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クリニック向けコラム
作成日:2026.02.08
辻 勝

執筆者:辻 勝

会長税理士

在医総管2026厳格化|軽症者割合と対応策を税理士が解説

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在医総管2026厳格化|軽症者割合と対応策を税理士が解説

在医総管2026年厳格化で何が起きるか

在医総管(在宅時医学総合管理料)の2026年厳格化とは、在宅医療の中でも「医学管理の負荷が相対的に小さいケース(いわゆる軽症者)」に算定が偏る状況を是正し、評価(点数)を「重症度・支援の厚み」に寄せる方向性です。
訪問診療クリニックにとっての問題は、制度の趣旨自体ではなく、自院の患者構成(軽症者比率)次第で、在医総管の算定の通り方・単価・監査耐性が一気に変わる点にあります。

令和8年度診療報酬改定では「適切な在宅医療の推進」「在宅医療・訪問看護関係の評価の適正化」が明記され、施行は令和8年6月とされています。したがって、2026年前半の準備が実務上の分岐点になります。


在医総管の「軽症者割合」論点とは

「軽症者割合」がなぜ問題になるのか(政策側の論理)

在宅医療は本来、通院困難・多疾患併存・急変対応・看取りなど、連携と判断が連続する領域です。
一方で、在医総管は月単位の包括評価であるため、運用次第では「比較的安定した患者」を集めて件数を積むインセンティブが働きやすい構造があります。過去の中医協資料でも、在宅医療を中心に提供する医療機関が「軽症者を集めて診療」することによる弊害が論点として提示されてきました。

この流れを2026改定で再度強める、という読みが現場では自然です。

2026年の実務イメージ:制限は「患者群の定義×算定可否×点数差」に出る

制度設計は「軽症者の定義」そのものよりも、次の組み合わせで効いてきます。

  • 軽症者の判定(状態像、医療依存度、介護度、訪看回数、処置の有無など)
  • 軽症者が一定割合を超えた場合の取り扱い(点数の逓減、加算不可、施設基準強化、算定制限など)
  • 月内の訪問回数(月1回と月2回以上で評価が分かれる設計が過去改定でも強調)

「月2回」算定制限が与える影響(訪問診療 2026)

在医総管は「月単位で医学管理を評価」する点数ですが、制度上は月内の訪問頻度と結びついて整理されてきました。
平成30年度改定の資料では、在総管・施設総管について「月2回以上の訪問診療を行った場合の在総管・施設総管を適正化し、月1回の場合を充実する」と明記されています。

つまり、2026年も同様に、運用としては次のいずれかが起きやすいと考えられます。

  • 月2回以上の層の単価が伸びない(あるいは厳格化で要件が上がる)
  • 月1回の層は「軽症者寄り」と見なされ、割合管理の対象になりやすい
  • 訪看・処置・介護度などの「重症度の裏付け」がないと、月2回運用が説明しづらくなる
ここがポイント
「月2回の訪問診療」は、単に回数を増やす話ではありません。監査・返戻リスクの本質は、**回数の合理性(病状・療養計画・急変リスク・家族支援・多職種連携)を診療録と計画書で説明できるか**にあります。

自院への影響を3分で見積もる方法(在医総管 軽症者 割合)

ここからは、税理士として「経営に落とす」ための簡易診断です。
結論として、2026厳格化の影響は 患者構成×単価×監査耐性 の3軸で決まります。

Step 1: 在医総管算定患者を棚卸しする

  • 在医総管の算定患者数(直近3か月平均)
  • 月1回運用 / 月2回以上運用の内訳
  • 施設系(同一建物)比率の概算

Step 2: 軽症者に寄りやすい群を仮分類する
院内でまずは「監査で説明しづらい群」を先に拾います。
例:病状安定、処置なし、訪看少、連携記録が薄い、家族支援の記載が弱い、など。

Step 3: 影響の出方をパターンで把握する
下表のどこに自院が当てはまるかで、2026の体感が変わります。

←横にスクロールできます→
パターン典型的な状態2026で出やすい影響優先対応
A:軽症者比率が高い月1回中心、処置少、訪看少算定の説明負荷が急増、単価見直しの直撃症例構成の調整、記録の標準化
B:混在型月1回と月2回が混在ルール変更の影響が読みにくい患者群ごとの採算管理
C:重症度寄り医療依存度高、看取り、訪看多制度趣旨には合致しやすいが、体制要件が問われる24時間対応・連携の証跡強化
D:施設集中型同一建物の比率が高い集中に対する評価適正化の影響を受けやすい施設契約と算定区分の再点検

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訪問診療クリニックの対応策(収益・実務・監査を同時に守る)

1) 症例構成を「重症度の裏付けがある群」に寄せる

2026の本丸は、軽症者に偏った医学管理の評価を是正することです。
したがって対策は「軽症者を切る」ではなく、次のように“裏付けを作る”方向が現実的です。

  • 介護度・認知症自立度・訪看回数・処置の有無を、算定患者ごとに見える化
  • 多職種連携(ケアマネ、訪看、薬局、施設職員)を定型フォーマットで記録
  • 看取り・急変対応の体制(連絡体制、オンコール、受入先)を文書化

2) 「月2回」運用は、医療計画と連動させて説明できる形にする

月2回以上の訪問は、過去改定資料でも評価の適正化対象になりやすい領域です。
そのため、回数の根拠を以下で揃えます。

  • 診療計画書(頻度・目的・観察項目)
  • 直近の状態変化(検査・処置・薬剤調整・症状増悪)
  • 訪看や家族支援との役割分担(医師が月2回行う合理性)

3) 診療録と算定要件のギャップを埋める(返戻・個別指導対策)

個別指導で崩れるのは、点数そのものより「根拠の不足」です。
地方厚生(支)局の資料でも、請求の根拠は診療録にあること、遅滞なく必要事項を記載することが強調されています。

  • 記録の最低限セット(同意、計画、急変時方針、連携、包括範囲)
  • 医師・事務の役割分担(誰がどの証跡を残すか)
  • 返戻理由の棚卸し(同一理由の再発を止める)

4) 収益シミュレーションは「単価×件数」ではなく「粗利×人時」で見る

在医総管の厳格化は、売上の上下だけでなく「業務負荷の増加」とセットで来ます。
税理士としては、次の管理単位を推奨します。

  • 患者群別の粗利(在医総管+訪問診療+加算−外注費・移動費・人件費按分)
  • 医師・看護・事務の人時(稼働が増えても粗利が伸びない構造を早期発見)
  • 施設契約の見直し余地(移動効率と同一建物評価のバランス)

よくある質問

Q: 在医総管の「軽症者」は明確に定義されるのですか? ▼

A:

改定ごとに定義の置き方は変わり得ますが、実務上は「介護度・認知症の状態・訪看頻度・処置・急変リスク・連携の必要性」といった客観指標で説明できるかが重要です。2026は在宅医療の評価適正化が明記されているため、裏付けの弱い群ほど影響が出やすいと考えられます。
Q: 月2回の訪問診療を増やせば有利になりますか? ▼

A:

回数増は単純な解ではありません。過去改定資料でも月2回以上の層は「適正化」の対象として整理されています。回数の合理性を診療計画・診療録で説明できないと、返戻や指導対応の負荷が上がります。
Q: 税理士に相談すると何が変わりますか? ▼

A:

診療報酬の論点を「患者群別採算」「人員配置」「契約(施設・訪看・薬局)」「資金繰り」に落として、制度変更に耐える経営設計にします。個別指導で問題化しやすい論点は、運用と記録の型を作ることで再現性高く改善できます。
Q: 本記事の内容だけで算定可否を判断してよいですか? ▼

A:

いいえ。診療報酬は告示・通知・疑義解釈、個別の患者状況、届出状況で結論が変わります。本記事は2026の方向性を踏まえた実務の整理であり、最終判断は最新資料と個別事情に基づき行ってください。

まとめ

  • 2026改定(令和8年度)は「在宅医療・訪問看護の評価適正化」が示され、在医総管は運用の厳格化が想定される
  • 影響の本質は、軽症者に算定が偏る場合に「単価・算定可否・説明負荷」が同時に変わる点にある
  • 月2回運用は回数ではなく、医学管理の合理性を計画書と診療録で説明できるかが鍵
  • 対応は「症例構成の見える化」「連携・記録の標準化」「患者群別採算と人時管理」をセットで進める
  • 個別の算定判断は最新の告示・通知等に依存するため、院内フローと専門家相談で精度を上げる

参照ソース

  • 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
  • 厚生労働省「診療報酬改定について(令和8年度改定の取扱い)」: https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001620952.pdf
  • 社会保障審議会医療保険部会・医療部会「令和8年度診療報酬改定の基本方針」: https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001618046.pdf
  • 中医協資料「在宅医療(その1)(平成30年度改定関連)」: https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000563523.pdf

この記事を書いた人

辻 勝

辻 勝

会長税理士

税理士 / 行政書士

税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。

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