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作成日:2026.02.08
辻 勝

執筆者:辻 勝

会長税理士

特定親族特別控除2026とは?|税理士が解説

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特定親族特別控除2026とは?|税理士が解説

特定親族特別控除とは?2026年の結論

特定親族特別控除とは、19歳以上23歳未満(主に大学生年代)の子などがアルバイト収入を増やして「控除対象扶養親族」から外れても、親(納税者)側の所得控除を段階的に残せる制度です。
従来は「子の給与収入が一定額を超えると、親の特定扶養控除(63万円)がゼロになる」ため、院長家庭でも働き方の調整(いわゆる壁)が起きやすいのが課題でした。
2026年(令和8年)も、令和7年分以後の所得税としてこの仕組みが継続して適用されるため、「大学生の子が123万円を超えて働く」ご家庭は、年末調整前に制度理解が必須です。

特定親族特別控除の対象要件(大学生の子が該当する条件)

国税庁の定義では、特定親族特別控除は「特定親族」がいる場合に適用できます。ポイントは次のとおりです(要旨)。

  • その年の12月31日時点で年齢が19歳以上23歳未満
  • 納税者と生計を一にする(同居・仕送りなど実態で判定)
  • 合計所得金額が123万円以下(給与のみなら給与収入188万円以下)
  • ただし「控除対象扶養親族」に該当しないこと(ここが新制度の核)

つまり、扶養控除(特定扶養控除)に入らないが、一定範囲なら“別枠”で親の控除が残るという設計です。

ここがポイント
税務上の「扶養(所得控除)」と、健康保険の「被扶養者(扶養認定)」は判定基準が別物です。大学生の子が働き方を変えると、税金だけでなく保険の扶養にも影響が出る可能性があります(医師国保・協会けんぽ等で基準が異なるため、加入先のルール確認が必要です)。

「123万円」「150万円」「188万円」…年収ラインの見方(アルバイト扶養の新しい考え方)

検索でよく見る「150万円まで扶養のまま」といった表現は、制度の混同が起きやすいポイントです。税務では次の3つを切り分けると整理できます。

  • 123万円:給与所得控除などの関係で、税務上の扶養判定(控除対象扶養親族)に強く関係するライン
  • 150万円:制度解説で言及されやすい“働ける目安”としての文脈がある一方、実際の控除額は子の所得に応じて段階的に減ります
  • 188万円:給与のみの場合に、特定親族特別控除の対象上限(合計所得金額123万円以下に対応)

旧制度と新制度の違い(比較表)

←横にスクロールできます→
項目旧:特定扶養控除(従来中心)新:特定親族特別控除(追加)
対象19〜22歳の子等が一定所得以下19〜22歳の子等が「扶養控除に入らない」場合に救済
親の控除原則63万円(該当なら)子の所得に応じて63万円→3万円まで段階的
収入が増えた時あるラインを超えると控除がゼロになりやすい控除が“いきなりゼロ”になりにくい
実務扶養控除等申告書・年末調整で調整扶養控除等申告書・年末調整で適用(見込み管理が重要)

控除額はいくら?(子の所得に応じて段階的に減る)

国税庁の早見表では、特定親族の合計所得金額に応じて控除額が次のように定められています(代表例)。

  • 合計所得金額 58万円超〜85万円以下:控除額 63万円
  • 合計所得金額 100万円超〜105万円以下:控除額 31万円
  • 合計所得金額 115万円超〜120万円以下:控除額 6万円
  • 合計所得金額 120万円超〜123万円以下:控除額 3万円

ここでの実務的な理解はシンプルで、子が稼ぐほど親の控除は小さくなるが、一定範囲は残る、ということです。
院長ご家庭では、子が学費・生活費を補うために働くケースが多い一方、親側の所得税率が高いほど控除の価値も大きくなるため、「控除が残るか」「どこまで残るか」は家計インパクトが出やすい論点です。

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開業医(院長)の実務:年末調整・確定申告での手続きステップ

特定親族特別控除は、実務上「年末調整での見込み管理」が核心です。特に院長は給与(役員報酬等)と事業所得・配当等が混在しやすく、家族の控除のズレが税額に直結します。

Step 1: 子の年間見込み(給与収入・所得)を把握する

  • 子のアルバイト先の「年収見込み」を早めに確認
  • 掛け持ちの場合は合算
  • 交通費の扱いなど、給与収入の定義に注意(勤務先の源泉徴収票で最終確定)

Step 2: 親の「扶養控除等申告書」の記載を更新する

  • 子が「控除対象扶養親族」なのか
  • それとも「特定親族(特定親族特別控除の対象)」なのか
    この区分を誤ると、源泉徴収段階でズレが出ます。

Step 3: 年末調整で最終判定、間に合わなければ確定申告で精算する

  • 子の源泉徴収票が出るタイミングで最終確定
  • 年末調整で取り切れない・途中で状況が変わった場合は、確定申告で控除を適用(または修正)します
ここがポイント
子の年収見込みがブレやすいご家庭は、年末調整で「控除を入れすぎない」運用にして、確定申告で精算する方が結果的にトラブルが減ることがあります。特に院長は多忙なため、早めに税理士へ見込み管理の枠組みを作るのがおすすめです。

注意点:住民税・配偶者控除との混同、家族全体最適

  • 住民税は所得税と完全一致しない場合があります(自治体の取り扱い・控除体系の差に注意)
  • 「扶養から外れる/外れない」は税務の控除だけでなく、奨学金・保険・各種手当の判定にも波及することがあります
  • 兄弟姉妹がいる場合、どの親が控除を取るか(夫婦間の最適化)で世帯全体の税負担が変わります
    特に院長と配偶者で所得水準が大きく違う場合、控除の付け先は要検討です

よくある質問

Q: 2026年(令和8年)も特定親族特別控除は使えますか? ▼

A:

はい。国税庁の解説では、制度は令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税に適用とされています。したがって令和8年分(2026年分)も対象になります。
Q: 子のアルバイト収入が123万円を少し超えたらどうなりますか? ▼

A:

特定親族特別控除は、特定親族の合計所得金額が123万円以下(給与のみなら給与収入188万円以下)であることが要件です。超えると制度対象外となるため、年末(11〜12月)の働き方で逆転しないよう見込み管理が重要です。
Q: 子が一人暮らし(仕送りあり)でも「生計を一にする」になりますか? ▼

A:

仕送りなどで生活費を負担している実態があれば「生計を一にする」と認められるケースがあります。判断は事実関係によるため、仕送り記録などを含めて税理士に確認すると安全です。
Q: 年末調整で間違えたら取り返しがつきませんか? ▼

A:

多くの場合、確定申告(または更正の請求等)で精算できます。ただし手続き負担が増えるため、扶養控除等申告書の記載と、子の年収見込みの管理が重要です。

まとめ

  • 特定親族特別控除は、19〜22歳の子が稼いで扶養控除に入らなくても、親の控除を段階的に残す制度
  • 子の合計所得金額が123万円以下(給与のみなら給与収入188万円以下)が基本要件
  • 控除額は63万円から3万円まで段階的に減少し、“いきなりゼロ”になりにくい
  • 実務は「子の年収見込み」→「扶養控除等申告書」→「年末調整/確定申告で精算」の順で管理
  • 開業医家庭は所得税率が高いことも多く、控除の付け先(夫婦間)まで含めた最適化が重要

参照ソース

  • 国税庁「No.1177 特定親族特別控除」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1177.htm
  • 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」: https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
  • 国税庁「No.1180 扶養控除」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

この記事を書いた人

辻 勝

辻 勝

会長税理士

税理士 / 行政書士

税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。

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記事の内容は法令の改正等により変更される場合があります。 最新の情報については、関係省庁の公式サイト等でご確認ください。

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