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クリニック向けコラム
作成日:2025.01.21
更新日:2026.01.02
辻 勝

執筆者:辻 勝

会長税理士

医師の所得税|累進課税の仕組みと税率早見表|税理士が解説

9分で読めます
医師の所得税|累進課税の仕組みと税率早見表|税理士が解説

結論:医師の所得税は「課税所得×税率」で決まる

医師の所得税は、収入(年収・売上)そのものではなく、必要経費や各種控除を引いた課税所得に対して、5%〜45%の累進課税で計算します。勤務医(給与所得)か開業医(事業所得)か、あるいは両方あるかで「所得の作り方」が変わるため、同じ売上・年収でも税額が大きく変わる点が実務上の悩みになりやすいところです。

医師の所得税でまず確認する3つの前提

医師の「税金はいくら?」を判断する前に、次の3点を整理すると計算が一気に明確になります。

  • 所得の種類:勤務医は原則「給与所得」、開業医は原則「事業所得」(自由診療の売上等も含め、総収入−必要経費で計算)
  • 控除の有無:社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、医療費控除などで課税所得が減る
  • 税率のかかり方:所得税は「全額に同じ税率」がかかるのではなく、区分ごとに税率が上がる(限界税率と平均税率がズレる)
ここがポイント
所得税の話題は、住民税(原則10%)や個人事業税、社会保険料と混同されがちです。本記事は「所得税(+復興特別所得税)」を中心に、必要に応じて周辺税目の位置づけも補足します。

累進課税とは?医師の税率が上がるメカニズム

累進課税とは、課税所得が大きくなるほど高い税率区分が適用される仕組みです。ここで重要なのは次の2点です。

  • 限界税率:最後に積み上がった部分にかかる税率(「今増えた100万円」にかかる税率)
  • 平均税率:税額÷課税所得(実際の負担感に近い)

例えば課税所得が900万円を超えると、超えた部分は33%の区分になります。したがって「売上が少し伸びた年」「役員報酬や賞与が増えた年」「不動産や配当が乗った年」に、手取りの伸びが鈍化したように感じるのは、この累進構造が背景にあります。

【税率早見表】所得税の速算表と実効税率の見方

所得税は「課税される所得金額」に対して、国税庁の速算表(税率と控除額)で計算するのが基本です(2026年時点でも、令和7年4月1日現在の法令等に基づく速算表が公表されています)。

所得税率(速算表)

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課税される所得金額(千円未満切捨て)所得税率控除額
1,000円〜1,949,000円5%0円
1,950,000円〜3,299,000円10%97,500円
3,300,000円〜6,949,000円20%427,500円
6,950,000円〜8,999,000円23%636,000円
9,000,000円〜17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円〜39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円以上45%4,796,000円

計算式はシンプルで、所得税=課税所得×税率−控除額です。

復興特別所得税(2.1%)の扱い

平成25年から令和19年(2037年)までの確定申告では、所得税に加えて復興特別所得税(原則として基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付します。したがって「所得税額×1.021」を目安にすると概算が掴めます(厳密には端数処理等があります)。

勤務医と開業医で何が違う?(比較表)

←横にスクロールできます→
項目勤務医(給与所得)開業医(事業所得)
所得の作り方収入−給与所得控除−(各種所得控除)収入−必要経費−(各種所得控除)
控除の代表例給与所得控除、社会保険料控除等必要経費(人件費・家賃・減価償却等)、青色申告特典等
実務のポイント源泉徴収票が中心、年末調整+必要なら確定申告帳簿・領収書管理、決算書(青色申告決算書等)が中心

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所得税はいくら?医師向けの計算手順とシミュレーション

ここからは「計算の順番」と「よくある金額感」を、実務で再現しやすい形に整理します。

計算手順(開業医・勤務医共通の骨格)

Step 1: 所得区分ごとに“所得金額”を作る
勤務医は給与所得(給与収入−給与所得控除)。開業医は事業所得(総収入−必要経費)。副業や配当、不動産があれば別区分も合算します。

Step 2: 所得控除を差し引き、課税所得を出す
社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、医療費控除等を差し引きます。

Step 3: 速算表で所得税を計算する
課税所得×税率−控除額で算出します(千円未満切捨て等の端数処理あり)。

Step 4: 復興特別所得税を加算し、最終納付税額を確認する
概算は「所得税×2.1%」を上乗せ(=所得税×1.021)で把握します。源泉徴収税額や予定納税があれば差し引いて精算します。

シミュレーション例1:課税所得1,000万円の場合(概算)

  • 課税所得:10,000,000円(9,000,000円〜17,999,000円の区分)
  • 所得税:10,000,000×33%−1,536,000=1,764,000円
  • 復興特別所得税(概算):1,764,000×2.1%=37,044円
  • 合計(概算):約1,801,000円

この金額はあくまで「課税所得ベース」です。勤務医で年収が1,000万円でも、給与所得控除や社会保険料控除の後の課税所得はもっと小さくなることが一般的です。

シミュレーション例2:課税所得2,000万円の場合(概算)

  • 課税所得:20,000,000円(18,000,000円〜39,999,000円の区分)
  • 所得税:20,000,000×40%−2,796,000=5,204,000円
  • 復興特別所得税(概算):5,204,000×2.1%=109,284円
  • 合計(概算):約5,313,000円

開業医は必要経費や減価償却の出方で課税所得が振れやすく、結果として税率区分も変動しやすい点が特徴です。

ここがポイント
超高所得層(基準所得金額が3億3,000万円超)については、令和7年分から一定の条件を満たす場合に、超える部分の22.5%相当額を基準にした加算規定があります。対象になり得る場合は、速算表だけで判断せず、必ず個別に検証してください。

注意点:開業医の所得税で見落としやすいポイント

  • 住民税は別枠:所得税の計算が終わっても、住民税(原則一律10%+均等割)は別途発生します。「所得税だけ見て資金繰りを組む」と納税資金が不足しやすくなります。
  • 所得控除と税額控除は別物:控除には「所得を減らす(所得控除)」と「税額を減らす(税額控除)」があります。適用関係で有利不利が変わるため、申告書上の位置づけまで確認が必要です。
  • “経費にできる”の範囲は業務実態次第:交際費、旅費、研修費、車両費、家事按分などは、領収書の有無だけでなく業務関連性の説明可能性が重要です。
  • 予定納税の有無:前年の税額が一定以上になると予定納税が発生し、納付タイミングが年2回前倒しになります。税率だけでなくキャッシュフローを踏まえた設計が必要です。
  • 申告作成は国税庁の作成コーナー活用が安全:計算誤りや必要書類の漏れを減らせます(青色申告決算書等も作成可能)。

よくある質問

Q: 医師は年収いくらから税率が一気に上がりますか? ▼

A:

税率は「年収」ではなく課税所得で決まります。目安として課税所得が900万円を超えると33%区分、1,800万円を超えると40%区分に入ります。ただし給与所得控除や社会保険料控除で課税所得は年収より小さくなるため、年収だけで断定はできません。
Q: 開業医は節税で税率そのものを下げられますか? ▼

A:

税率(区分)は課税所得で決まるため、合法的に“税率区分を下げる”には課税所得を適切に下げる必要があります。具体的には、必要経費の適正計上、減価償却の計画、各種控除の漏れ防止などが実務上の中心です。個別事情により最適策は異なるため、制度要件の確認が前提になります。
Q: 復興特別所得税はいつまでかかりますか? ▼

A:

原則として平成25年から令和19年(2037年)までの各年分の確定申告で、所得税と併せて申告・納付します。

まとめ

  • 医師の所得税は課税所得に対して5%〜45%の累進課税で計算する
  • 速算表は「課税所得×税率−控除額」で税額を素早く求められる
  • 復興特別所得税(原則2.1%)が上乗せされるため、概算は所得税×1.021が目安
  • 勤務医(給与所得)と開業医(事業所得)で、所得の作り方と実務ポイントが異なる
  • 税率だけでなく、住民税・予定納税・資金繰りまで含めて設計することが重要

参照ソース

  • 国税庁「No.2260 所得税の税率」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
  • 国税庁「No.2507 復興特別所得税の源泉徴収」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2507.htm
  • 国税庁「No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm
  • 国税庁「確定申告書等の作成(確定申告特集)」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/kakushin-sakusei/

この記事を書いた人

辻 勝

辻 勝

会長税理士

税理士 / 行政書士

税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。

ご注意事項

本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。

税務・会計・法務等に関する具体的なご相談については、 必ず資格を持った専門家にご確認ください。 本記事の情報に基づいて行われた判断や行動により生じた損害について、 当事務所は一切の責任を負いかねます。

記事の内容は法令の改正等により変更される場合があります。 最新の情報については、関係省庁の公式サイト等でご確認ください。

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