
執筆者:辻 勝
会長税理士
準確定申告とは?期限と手順・罰則回避ポイント|税理士が解説

準確定申告とは
準確定申告とは、亡くなった方(被相続人)の「1月1日から死亡日まで」に確定した所得を、相続人が申告・納税する手続きです。結論として、期限は「相続の開始を知った日の翌日から4か月以内」で、期限を過ぎると加算税や延滞税の対象になり得ます。
相続手続きは葬儀・遺産分割・名義変更などが重なり、申告の優先順位が下がりがちです。しかし準確定申告は「期限が短い」ことが最大の落とし穴です。税理士法人 辻総合会計でも、相続税申告より先に準確定申告の期限が来て慌てるケースはよくあります。
準確定申告の期限はいつまで?起算日の考え方
原則:知った日の翌日から4か月以内
国税庁は、準確定申告の期限を「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」と示しています。期限内に申告・納税まで完了させる必要があります。
年をまたぐ場合の注意
例えば、被相続人が翌年の確定申告期限(原則3月15日)までに申告しないまま亡くなった場合でも、前年分・本年分ともに「知った日の翌日から4か月以内」と整理されます。年末年始をまたぐと書類収集が滞りやすいので、初動を早めることが重要です。
「誰が出す」の基本:相続人が共同で提出
相続人が複数いる場合、申告書は相続人が連署して提出するのが原則です(各人が別々に提出する方法もありますが、申告内容の共有・通知が必要になり実務負担が増えがちです)。
相続税申告との違い
準確定申告と相続税申告は、対象税目・期限・必要資料が異なります。混同するとタスク設計が崩れるため、まず全体像を分けて把握してください。
| 項目 | 準確定申告 | 相続税申告 |
|---|---|---|
| 対象 | 被相続人の所得税(死亡日まで) | 相続財産に対する相続税 |
| 期限 | 相続開始を知った翌日から4か月以内 | 相続開始を知った日の翌日から10か月以内(一般的な期限) |
| 主な資料 | 源泉徴収票、医療費、控除証明、事業帳簿など | 財産評価資料(預金、不動産、株式等)、遺産分割協議書など |
| 典型的な落とし穴 | 期限が短く、所得資料が集まらない | 財産評価・分割が間に合わない |
実務では「準確定申告→相続税申告→名義変更」の順で締切が来ることが多く、準確定申告を先にプロジェクト化すると全体が回りやすくなります。
準確定申告に必要な書類・情報
所得の種類ごとの資料(例)
- 給与所得:源泉徴収票
- 年金:公的年金等の源泉徴収票
- 不動産所得:賃料明細、管理会社レポート、固定資産税関連、経費領収書
- 事業所得:帳簿、請求書控、入出金明細、棚卸資料
- 譲渡所得:売買契約書、取得費資料、仲介手数料等
控除資料の注意点
準確定申告の控除は「死亡日までに支払ったもの」が基本です。例えば医療費控除は、死亡後に相続人が支払った医療費は原則として被相続人の準確定申告に含められません。控除資料は「支払日」で仕分けするのが重要です。
付表・委任の実務
提出時には、被相続人との続柄等を記載した付表の添付が求められます。また還付金を相続人代表が受領する場合は委任関係の書面が必要になることがあります。還付が見込まれる場合は、還付金の受領方法(誰が受け取るか)を早めに合意しておくと手戻りを減らせます。
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準確定申告の進め方(期限を守るための段取り)
期限内に仕上げるコツは、「税額計算」より前に“期限と資料回収の工程”を決め切ることです。
Step 1: 期限(4か月)を確定し、逆算表を作る
死亡日(または知った日)を基準に、提出・納付の締切日を確定します。相続人が複数なら、連署の段取り(押印・署名の回覧)も工程に入れます。
Step 2: 所得の棚卸(何があるか)を1枚に整理
給与・年金・不動産・事業・譲渡・配当など、所得の有無を一覧化します。ここが曖昧だと、資料の集め漏れが起きます。
Step 3: 資料回収(優先順位を付ける)
源泉徴収票・年金の源泉徴収票・事業の通帳/帳簿など、締切に影響が大きい資料から先に回収します。金融機関や管理会社の発行には日数がかかるため早めが安全です。
Step 4: 控除の整理(支払日で線引き)
医療費、社会保険料、生命保険料、寄付金などは「死亡日までの支払い」を中心に整理します。支払日が死亡後のものは別管理しておくと混乱しません。
Step 5: 申告書作成・提出・納付(同時進行で)
提出だけでなく、納付までが期限内に必要です。納税資金の手当(どの口座から払うか、相続人間の按分など)も同時に決めます。
Step 6: 還付・納付の精算(相続人間で記録)
相続人が立替納付した場合や還付が出た場合、相続人間の精算根拠を残します。後日の遺産分割・相続税申告の説明にも役立ちます。
期限遅れのペナルティは?無申告加算税と延滞税のリスク
準確定申告の期限に遅れると、状況により無申告加算税が課され得ます。国税庁は、調査通知前に自主的に期限後申告した場合は5%、調査通知後は10%(一定の金額超で段階的に上がる)など、場面により率が異なることを示しています。近年は区分が細かくなっているため、「遅れそう」と分かった時点での打ち手が重要です。
また、税金を法定納期限までに納めない場合、利息に相当する延滞税が原則として法定納期限の翌日から納付日まで日数に応じて課されます。延滞税は「遅れた日数」に比例するため、期限遅れが確定した場合でも“1日でも早く”申告・納付へ寄せることが実務上の損失最小化になります。
ペナルティは「申告(手続)」と「納付(資金)」が連動します。資料が揃わず期限に間に合わない局面でも、見込みで申告して後日修正する等の選択肢があり得るため、個別事情に応じて専門家へ相談するのが安全です。
よくある質問
Q: 準確定申告は誰が提出しますか?相続人が複数いる場合は?
A:
原則は相続人等が連署して提出します。相続人が別々に提出する方法もありますが、その場合は提出した相続人が他の相続人へ申告内容を通知する必要があるなど、実務管理が難しくなることがあります。Q: 期限(4か月)に間に合わない場合、どうすればよいですか?
A:
期限後申告として扱われ、申告状況によって無申告加算税が課され得ます。調査通知前の自主申告か否かで率が変わるなど区分があるため、遅れが見込まれる時点で早めに申告方針(見込み申告→後日修正等)を検討してください。Q: 延滞税はいつから発生しますか?
A:
税金が期限までに納付されない場合、原則として法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞税が課されます。納付が遅れるほど増えるため、納税資金の確保も含めて早期に対応することが重要です。まとめ
- 準確定申告は、被相続人の死亡日までの所得を相続人が申告・納税する手続き
- 期限は「相続開始を知った翌日から4か月以内」で、相続税申告(10か月)より短い
- 相続人が複数なら連署提出が原則。連絡・押印回覧まで工程化する
- 期限遅れは無申告加算税、納付遅れは延滞税の対象になり得るため、遅れそうなら早期に方針決定
- まずは所得の棚卸と資料回収の工程設計を優先し、相続税申告と切り分けて進める
参照ソース
- 国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
- 国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき(無申告加算税等)」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
- 国税庁「No.9205 延滞税について」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm
この記事を書いた人

辻 勝
会長税理士
税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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