
執筆者:辻 勝
会長税理士
青色申告と白色申告の違い徹底比較|65万円控除を税理士監修

青色申告と白色申告の違いとは?結論から整理
青色申告と白色申告の違いは、「税務上の特典がある代わりに、事前申請と帳簿のルールが厳しいかどうか」です。白色申告は原則として事前申請不要で始めやすい一方、税務上の上乗せメリットは限定的です。
一方、青色申告は、所定の手続きを行い、帳簿を整えて申告することで、青色申告特別控除(最大65万円)などの優遇を受けられます。節税だけでなく、経営管理の精度を上げたい個人事業主にも向きます。
税理士法人 辻総合会計では、開業初年度の個人事業から、複数拠点運営の事業まで幅広く支援してきました。現場感として多いのは「最初は白色で良いと思ったが、利益が出てから青色に切り替えたい」という相談です。切替は可能ですが、申請期限と帳簿の準備がボトルネックになりがちです。
【比較表】青色申告と白色申告の違いを徹底比較
青色と白色は「どちらが得か」ではなく、「どのレベルの管理と手続きを受け入れられるか」で選ぶのが合理的です。
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 事前手続 | 青色申告承認申請書の提出が必要 | 原則不要 |
| 帳簿の要件 | 65万/55万控除は原則「正規の簿記(複式簿記)」+決算書類添付 | 記帳・保存義務あり(簡易な記帳が中心) |
| 青色申告特別控除 | 10万・55万・65万円の区分あり | なし |
| 赤字の取扱い | 損失の繰越等の特典がある(要件あり) | 原則として特典なし |
| 実務負担 | 会計ソフト前提なら効率化しやすい | 手作業でも可能だが、後から整合性を取る負担が出やすい |
| 向いている人 | 利益が出る見込み/融資や管理を重視/将来法人化も視野 | まずは小さく開始/利益が小さい/管理負担を最小化したい |
青色申告のメリット:節税だけでなく“数字が見える化”する
青色申告 メリットとして分かりやすいのは、青色申告特別控除による所得控除です。控除は所得から差し引けるため、利益が出るほど税率面の効果が出やすくなります。
ただ、実務での本質は「月次で数字を把握できる」点にあります。複式簿記で収支を整理すると、利益率や固定費の構造が見え、値付け・広告投資・人件費の判断が速くなります。
例えば、同じ売上でも「外注費が増えて粗利が落ちている」「在庫回転が悪い」など、税金以前に経営課題が早期に発見できます。結果として、節税+経営改善の両方に波及するケースが多いです。
青色申告65万円控除の条件:3つを満たすと最大化できる
青色申告 65万円控除 条件は、整理すると次の3つです。いずれかが欠けると、55万円や10万円に下がる可能性があります。
条件1:複式簿記で記帳し、決算書類を添付する
65万円控除の前提として、55万円控除の要件を満たす必要があります。具体的には、取引を正規の簿記(一般に複式簿記)で記帳し、その記帳に基づく貸借対照表・損益計算書等を確定申告書に添付します。
会計ソフトを使えば、仕訳入力から決算書作成までを一気通貫で行えます。手書きや表計算でも可能ですが、誤り訂正や証憑突合に時間がかかりやすい点には注意が必要です。
条件2:確定申告期限までに申告する
65万円控除(55万円控除も同様)は、原則として申告期限(通常は翌年3月15日)までに提出する必要があります。期限後申告になると、控除が受けられないリスクが高まります。
「還付申告だから遅れても大丈夫」と誤解されがちですが、65万円・55万円控除は期限内提出が前提になります。スケジュールは早めに確保してください。
条件3:e-Tax提出または優良な電子帳簿保存を行う
65万円に上げるための追加条件は、次のいずれかです。
- e-Taxを使用して、期限内に申告書・決算書類等を提出する
- 仕訳帳・総勘定元帳について、電子帳簿保存(優良な電子帳簿の要件など)を満たして保存する
実務上は「e-Taxで期限内提出」を選ぶ方が多い印象です。電子帳簿保存を選ぶ場合は、運用設計(要件充足・届出等)が必要になるため、導入前に要件確認を推奨します。
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青色申告にする方法:申請から運用までの手順
青色申告は「やる」と決めたら、申請と帳簿のセットで準備するとスムーズです。
Step 1: 青色申告承認申請書を期限内に提出する
原則として、青色申告をしようとする年の3月15日までに提出します。新たに事業を開始した場合などは「開始日から2か月以内」といった別ルールがあるため、開業タイミングに応じて確認してください。
Step 2: 会計処理のルールを決める(複式簿記の運用)
勘定科目、摘要ルール、領収書・請求書の保存方法、現金・口座の管理などを整備します。最初にルールを決めると、後からの修正が減ります。
Step 3: e-Taxで期限内提出できる体制にする
65万円控除を狙う場合は、e-Tax提出の動線(マイナンバーカード、利用者識別番号、会計ソフト連携等)を早期に確保します。申告直前の設定はトラブルが起きやすいため、1〜2か月前倒しが安全です。
どちらを選ぶべき?判断の目安とよくあるケース
最適解は「利益規模」と「管理体制」で変わります。目安としては次の通りです。
- 利益が年間で一定以上見込める、または今後伸ばしたい:青色申告が有利になりやすい
- 事業が小さく、まずは継続できる形を優先したい:白色申告で開始し、翌年から青色へ段階移行も現実的
- 融資・補助金・外部委託を視野に入れる:数字の整合性が求められるため青色が相性良い
当法人の支援現場では、開業直後は忙しさで記帳が後回しになり、結果として期限後申告や資料不足につながるケースが見られます。青色を選ぶなら、最初から「月次でためない」運用に寄せることが重要です。
よくある質問
Q: 青色申告は途中から切り替えできますか?
A:
可能です。ただし、青色申告を適用したい年に対して、青色申告承認申請書の提出期限があります。開業時期によって期限が異なるため、早めに確認して準備してください。Q: 65万円控除の「3つの条件」を満たせないとどうなりますか?
A:
追加要件(e-Tax提出または優良な電子帳簿保存)を満たせない場合、55万円控除となる可能性があります。さらに、複式簿記や期限内提出などの要件を満たさない場合は、10万円控除となることがあります。Q: 白色申告なら帳簿は不要ですか?
A:
不要ではありません。白色申告者にも記帳と帳簿書類の保存が求められます。収入・経費を説明できる形で整理しておくことが重要です。Q: 会計ソフトがないと青色申告は難しいですか?
A:
不可能ではありませんが、複式簿記・決算書作成・証憑管理の手間を考えると、会計ソフトの活用が実務的です。e-Tax提出まで含めて設計すると、65万円控除の要件充足にもつながります。まとめ
- 青色申告は特典が多い一方、申請と帳簿要件がある。白色申告は開始しやすいが上乗せメリットは限定的
- 青色申告65万円控除は「複式簿記+決算書添付」「期限内申告」「e-Tax提出または優良な電子帳簿保存」の3条件が要点
- 白色申告でも記帳・保存義務があり、“何もしなくてよい”わけではない
- 迷う場合は、利益見込みと管理体制で判断し、段階的に青色へ移行する選択肢もある
- 個別の状況(業種、取引量、家事按分、電子帳簿保存の運用など)により最適解は変わるため、専門家へ相談すると安全
免責事項 本記事は一般的な制度説明であり、個別事情により取扱いが異なる場合があります。申請・申告の最終判断は、最新の公表情報をご確認のうえ、必要に応じて税理士等へご相談ください。
参照ソース
- 国税庁「No.2072 青色申告特別控除」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
- 国税庁「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
- 国税庁「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2080.htm
この記事を書いた人

辻 勝
会長税理士
税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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