短です。
基本診療料の施設基準(外来・入院の土台)
例:初診料・再診料に付随する体制加算、時間外対応、感染対策、医療DX関連など。外来中心の診療所でも影響が出やすい領域です。
特掲診療料の施設基準(検査・画像・手術・在宅など)
例:在宅医療、リハビリ、精神、処置・手術、麻酔、画像・検査など。算定しているメニューが多いほど、届出の棚卸しが必要です。
食事療養・生活療養、訪問看護など(見落としやすい周辺領域)
入院時食事療養・生活療養、訪問看護ステーションの基準、定例報告の時期変更など、改定の年は周辺手続きも動きます。改定が6月施行だった年は、定例報告の時期が8月に変更される旨も案内されています。
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6月までに必要な手続きまとめ
改定対応を「作業」に落とすと、次の順番が最も事故が少ないです。
Step 1: 現在算定している施設基準を棚卸しする
厚生局の「受理状況」や院内の控えを基に、算定中の施設基準を一覧化します。改定で名称変更・要件変更があるものを先にマーキングします。
Step 2: 改定後の要件と経過措置を突合する
告示・通知・疑義解釈を確認し、要件(人員、研修、実績、掲示、連携体制など)をチェックします。経過措置がある項目でも「届出直しが必要」なものが混在するため、「新規」「要再届出」「変更」の区分を必ず付けます。
Step 3: 届出様式を決め、作成ルールを統一する
様式は「基本診療料」「特掲診療料」など区分ごとに別添・別紙が分かれます。院内では、作成担当・レビュー担当・最終責任者(管理者)の承認フローを固定します。
Step 4: 提出方法を決める(郵送か電子申請か)
郵送は追跡可能な方法で必着管理、電子申請は事前のID取得や運用テストが鍵です。2026年1月26日から、施設基準届出の電子申請対象が大幅に拡大(113→324)され、過去に受理済みの届出情報コピー等の改善も案内されています。
Step 5: 受理確認と、算定開始月の再チェックを行う
受理番号の通知が郵送から「厚生局サイトでの確認」に移行している地域もあります。提出したら終わりではなく、受理確認と算定開始月(6月か7月か)を会計・レセプト側に確実に伝達します。
よくある質問
Q: 施設基準 届出 期限は結局いつまでですか?
A:
6月算定開始を狙う場合は「各厚生局が示す必着日までに提出し、受理まで完了」が原則です。一般ルールとしては、月末受理なら翌月算定、月初開庁日受理なら当月算定という取扱いが示されています。Q: 届出を出し忘れた場合、6月分はさかのぼって算定できますか?
A:
原則として、受理された日(または受理された月)に応じた算定開始となり、未届出期間を遡及して算定する運用は想定しません。改定初月から算定したいものは、必着日管理が重要です。Q: 電子申請と郵送、どちらが安全ですか?
A:
締切が近い場合は「受理日がいつになるか」を最優先で判断します。電子申請は対象届出が拡大しており、運用に乗ると再届出・辞退届も含めて効率化できます。一方、初回はID取得や操作に時間がかかるため、改定直前に初めて触るのは危険です。Q: 2026改定は4月施行だと思っていました。なぜ6月ですか?
A:
令和8年度改定では、診療報酬は6月施行と整理されています(薬価等は4月施行とされる項目もあります)。まず施行月を確定し、施設基準の届出工程を組み直してください。まとめ
- 2026(令和8年度)の診療報酬改定は6月施行が前提となるため、4〜5月に棚卸しと様式準備を終える設計が重要
- 届出期限は「全国共通ルール」と「厚生局の改定特例スケジュール」の二層で決まる
- 算定開始日は、月末受理→翌月算定、月初開庁日受理→当月算定が基本
- 届出一覧は「基本診療料/特掲診療料/周辺領域」に分けて探すと漏れが減る
- 電子申請は2026年1月に対象が拡大しているため、早めに利用開始手続きを進める
参照ソース
- 厚生労働省「診療報酬改定について(令和8年度)」: https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001620952.pdf
- 東海北陸厚生局「令和6年度診療報酬改定に伴う施設基準の届出等について」: https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/000335499.pdf
- 東海北陸厚生局「保険医療機関等電子申請・届出等システムについて」: https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/shinsei_todokede_online.html
- 中国四国厚生局「保険医療機関等電子申請・届出等システムについて」: https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/gyomu/gyomu/hoken_kikan/denshi_system.html
この記事を書いた人

辻 勝
会長税理士
税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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