
執筆者:辻 勝
会長税理士
クリニック消費税の課税・非課税判定|税理士が解説

クリニックの消費税は「保険診療だから関係ない」と思われがちですが、実務では自由診療・健診・物販・文書料などが混在し、課税・非課税の判定と申告要否が経営判断に直結します。特に、設備投資が多いクリニックほど「仕入れに含まれる消費税(仕入税額控除)」の扱いで手取りが変わります。ここでは、院長・事務長が押さえるべき論点を、税理士法人 辻総合会計の医療顧問実務で頻出のパターンに沿って解説します。
クリニックの消費税とは(まず結論)
結論から言うと、クリニックの収入は大きく「非課税(社会保険医療の給付等)」と「課税(自由診療・物販等)」に分かれます。社会保険診療は原則非課税ですが、非課税が多いほど仕入税額控除が効きにくくなり、消費税の“負担感”が強くなります。
また、消費税の申告が必要かどうかは、原則として「基準期間の課税売上高」で判定します。つまり、保険診療が中心でも、自由診療・物販が増えると申告対象になる可能性があります。
医療の消費税が「非課税」になる範囲(医療 消費税 非課税)
非課税の典型は、健康保険法・国民健康保険法などに基づく療養の給付等、いわゆる社会保険診療です。国税庁の整理でも「社会保険医療の給付等」は非課税取引として位置づけられています。
一方で、同じ医療機関の収入でも、制度に基づく療養に該当しないものは課税になり得ます。判定のコツは「その対価が“法令に基づく医療の給付等”か、それとも“保険外の役務・物販”か」を分解して考えることです。
非課税になりやすい例(概要)
- 健康保険・国保に基づく診療報酬(自己負担分を含む)
- 労災・自賠責など制度に基づく医療の給付等
- 公費負担医療(自治体等の施策に基づくもの) など
「非課税=全部安心」ではない理由(仕入税額控除の制限)
消費税の計算は大まかに「預かった消費税(売上)-支払った消費税(仕入)」です。しかし、非課税売上に対応する仕入は控除できない(または按分が必要)となり、ここで差が出ます。実務では課税売上割合の管理が重要です。
自由診療・健診・物販はどうなる?(自由診療 消費税)
自由診療は、社会保険医療の枠外で提供される役務であるため、原則として課税取引になりやすい領域です。加えて、医薬品や衛生材料などの「販売(物販)」も、保険診療に該当しない限り課税となるのが基本です。
課税になりやすい収入の例
- 美容皮膚科・美容整形などの自由診療
- 自費の健康診断・人間ドック(治療ではなく検査サービスとして提供されるもの)
- 予防接種(制度・委託形態により整理が必要なケースあり)
- 文書料(診断書、証明書等)
- 院内販売(化粧品、サプリ、OTC類似品、衛生用品等)
- 駐車場利用料・広告収入など医療外収入
収入区分の整理に使える比較表
| 項目 | 内容A(非課税になりやすい) | 内容B(課税になりやすい) |
|---|---|---|
| 診療の性格 | 法令に基づく療養の給付等(社会保険診療) | 制度外の役務提供(自由診療・健診等) |
| 患者負担 | 保険の一部負担金(非課税に含まれる扱い) | 自費100%(課税) |
| 典型例 | 保険診療、労災・自賠責の対象医療等 | 美容、検診、文書料、物販 |
| 実務ポイント | 仕入税額控除が制限されやすい | 領収書・請求書の税区分表示が重要 |
クリニックの消費税申告が必要になる条件(医院 消費税申告)
申告要否は「課税事業者かどうか」で決まります。基本は次の考え方です。
- 基準期間(原則:2年前)の課税売上高1,000万円超で課税事業者
- 一定の場合、特定期間(原則:前年上半期)の判定が入ることがある
- 免税でも、課税事業者を選択する届出(課税事業者選択届出書)を出すと申告が必要
実務的には、自由診療の立ち上げ期・高額設備投資のタイミングで「課税事業者選択」や「簡易課税の適用」を検討することがあります。損得は、売上の課税割合と投資規模で変動します。
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申告までの実務手順(判定→区分→計算→届出)
ここからは、院内で運用しやすい手順に落とします。
Step 1: 収入を“取引単位”で棚卸しする
レセプト収入、自由診療、健診、文書料、物販、その他収入を列挙し、月次で金額が取れる状態にします。会計ソフトの勘定科目だけで判断せず、実態(何の対価か)で区分します。
Step 2: 課税・非課税・不課税(対象外)を判定する
医療の給付等に該当するか、単なる物販・サービス提供かを基準に整理します。迷う取引(委託健診、自治体事業、予防接種等)は、契約書・請求書様式・委託主体を確認し、税理士と論点メモを残します。
Step 3: 課税事業者かどうか(申告要否)を判定する
基準期間の課税売上高(課税取引の売上)を集計し、1,000万円超かを確認します。自由診療の伸びがある院は、翌々期から課税事業者になる“時間差”を見落としがちです。
Step 4: 計算方式(原則課税/簡易課税)とインボイス対応を決める
- 原則課税:実額で仕入税額控除を計算。高額投資があると有利になり得るが、区分経理が重い。
- 簡易課税:業種みなしで控除を計算。事務負担は軽いが、投資局面では不利になることも。
さらに、2023年10月開始のインボイス制度下では、課税仕入れの控除や請求実務に影響が出ます。B2C中心のクリニックでも、企業健診・産業医契約・テナント賃料等がある場合は、取引先要請の有無を確認します。
よくあるミスと、税務調査で見られるポイント
1) 自由診療と保険診療の売上混在(集計ズレ)
皮膚科・眼科・整形外科などで、保険診療と自費メニューが同時に走ると、レセコン外の売上(現金・カード)が漏れやすくなります。月次で「現金/カード/振込」と「診療区分」のクロス集計を作ると事故が減ります。
2) 物販の税率・区分の誤り
院内販売は課税取引になりやすい一方、軽減税率(8%)の対象になり得る品目も混在します。品目マスタの税率設定を固定し、仕入先の請求書と突合する運用が有効です。
3) 仕入税額控除の按分漏れ(課税売上割合の管理不足)
非課税売上が大きい医療機関では、共通仕入(家賃、光熱費、通信費、消耗品等)の取扱いが論点になります。申告方式とともに、証憑保存と区分経理の設計が重要です。
ケーススタディ(匿名化)
美容皮膚科を併設したクリニックで、保険診療が売上の大半を占める一方、自由診療と院内物販が伸長していました。課税売上が基準期間で1,000万円を超えたにもかかわらず、免税のまま資金繰りを組んでいたため、申告開始期の納税資金が不足しかけました。早期に月次で課税売上をモニタリングし、納税見込を資金繰り表に織り込むことで、無理のない分割納付計画と設備投資計画に着地できました。
よくある質問
Q: 保険診療だけなら消費税申告は不要ですか?
A:
社会保険診療は非課税ですが、申告要否は「基準期間の課税売上高」で判定します。自由診療・物販・文書料などの課税売上が増えれば、申告が必要になる場合があります。Q: 自由診療の領収書は税込表示が必要ですか?
A:
原則として、課税取引の対価である以上、税区分が分かる形(税率・税額等)が望ましいです。B2C中心でも、内部統制として「内税/外税」「税率」を統一し、会計・レセコン・決済端末の整合を取ると、申告作業が安定します。Q: インボイス登録はクリニックでも必要ですか?
A:
患者(一般消費者)向けが中心なら、登録が直ちに必須とは限りません。ただし、企業健診・委託業務・B2B取引がある場合、取引先から求められることがあります。登録の損得は、課税売上規模、仕入控除、取引先要請を踏まえて個別に判断します。まとめ
- クリニックの消費税は、非課税(社会保険医療)と課税(自由診療・物販等)の区分が出発点
- 申告要否は「基準期間の課税売上高」で判定し、自由診療の伸びは“時間差”で効いてくる
- 非課税売上が多いほど仕入税額控除が制限され、資金繰りに影響が出やすい
- 原則課税・簡易課税・インボイス対応は、投資計画と取引形態に合わせて設計する
- 迷う取引は契約書・請求書・委託スキームまで確認し、区分経理を早期に固める
参照ソース
- 国税庁「No.6201 非課税となる取引」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
- 国税庁「消費税法基本通達 第6節 医療の給付等関係」: https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/06.htm
- 国税庁「インボイス制度について」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
この記事を書いた人

辻 勝
会長税理士
税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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