
執筆者:辻 勝
会長税理士
住宅ローン控除の確定申告 初年度の必要書類|税理士が解説

住宅ローン控除の確定申告(初年度)とは、住宅を取得して入居した年分について、必要書類を添付して確定申告を行い、所得税の控除を受ける手続きです。特に初年度は「どの書類が必要か」が分かりにくく、提出不足で控除の適用が止まるケースが多く見られます。この記事では、住宅ローン控除の申告方法を知りたい方に向け、初年度の必要書類と手続きを実務目線で整理します。
住宅ローン控除 確定申告とは(初年度が必要な理由)
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、一定の要件を満たす住宅取得等をした場合に、年末時点の借入金残高などに応じて所得税が控除される制度です。国税庁も、最初の年分は確定申告で手続きが必要であり、住宅の区分に応じた提出書類の添付が必要と案内しています。
会社員の方でも、初年度は年末調整では完結しません。2年目以降は勤務先の年末調整で受けられるのが一般的ですが、初年度の確定申告が起点になります(申告内容が翌年以降に引き継がれるイメージです)。
当法人(税理士法人 辻総合会計)でも、住宅ローン控除は毎年多数の相談がありますが、「入居したのに控除が反映されない」「送付書に出た書類が足りない」といった初年度のつまずきが最も多い印象です。
住宅ローン控除 必要書類(初年度)チェックリスト
初年度の必要書類は、住宅の取得形態(新築・中古・買取再販・増改築等)や、認定住宅(長期優良住宅等)かどうかで変わります。ここでは多くの方に共通する「まず揃える書類」を中心にまとめます(最終的には国税庁の区分別案内で確認してください)。
- 住宅取得資金に係る借入金等の年末残高証明書(金融機関が発行)
- 登記事項証明書(建物・土地)または不動産売買契約書等(取得の事実・床面積等の確認)
- 売買契約書・請負契約書の写し(取得価額・契約日等の確認)
- 住民票の写し(入居の事実・入居年月日の確認)
- (該当者)認定住宅等であることを証する書類(認定通知書等)
- (該当者)補助金や贈与等がある場合の関連書類(取得価額の調整が絡むため)
住宅ローン控除 初年度 やり方(確定申告の手順)
申告は、(1) 確定申告書等作成コーナー(e-Tax)で提出、または (2) 書面提出、のいずれかが基本です。初年度は添付書類が多いので、e-Tax+PDF添付(イメージデータ提出)まで含めて流れを押さえるのが安全です。
Step 1: 住宅の区分を確定し、必要書類を確定する
新築・中古・買取再販・増改築等で必要書類が異なります。国税庁の「住宅ローン控除を受ける方へ」ページから、区分別の提出書類を確認し、チェックリスト化します。
Step 2: 年末残高証明書・住民票などを収集する
年末残高証明書は金融機関から郵送されることが多いですが、再発行に時間がかかることがあります。住民票は入居日確認で見られるため、入居後の住民票(取得日が分かるもの)を用意します。
Step 3: 確定申告書等作成コーナーで入力する
画面案内に沿って、所得・控除を入力し、「住宅借入金等特別控除」の入力に進みます。書類に記載された数値を転記することで控除額が自動計算されます。
Step 4: 添付書類を提出する(e-Taxの場合はPDF添付も活用)
e-Taxでは、添付書類を郵送・窓口提出する代わりに、対象書類はPDF(イメージデータ)で提出できます。PDF要件(容量・形式など)や提出方法(申告データ送信と同時/送信後にメッセージボックスから提出)を確認して進めます。
Step 5: 期限内に提出し、控除の反映を確認する
令和7年分(2025年分)の所得税等の申告受付期間は、令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までと案内されています。還付がある場合、提出後しばらくして指定口座に入金されます。
e-Taxと書面提出の違い(住宅ローン控除はどちらが楽?)
初年度は添付が多いため、「入力はe-Tax、添付はPDF提出」で進める方が実務的にはスムーズです。一方、添付のデータ化が難しい場合は書面提出でも問題ありません。
| 項目 | e-Tax(オンライン提出) | 書面提出(郵送・窓口) |
|---|---|---|
| 申告書作成 | 画面案内で入力・自動計算 | 手書きまたは印刷が中心 |
| 添付書類 | PDFで提出できる対象あり | 原則、書面添付・提示 |
| 控えの保管 | データで管理しやすい | 紙の控え管理が必要 |
| 混雑 | 自宅から提出可能 | 期限前は窓口が混雑しやすい |
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初年度で多いミスと注意点(提出不足・入居日のズレ)
初年度の失敗は「書類があるのに添付していない」「日付の整合が取れていない」が中心です。以下は特に頻出です。
- 提出書類の不足:送付書に表示された書類を出し切れていない(登記事項証明書・住民票・契約書など)
- 入居日の扱い:年内入居のつもりが住民票や引渡日とズレている(「いつ居住の用に供したか」が論点)
- 年末残高証明書の取り違え:夫婦連帯債務や借換え等で、対象ローンの証明書が一致していない
- 認定住宅の証明不足:長期優良住宅等で、認定通知等が添付されていない
- 2年目以降の年末調整に向けた書類管理不足:勤務先提出用の書類を紛失してしまう
実務では、申告そのものより「添付書類の整合」をチェックする時間が一番かかります。迷ったら、提出前に「入居日」「床面積」「取得価額」「借入金の名義・割合」が書類間で矛盾していないかを確認してください。
2年目以降はどうなる?(会社員の年末調整との関係)
初年度の確定申告が完了すると、会社員は2年目以降、勤務先の年末調整で住宅ローン控除を受けられるのが通常です。自営業・フリーランスの方は、翌年以降も確定申告で継続適用します。
- 会社員:初年度は確定申告、2年目以降は年末調整が中心
- 自営業等:初年度を含め、毎年の確定申告で適用
よくある質問
Q: 住宅ローン控除の確定申告(初年度)は、いつまでに出せばいいですか?
A:
令和7年分(2025年分)の所得税等は、令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までが受付期間と案内されています。還付申告など個別事情もあるため、該当年分の国税庁案内で日付を確認してください。Q: e-Taxで申告する場合、書類は郵送しなくても大丈夫ですか?
A:
添付が必要な書類のうち、イメージデータ(PDF)で提出できる対象は、e-Tax上で提出できます。一方で、対象外の書類がある場合は別途提出が必要です。申告後に表示される送付書等で「提出が必要な書類」を必ず確認してください。Q: 年末残高証明書が届きません。どうすればよいですか?
A:
金融機関に再発行を依頼します。時期によっては再発行に日数を要するため、申告期限が近い場合は早めの手当てが重要です。借換え・連帯債務などで複数の証明書が出るケースもあるため、対象ローンの名義と残高の一致も確認してください。まとめ
- 住宅ローン控除は、初年度は必要書類を添付して確定申告するのが原則
- 必要書類は住宅区分で変わるが、年末残高証明書・住民票・契約書・登記事項証明書が基本セット
- e-Tax提出でも、PDF添付などで書類提出が必要な場合がある(送付書で不足確認)
- 期限は年ごとに明示されるため、該当年分の国税庁案内の日付で管理する
- 会社員は2年目以降に年末調整へ移るが、初年度の申告の精度が重要
参照ソース
- 国税庁「住宅ローン控除を受ける方へ|令和7年分 確定申告特集」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/juutaku.htm
- 国税庁「令和7年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(受付期間)」: https://www.nta.go.jp/information/other/data/r07/kakushin_kaijo/index.htm
- 国税電子申告・納税システム(e-Tax)「添付書類のイメージデータによる提出について」: https://www.e-tax.nta.go.jp/imagedata/imagedata1.htm
この記事を書いた人

辻 勝
会長税理士
税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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