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クリニック向けコラム
作成日:2026.01.28
辻 勝

執筆者:辻 勝

会長税理士

医療DX推進体制整備加算|2026算定要件と届出方法を整理

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医療DX推進体制整備加算|2026算定要件と届出方法を整理

医療DX推進体制整備加算とは、オンライン資格確認等で得られる情報を診療に活用できる体制や、電子処方箋・電子カルテ情報共有サービス等の導入を進める医療機関を評価する加算です。クリニックにとっては「算定できる体制は整えたつもりでも、施設基準の解釈違い・掲示漏れ・届出不備で算定できない」ことが実務上の課題ではないでしょうか。2026年(令和8年)にかけては、マイナ保険証利用率の実績要件や経過措置の期限が絡むため、要件を時点で押さえておくことが重要です。

医療DX推進体制整備加算とは(算定の基本)

点数と算定タイミング(医科・歯科・調剤)

医療DX推進体制整備加算は、初診時の所定点数に上乗せされる「特掲診療料」です。初診を行った場合に「月1回」に限り算定する仕組みが基本となります(医科・歯科・調剤で点数体系は異なります)。

加算は段階(例:加算1〜6)に分かれ、段階が上がるほど要件(特に利用率実績)が厳しくなる設計です。実務では「どの段階で届出するか」を先に決めることで、必要投資(電子処方箋対応等)と運用負荷の見積りがしやすくなります。

よく混同される加算との関係(比較)

医療DX推進体制整備加算は「DX体制の整備・活用」を評価する一方、医療情報取得加算は「オンライン資格確認等による情報取得・活用」を評価する趣旨で、算定ロジックが異なります。レセプト運用・掲示内容の整合が重要です。

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項目医療DX推進体制整備加算医療情報取得加算
評価の中心DX体制の整備(電子処方箋・共有サービス等を含む)資格確認等で得た情報の取得・活用
施設基準の届出原則必要(地方厚生(支)局へ)ルールに従い算定(改定で変動あり)
実務の落とし穴利用率実績・掲示・届出書類の齟齬算定頻度・初再診区分の誤り
ここがポイント
医療DX推進体制整備加算は「届出して終わり」ではありません。掲示(院内・Web)や、診療情報の閲覧・活用が“できる体制”として運用されているかが前提になります。監査対応を意識するなら、院内掲示の写真・Web掲載のURL控え、システム設定画面の保存など、証憑の残し方まで設計しておくと安全です。

2026年版:算定要件(施設基準)をチェック

必須要件の全体像(医科の例)

医科の施設基準は、概ね次の束で理解すると整理しやすいです。

  • 請求・資格確認のオンライン化:オンライン請求、オンライン資格確認の体制
  • 情報の閲覧・活用:診察室等で診療情報を閲覧または活用できる体制
  • 電子処方箋:電子処方箋の発行体制(段階によって要否が分かれる)
  • 電子カルテ情報共有サービス:活用できる体制(経過措置あり)
  • 追加運用:院内・Web掲示、マイナポータル情報に基づく相談対応 等

加算1〜3と4〜6の違い(実務の要点)

要件のうち、差が出やすいのが電子処方箋です。段階によって「電子処方箋を発行する体制(または調剤結果を電子処方箋管理サービスへ登録する体制)」が求められるグループと、求められないグループが存在します。

  • 加算1〜3:電子処方箋に関する要件が原則求められる(医科・歯科の発行、調剤の受付・登録等)
  • 加算4〜6:電子処方箋要件が“加算1〜3ほど強くは求められない”グループとして運用されることが多い

※最終的には、届出時点の施設基準通知・疑義解釈、貴院の運用実態に沿って確認してください。

2026年に重要:マイナ保険証利用率の実績要件と経過措置

利用率実績要件(時期別の目安)

2026年(令和8年)にかけて、利用率実績は「時期を区切って」段階的に引き上げられる設計です。特に2026年3月以降は水準が上がるため、受付導線(声かけ、案内掲示、端末運用)の見直しが実務上のポイントになります。

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適用の時期(例)加算1・4加算2・5加算3・6
〜2025/9/3045%30%15%(小児科特例あり)
2025/10/1〜2026/2/2860%40%25%(小児科特例あり)
2026/3/1〜2026/5/3170%50%30%(小児科特例あり)

経過措置(電子カルテ情報共有サービス)

電子カルテ情報共有サービスについては、制度の本格稼働の前提や法改正の状況等を踏まえ、経過措置が設けられています。2026年に向けては「期限がいつまでか」「届出上は何をもって“活用できる体制”とするか」を、通知ベースで押さえることが重要です。

ここがポイント
小児科外来診療料を算定している医療機関などは「小児科特例」により、利用率実績の閾値が一部緩和される設計があります。該当するかは“患者年齢構成”の実績で判定されるため、早めに集計して届出方針(加算段階)を決めるのが実務的です。

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届出方法(地方厚生(支)局):失敗しない手順

医療DX推進体制整備加算は、原則として施設基準に係る届出が必要です。届出窓口は、保険医療機関(保険薬局)の所在地を管轄する地方厚生(支)局(事務所等)です。届出書(様式)は地方厚生(支)局のサイトで更新されるため、提出直前に最新版を必ず確認してください。

Step 1: 管轄の地方厚生(支)局サイトで「特掲診療料の届出様式」を確認する

  • 「医療DX推進体制整備加算 施設基準 届出 様式」などで該当ページを探す
  • 更新日(例:令和7年9月30日更新等)を見て最新版か確認する

Step 2: 施設基準チェックと院内運用の“実装”を揃える

  • オンライン請求・資格確認の運用確認(実際に稼働しているか)
  • 診療情報の閲覧・活用(診察室等で閲覧できる端末・権限・手順)
  • 電子処方箋対応(対象の加算段階なら必須)
  • 電子カルテ情報共有サービス(経過措置の範囲で何が必要か確認)
  • 院内掲示・Web掲示(文言と掲載場所を整合)

Step 3: 届出書を作成し、提出方法(郵送等)に従って提出する

  • 原則として郵送提出を求める運用が多く、FAX不可などの注意事項があります
  • 正本提出・控え保存(写し保管)が基本

Step 4: 算定開始月とレセプト運用を整える(算定要件の取りこぼし防止)

  • 「月1回」「初診時」など算定ロジックの設定確認
  • 院内掲示・Web掲示の掲載継続、運用記録の保全

当法人(税理士法人 辻総合会計)では、クリニックのバックオフィス整備の支援経験を踏まえ、制度要件の読み替えよりも「現場が回る運用設計(受付導線、掲示、証憑保存、レセプト点検)」を重視して支援しています。加算は“体制整備の証明”でもあるため、運用の実態を先に固めることが結果的に最短ルートです。

よくある質問

Q: 医療DX推進体制整備加算は、毎回の初診で算定できますか? ▼

A:

一般に、初診を行った場合に算定しますが「月1回」など回数制限があります。算定頻度は点数表の規定に従うため、レセコン設定(回数制限)と運用を一致させてください。
Q: 電子処方箋を入れていません。届出はできませんか? ▼

A:

段階(加算1〜3と4〜6)によって、電子処方箋に関する要件の位置づけが異なります。自院の到達度(導入予定、運用可否)と利用率実績を踏まえ、どの段階で届出するかを設計するのが現実的です。
Q: 2026年に向けて、いちばん注意すべき実務ポイントは何ですか? ▼

A:

1つはマイナ保険証利用率の実績要件が時期で引き上がる点です。もう1つは、掲示(院内・Web)や相談対応など“運用要件”の抜け漏れです。届出・システム導入だけでなく、受付導線と記録の残し方までセットで整備してください。

まとめ

  • 医療DX推進体制整備加算は、DX対応の体制整備と情報活用を評価する加算で、届出と運用実装がセット
  • 2026年にかけてはマイナ保険証利用率の実績要件が段階的に引き上がるため、早めの導線設計が重要
  • 加算段階(例:1〜6)で要件が異なり、電子処方箋要件の有無が判断ポイントになりやすい
  • 電子カルテ情報共有サービスは経過措置があり、期限・解釈を通知で確認する
  • 届出は管轄の地方厚生(支)局へ。様式の更新日確認、控え保存、レセプト運用の整合が実務の要

参照ソース

  • 厚生労働省(PDF)「医療DX推進体制整備加算の見直し(令和7年10月以降)」: https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001439601.pdf
  • 厚生労働省(PDF)「医療DX推進体制整備加算等の要件の見直しについて(中医協資料)」: https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001521280.pdf
  • 地方厚生(支)局「特掲診療料の届出様式(例:医療DX推進体制整備加算の届出書添付書類の更新案内)」: https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/tokukei_r06.html

この記事を書いた人

辻 勝

辻 勝

会長税理士

税理士 / 行政書士

税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。

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本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。

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