
執筆者:辻 勝
会長税理士
防衛特別法人税と医療法人の影響|税理士が解説

防衛特別法人税4%とは、法人税(基準法人税額)に付加して上乗せ課税される新しい国税です。医療法人も「各事業年度の所得に対する法人税が課される法人」に該当する限り対象となり、2026年4月1日以後に開始する事業年度から影響が出ます。年500万円の基礎控除があるため、まずは「自院(自法人)の基準法人税額が500万円を超えるか」を確認することが最短ルートです。
防衛特別法人税4%とは(2026年4月〜)
防衛特別法人税は、法人の各課税事業年度の「基準法人税額」をベースに、一定の計算をして求めます。ポイントは次の3つです。
- 適用開始:2026年4月1日以後に開始する事業年度(決算期により影響が出る期が変わります)
- 税率:4%
- 年500万円の基礎控除:基準法人税額から年500万円を差し引いた後の金額に4%を乗じます
計算イメージ(基本形):
- 防衛特別法人税 =(課税標準法人税額)× 4%
- 課税標準法人税額 =(基準法人税額 − 年500万円)
医療法人はいくら増える?負担額の早見表(500万円控除込み)
医療法人での「影響額」を最短で把握するには、まず直近の法人税申告書で「基準法人税額」の見当をつけ、次の早見表に当てはめるのが実務的です。
| 基準法人税額(目安) | 500万円控除後 | 税率4% | 防衛特別法人税(年額目安) |
|---|---|---|---|
| 400万円 | 0円 | 4% | 0円 |
| 600万円 | 100万円 | 4% | 4万円 |
| 800万円 | 300万円 | 4% | 12万円 |
| 1,000万円 | 500万円 | 4% | 20万円 |
| 2,000万円 | 1,500万円 | 4% | 60万円 |
| 3,000万円 | 2,500万円 | 4% | 100万円 |
たとえば、医療法人で「基準法人税額が800万円」見込みなら、(800万円−500万円)×4%=12万円が追加負担の目安です。上乗せ対象は“所得”ではなく“基準法人税額”である点が、試算ミスの典型なので注意してください。
決算期でいつから影響が出るか
適用基準は「2026年4月1日以後に開始する事業年度」です。
- 3月決算(4/1〜3/31):2026年4月1日開始の事業年度(2027年3月期)から
- 12月決算(1/1〜12/31):2027年1月1日開始の事業年度(2027年12月期)から
医療法人は決算期変更を伴う検討をすることもありますが、税務・行政・金融の影響が出るため「防衛特別法人税だけ」を理由に短絡的に動くのは推奨しません。
500万円控除の仕組みと「基準法人税額」の注意点
年500万円控除は、「法人税額が500万円までなら負担ゼロ」という意味に近い一方で、正確には「基準法人税額から年500万円を控除する」設計です。
ここで重要なのは、基準法人税額が「税額控除を適用する前の法人税額」を基礎にする点です。つまり、設備投資等で税額控除が多い法人ほど、体感としては「法人税は下がっているのに防衛特別法人税はそれほど下がらない」ことが起こりえます。
当法人(税理士法人 辻総合会計)でも、クリニックの分院展開や医療機器更新のタイミングで税額控除・特別償却が絡むケースは多く、“どの施策が防衛特別法人税の課税標準に効くのか”を分けて管理することがコストに直結します。
医療法人の法人税負担増への対策(実務で効く順)
対策は「節税」よりも、まずは利益計画と納税資金の確保を先に置くのが安全です。その上で、次の順に検討すると整理しやすくなります。
収益・費用の期中管理を先に整える
Step 1: 期中の利益見込みを月次で更新する
医業収益(保険・自費)と主要費用(人件費、委託費、家賃、減価償却)を月次で固め、法人税見込みを四半期ごとに更新します。
Step 2: 基準法人税額のレンジを出す(500万円ラインの跨ぎを確認)
「500万円を超えるか否か」で結果が分かれるため、±10%のブレ幅で複数シナリオを作ります。
Step 3: 納税資金(法人税+防衛特別法人税)の積立ルール化
税負担は“決算で突然増える”のが最大リスクです。資金繰り表に税金枠を別建てで置き、金融機関への説明資料にも転用できる形にします。
決算対策は「防衛特別法人税に効くもの」と「効きにくいもの」を分ける
- 効きやすい方向性(一般論)
- 課税所得を下げ、法人税そのもの(基準法人税額の源泉)を抑える施策
- 役員報酬・退職金・賃借料など、医療法人の出口設計と一体で最適化する施策
- 効きにくい(または注意が必要)方向性
- 税額控除中心の設計(基準法人税額の定義により、想定ほど防衛特別法人税が下がらないことがある)
- 「税だけ」を目的にした期ずれ・名目支出(否認・資金繰り悪化のリスク)
個別最適は、出資持分の有無、役員構成、MS法人の有無、分院計画、設備更新計画で大きく変わります。ここは「医療法人の税務」を前提に設計すべき領域です。
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申告・中間納付はどうなる?実務の要点
防衛特別法人税は、法人税申告と一体の様式での申告が予定され、基本の提出期限は従来同様に「事業年度終了後2か月以内」です。
また、中間申告については適用開始時期に注意が必要です。制度上、法人税の中間申告書を提出すべき法人は防衛特別法人税の中間申告も必要となりますが、適用開始期が段階的に設計されています。実務では「確定申告からまず対応し、次に中間申告対応へ」という順で社内フロー整備をすると事故が減ります。
よくある質問
Q: 医療法人(社団・財団)でも必ず対象ですか?
A:
「各事業年度の所得に対する法人税が課される法人」であれば対象です。医療法人は一般に法人税の課税主体となるため、まずは自法人の申告書で基準法人税額が500万円を超えるかを確認してください。Q: 500万円控除があるなら、中小の医療法人は関係ないですか?
A:
基準法人税額が年500万円以下なら防衛特別法人税は0円になり得ます。一方、0円でも申告が必要となる場合があるため、申告実務が不要になるわけではありません。Q: 税額控除(例:特別控除)を使えば、防衛特別法人税も同じだけ下がりますか?
A:
そうとは限りません。基準法人税額は「一定の税額控除を適用しないで計算した法人税額」を基礎にするため、税額控除中心の設計は防衛特別法人税の軽減に直結しないケースがあります。施策ごとに「法人税に効く」「防衛特別法人税に効く」を切り分けて検討しましょう。Q: いつの決算から申告が必要ですか?
A:
2026年4月1日以後に開始する事業年度からです。たとえば3月決算(4月開始)の医療法人なら2027年3月期から、12月決算なら2027年12月期からが基本線になります。まとめ
- 防衛特別法人税は基準法人税額に対して4%を上乗せする新税で、2026年4月以後開始事業年度から適用
- 年500万円の基礎控除により、基準法人税額が500万円以下なら税額0円になり得る
- ただし税額0円でも申告が必要となる場合があり、実務フローは維持が必要
- 医療法人は「いくら増えるか」を早見表で概算し、500万円ラインの跨ぎを最優先で確認
- 対策は節税よりも、利益計画・納税資金の確保と、施策が課税標準に効くかの切り分けが重要
参照ソース
- 国税庁「防衛特別法人税が創設されました(令和7年5月)」: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0025004-109_1.pdf
- 国税庁「防衛特別法人税の創設(令和7年度税制改正の概要 法人課税)」: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2025/pdf/E.pdf
- 財務省「令和7年度税制改正の概要(防衛特別法人税の創設)」: https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/explanation/PDF/p0350-0424.pdf
この記事を書いた人

辻 勝
会長税理士
税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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