
執筆者:辻 勝
会長税理士
生活習慣病管理料2026見直し|内科経営への影響を税理士が解説

2026年の見直しで何が変わるのか(結論)
生活習慣病管理料の2026年見直しは、「かかりつけ医機能の評価」の文脈で、連携強化の評価と運用負担の軽減を同時に進める方向性が示されています。内科クリニックにとっての問題は、点数そのものよりも「要件・記録・検査・連携」の運用が収益性と稼働に直結することです。
本稿では、厚労省の中医協資料(改定項目)をもとに、2026年に論点となっている変更点と、現場が今から準備すべき実務を整理します。なお、最終的な告示・通知で内容が変わる可能性があるため、現時点では「改定案ベースの読み解き」としてご覧ください。
生活習慣病管理料とは(2024統合の背景)
2024年改定では、脂質異常症・高血圧症・糖尿病の疾病管理について、従来の「特定疾患療養管理料」中心の運用から、生活習慣病管理料(I)・(II)へ軸足を移し、療養計画書を用いた説明、多職種連携、医療DXの活用などを前提とした設計に整理されました。
- 生活習慣病管理料(I):検査等の費用を包括する設計
- 生活習慣病管理料(II):検査等を包括しない出来高算定が可能な設計
- 生活習慣病に係る療養計画書(初回・継続)の様式が提示され、説明と記録が重視される流れ
この「書類+疾病管理の質」を評価する枠組みが、2026年改定でさらにチューニングされるイメージです。
生活習慣病管理料 改定2026のポイント(内科の実務に直結)
かかりつけ医機能の評価の中で“連携”を点数化
2026年の改定項目では、糖尿病の重症化予防の観点から、眼科または歯科を標榜する他医療機関との連携を行う場合の評価(加算)が新設される方向が示されています。紹介・受診勧奨を「やっている」だけではなく、連携の事実と必要性、患者同意、記録の整備が鍵になります。
- 眼科連携:糖尿病合併症(例:網膜症など)を念頭にした受診連携
- 歯科連携:歯周病等を念頭にした受診連携
- 年1回など頻度が限定される設計が示されており、「取りこぼしなく拾う運用」が必要
生活習慣病管理料(I)の検査要件が“6か月に1回以上”へ
生活習慣病管理料(I)について、原則として必要な血液検査等を少なくとも6か月に1回以上行うことを要件とする方向性が示されています。ここは内科の運用に直撃します。
- 検査の実施タイミングの標準化(半年ごとの採血スケジュール)
- 未実施患者のフォロー(予約導線、リマインド、来院間隔の調整)
- 検査結果説明と療養計画への反映(記録の一体化)
療養計画書の“署名”が不要になる方向(負担軽減)
療養計画書について、患者および医療機関の負担軽減の観点から、患者の署名を受けることを不要とする方向性が示されています。これは現場の摩擦コストを確実に下げます。
医療DX・外来データ提出など“体制要件”が絡む可能性
改定項目には、外来患者に係る診療内容データを継続的かつ適切に提出する体制といった施設基準(新設)が示されており、生活習慣病管理料の算定にも波及する可能性があります。クリニック経営の観点では、レセコン・電子カルテの対応可否が重要論点です。
- 既存システムで対応できるか(ベンダー確認)
- 提出対象・頻度・院内フロー(誰が、いつ、どう確認するか)
- 未対応の場合の収益影響(算定可否、加算の取りこぼし)
内科クリニックへの影響(収益・稼働・リスク)
収益面:加算新設は“拾える院”が勝つ
新設される連携評価は、対象患者が多い院ほどインパクトがあります。一方で、年1回など頻度が限定される設計の場合、「ルールを理解し、確実に算定できる仕組み」を作った院が取りこぼしを防げます。
稼働面:署名が消えても、運用整備は必要
署名が不要になれば受付・診察後の事務負担は減りますが、代わりに「記録の標準化」が必要です。療養計画書の更新頻度、検査結果の反映、受診勧奨の記録などを、スタッフが迷わず回せる設計にしておくべきです。
リスク面:検査要件の未達が算定リスクになる
半年に1回以上の検査要件が明確化されると、算定月の前後で「要件未達」になりやすい患者が出ます。個別指導では、検査実施の証跡と医学的な必要性の説明(なぜ実施しないのか)が問われやすくなります。
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2024→2026の違い(比較表)
| 観点 | 2024年改定(整理) | 2026年改定(見直し方向) |
|---|---|---|
| 制度の位置づけ | 生活習慣病管理料(I)(II)を軸に再編、療養計画書を重視 | かかりつけ医機能の評価の中で、要件・運用を調整 |
| 連携評価 | 多職種連携・歯科受診推奨などを方針に明記 | 糖尿病の重症化予防として眼科・歯科連携を点数化(加算新設) |
| 検査要件 | 設計上の整理が中心 | 生活習慣病管理料(I)で血液検査等を6か月に1回以上の要件化方向 |
| 療養計画書 | 作成・説明・運用が前提(署名運用も現場で一般化) | 患者署名を不要とし、負担軽減を図る方向 |
| DX・データ | DX推進を方針に明記 | 外来データ提出等の体制要件が絡む可能性 |
実務対応:療養計画書・検査・かかりつけ医連携の整備手順
Step 1: 対象患者と算定パターンを棚卸しする
脂質異常症・高血圧症・糖尿病の患者を、(I)(II)どちらで算定しているか、未算定の理由は何かを整理します。特に糖尿病患者数は連携加算の算定余地に直結します。
Step 2: 療養計画書の運用を“署名なし前提”に再設計する
署名欄がなくなるなら、説明実施・患者同意の記録方法を院内ルール化します。電子カルテのテンプレ、スキャン運用、スタッフの役割分担まで落とし込みます。
Step 3: 半年ごとの検査スケジュールを標準化する
「いつ採血するか」を患者ごとに属人的にしないことが重要です。予約票・次回予約・LINE/電話リマインドなど、院の運用に合う方法で“検査未実施の穴”を塞ぎます。
Step 4: 眼科・歯科の紹介フローを作る(かかりつけ医の実装)
連携先候補のリスト、紹介状テンプレ、患者への説明文、受診確認の方法(結果返信の受領)を作成します。紹介だけでなく「連携の証跡」が残る設計にします。
Step 5: 外来データ提出などDX要件をベンダーと確認する
施設基準に絡む場合、システム対応がボトルネックになります。改定の確定後に慌てないために、今のうちに「対応可否・追加費用・運用負荷」を見積もると安全です。
よくある質問
Q: 2026年改定で療養計画書は不要になりますか?
A:
不要になる方向ではありません。見直しの趣旨は「署名の不要化など負担軽減」であり、計画書を用いた説明・記録自体は制度の中核として残ると考えるのが自然です。Q: 半年に1回の血液検査は、すべての患者で必須ですか?
A:
改定項目では生活習慣病管理料(I)で「原則として」6か月に1回以上の要件化方向が示されています。個別の医学的判断で例外が認められるかは、最終通知の要件・留意事項の確認が必要です。Q: 眼科・歯科連携の加算は、紹介状を書けば算定できますか?
A:
形式的な紹介だけでは不十分になる可能性があります。必要性の判断、患者同意、連携の実施(受診勧奨・結果確認等)を記録として残す運用が重要です。Q: 特定疾患療養管理料は今後も使えますか?
A:
2024年改定で生活習慣病(脂質異常症・高血圧・糖尿病)は特定疾患療養管理料の対象から除外する整理が示されています。適用可否は対象疾患・算定要件で判断する必要があります。まとめ
- 2026年の見直しは、かかりつけ医機能の評価の中で生活習慣病管理料の運用を調整する流れ
- 糖尿病の重症化予防として、眼科・歯科との連携を点数化(加算新設)の方向性
- 生活習慣病管理料(I)で、血液検査等を少なくとも6か月に1回以上行う要件化が論点
- 療養計画書は残しつつ、患者署名を不要とする負担軽減が示されている
- 収益影響は「点数」より「運用設計(検査・記録・連携・DX体制)」で差がつく
参照ソース
- 厚生労働省(中医協 総会 第644回)「個別改定項目について(その1)」: https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001639439.pdf
- 厚生労働省「令和6年度診療報酬改定 Ⅲ-5 生活習慣病の増加等」: https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001514797.pdf
- 厚生労働省「生活習慣病 療養計画書(別紙様式9等)」: https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/dl/2-22-3.pdf
- 厚生労働省「令和6年度診療報酬改定について」: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
この記事を書いた人

辻 勝
会長税理士
税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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