
執筆者:辻 勝
会長税理士
確定申告期限はいつまで?2026年版の注意点|税理士が解説

2026年版:確定申告の期限はいつまで?
結論から言うと、令和7年分(2025年分)の所得税・贈与税の申告・納付期限は、2026年3月16日(月)までです。個人事業者の消費税等は2026年3月31日(火)までです。期限を過ぎると、納税額そのものに加えて加算税・延滞税などの負担が増えるおそれがあります。
特に、事業所得や不動産所得がある方、医療費控除やふるさと納税の申告をする方は、提出漏れが起きやすい印象です。税理士法人 辻総合会計でも、毎年「気づいたら期限が過ぎていた」「納付だけ間に合わない」といった相談が一定数あります。
| 区分 | 対象 | 2026年の申告・納付期限 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 所得税・贈与税 | 個人(給与・事業・不動産等)/贈与 | 2026年3月16日(月) | 令和7年分の確定申告 |
| 消費税等 | 個人事業者(課税事業者等) | 2026年3月31日(火) | 簡易課税等を含む |
期限を過ぎたらどうなる?(確定申告 期限 過ぎた)
期限後に提出する申告は「期限後申告」と扱われます。国税庁も、期限内に申告を忘れていたときはできるだけ早く申告するよう案内しています。放置すると、税務署からの連絡や調査のきっかけになり、加算税が重くなる可能性があります。
一方で、期限を過ぎても「損をしない」ケースがあります。それは、納付ではなく還付(払い過ぎの税金の返金)が見込まれるケースです。ただし、還付でも一定の特例は期限内提出が要件となるため注意が必要です。
遅れた場合のペナルティ(確定申告 遅れた ペナルティ)
確定申告が遅れた場合の代表的なコストは、(1) 無申告加算税、(2) 延滞税 です。どちらも「遅れた日数・状況」により変わるため、実務では“いつ・どのタイミングで出すか”が重要になります。
無申告加算税の考え方(早く出すほど軽い)
無申告加算税は、期限後申告や税務署の決定を受けた場合などに課されることがあります。ポイントは、税務署からの「調査の事前通知」より前に自主的に申告できるかどうかです。
| 期限後申告の状況 | 無申告加算税(原則) | 実務上のポイント |
|---|---|---|
| 調査の事前通知の前に自主的に申告 | 納付税額の5% | 最も軽い。まずは提出を優先 |
| 調査の事前通知の後に申告(予知前) | 概ね10%(税額により段階的に加算) | 税額が大きいほど上がる |
| 調査後に申告/決定を受けた | 概ね15%(税額により段階的に加算) | 重くなりやすい。放置は禁物 |
加えて、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(令和5年分以降)では、納付税額に応じて50万円・300万円の区分で税率が上がる仕組みが整理されています。一定の要件を満たす場合は、期限後申告でも無申告加算税がかからないケースもあります(「期限から1か月以内の自主申告」等)。
延滞税(納付が遅れると日割りで増える)
延滞税は、法定納期限の翌日から納付日まで日割りでかかります。税率は年によって変動し、一定期間は軽減される区分もあります。重要なのは、申告だけ出して納付を後回しにすると延滞税が積み上がる点です。
納付が難しい場合でも、放置ではなく「猶予」や分割納付の相談に早めにつなげるのが現実的です。
期限後申告の対処法(今すぐやる手順)
期限を過ぎたと分かった時点で、最優先は「提出」と「納付の段取り」です。実務上は、加算税が軽くなりやすい順番(自主申告を早く成立させる)で動きます。
Step 1: まず「納付が発生するか/還付か」を把握する
源泉徴収票、収支、控除(医療費・寄附金・保険料等)を集め、概算で税額の方向性を確認します。納付が出るなら、遅れるほどコストが増えるため優先度が上がります。
Step 2: 確定申告書を作成し、できるだけ早く提出する
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用し、e-Tax送信または印刷して提出します。期限後申告でも、提出日が重要な基準になります。
Step 3: 納付方法を確定し、同日または速やかに納付する
期限後申告で納める税金は、原則として申告書を提出した日が納期限となります。延滞税を抑える観点から、提出と納付のタイミングを近づけます。
Step 4: 税務署から連絡があった場合は、事実関係を整理して対応する
調査の事前通知後や調査後は、加算税が重くなる可能性があります。資料の整合性(売上・経費・控除証明等)を整理し、必要に応じて税理士へ依頼します。
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期限に間に合わせるための予防策
最後に、期限後申告を繰り返さないための実務的な打ち手を整理します。とくに個人事業者は、年明けからの繁忙と申告準備が重なりやすく、仕組み化が効果的です。
- 1月中に「資料回収の締切日」を自分の中で設定する(例:1月末)
- 2月上旬に概算の税額を把握し、納付資金を確保する
- 控除証明(保険料、寄附金、医療費等)はデータで集約する
- 事業所得がある場合は、月次で帳簿を締める(年1回決算を避ける)
税理士法人 辻総合会計では、記帳~申告までの年間スケジュールを組み、期限直前の手戻りを減らす支援を行っています。期限後申告は「1回の遅れ」で終わらず、翌年以降の信用や資金繰りにも影響するため、早めの整備が重要です。
よくある質問
Q: 期限(2026年3月16日)を1日でも過ぎたらアウトですか?
A:
期限を過ぎると「期限後申告」となります。ただし、できるだけ早く自主的に申告することで、無申告加算税が軽くなる(または要件を満たせば不適用)可能性があります。放置が最も不利です。Q: 確定申告を忘れていて、税務署から何か届く前に出せばペナルティは軽いですか?
A:
一般に、税務署からの調査の事前通知より前に自主的に期限後申告をすると、無申告加算税は納付税額の5%となる取扱いがあります。状況により変わるため、早期提出が重要です。Q: 還付申告(医療費控除など)でも、期限を過ぎたら不利になりますか?
A:
還付申告は原則として5年間提出できます。ただし、青色申告特別控除など期限内提出が要件の特例を使う場合は、還付でも期限内に出さないと要件を満たせないことがあります。Q: 納付するお金が用意できません。申告だけ先に出してもよいですか?
A:
申告自体は早いほど望ましい一方、納付が遅れると延滞税が発生します。支払いが難しい場合は、猶予制度の検討や税務署への早期相談も選択肢になります。放置は避けてください。まとめ
- 令和7年分(2025年分)の所得税・贈与税の期限は2026年3月16日、消費税等は2026年3月31日
- 期限を過ぎると期限後申告となり、無申告加算税・延滞税などの負担が生じ得る
- 調査の事前通知前に自主申告できれば、無申告加算税が軽くなる可能性がある
- 還付申告は原則5年以内だが、期限内提出が要件の特例もあるため要注意
- 対処は「早く提出→納付を近づける→必要なら猶予や専門家相談」が基本
参照ソース
- 国税庁「令和7年分 確定申告特集(申告・納付期限の案内)」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
- 国税庁 タックスアンサー「No.2024 確定申告を忘れたとき」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
- 国税庁 タックスアンサー「No.2030 還付申告」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm
- 国税庁「延滞税の割合」: https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_wariai.htm
- 国税庁「申告と納税(期限後申告・延滞税等の案内)」: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm
この記事を書いた人

辻 勝
会長税理士
税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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