
執筆者:辻 勝
会長税理士
【2025年最新】空き家3000万円控除の要件・期限・節税効果を解説

空き家の3,000万円特別控除とは
空き家の3,000万円特別控除とは、相続(または遺贈)で取得した被相続人の居住用家屋等を一定の要件で売却したときに、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。適用期間は平成28年4月1日から令和9年12月31日までとされています。売却のタイミングや、建物の要件(建築時期・耐震等)を満たさないと適用できないため、相続実務では「期限管理」と「証明書の取得」が最大の論点になります。国税庁のタックスアンサーでも、一定書類を添えて確定申告が必要と明示されています。
当法人(税理士法人 辻総合会計)でも、相続後に「とりあえず空き家を賃貸に出した」「売却の契約だけ先にしたが、解体・耐震の段取りが後手に回った」など、要件を外してしまうご相談が少なくありません。制度の全体像と、実務で外しやすいポイントを先に押さえましょう。
空き家3000万円控除の控除額と期限
控除額は3,000万円、相続人が3人以上は2,000万円
控除額は原則として最高3,000万円ですが、令和6年1月1日以後の譲渡で、当該家屋等を相続・遺贈により取得した相続人の数が3人以上の場合は、控除上限が2,000万円になります。相続人の数の判定は、提出書類の区分でも確認事項として扱われています。
売却期限は「相続開始から3年経過の年末まで」
売却期限は、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までです。たとえば相続開始が2026年2月10日なら、3年経過日は2029年2月10日で、その年末(2029年12月31日)までが期限、という整理になります。
相続した空き家売却特例の適用要件
建物要件:建築時期・区分所有の除外・同居者なし
特例の対象となる「被相続人居住用家屋」は、相続開始の直前に被相続人の居住用であり、次の要件を全て満たすものとされています。
- 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと
- 相続開始直前に、被相続人以外に居住していた人がいなかったこと
また、要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所していた場合でも、一定の要件を満たせば対象になり得る旨が整理されています。
売却形態のパターンと耐震・解体の扱い
この特例は「どの状態で売るか」により、満たすべき要件が変わります。特に実務で重要なのは、耐震基準の充足と解体の段取りです。国土交通省も、令和6年1月1日以降の譲渡について、譲渡後に一定期限まで耐震改修または取壊しを行う場合も対象に加わる旨を整理しています。
| 売却形態 | 主な要件(概要) | 実務上の留意点 |
|---|---|---|
| 家屋(+敷地)をそのまま売る | 相続~譲渡まで事業・賃貸・居住に供していない/譲渡時に耐震基準を満たす | 耐震証明の取得がボトルネックになりやすい |
| 解体して土地で売る | 相続~解体まで、相続~譲渡まで事業・賃貸・居住に供していない/解体~譲渡まで敷地利用なし | 解体後に駐車場利用等をすると要件外になるリスク |
| 譲渡後に耐震改修または解体(令和6年以降の拡充) | 譲渡~翌年2月15日までに耐震基準適合または解体が完了 | 買主の協力が前提になりやすく、契約条項設計が重要 |
「売った後に解体・耐震」を選ぶ場合は、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに要件を満たす必要があります。売買契約の特約設計や、買主側の工程管理が制度適用の成否に直結します。
期限・金額・相手方などの共通要件
共通して押さえるべき要件として、次がポイントです。
- 売却期限:相続開始から3年経過の年末まで
- 売却代金:1億円以下
- 親子・夫婦など「特別の関係がある人」への譲渡は対象外
- 他の特例(例:相続財産を譲渡した場合の取得費の特例等)との併用不可
空き家の譲渡所得控除の計算と節税効果
譲渡所得の基本式
空き家の3,000万円控除は、税額から引くのではなく、譲渡所得(売却益)から控除します。基本式は次のとおりです。
- 譲渡所得 = 譲渡価額 −(取得費+譲渡費用)
- 課税譲渡所得 = 譲渡所得 − 特別控除(最大3,000万円/2,000万円)
ケーススタディ(イメージ)
- 譲渡価額:5,000万円
- 取得費+譲渡費用:1,500万円
- 譲渡所得:3,500万円
この場合、3,000万円控除が適用できれば、課税譲渡所得は500万円まで圧縮されます(相続人3人以上で上限2,000万円なら1,500万円)。制度適用の可否が、所得税・住民税に大きく影響します。
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相続空き家売却特例の手続き(必要書類・確定申告)
本特例は「要件を満たせば自動的に適用」ではなく、確定申告での手続きが必須です。国税庁は、一定書類を添付して申告すること、また市区町村長から交付される「被相続人居住用家屋等確認書」等の提出を求めています。
Step 1: 物件が対象か要件をチェックする
- 建築時期(昭和56年5月31日以前)
- 相続開始直前の居住実態(同居者の有無)
- 相続後に賃貸・居住・事業利用をしていないか
- 売却代金が1億円以下か、親族等への売却でないか
Step 2: 売却形態を決め、耐震・解体の段取りを固める
- 「譲渡時点で耐震」か、「解体して土地」か、「譲渡後2/15までに耐震・解体」かを決めます。
- 譲渡後に買主が解体する想定なら、契約条項で工程・協力義務を明確化します。
Step 3: 市区町村で確認書を取得する
- 物件所在地を管轄する市区町村長から「被相続人居住用家屋等確認書」を取得します。
- 確認書は、相続開始直前の居住実態や、相続~譲渡までの利用状況等が確認事項として整理されています。
Step 4: 必要書類を整え、確定申告を行う
代表的な添付書類(売却形態により異なる)として、次が挙げられます。
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
- 登記事項証明書等(建築時期・区分所有でないこと・相続取得の事実の確認等)
- 被相続人居住用家屋等確認書
- 耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し(必要な場合)
- 売買契約書の写し等(売却代金1億円以下の確認)
失敗しやすい注意点(実務で多い落とし穴)
- 相続後に短期でも賃貸に出してしまい、「相続の時から譲渡の時まで貸付けの用に供されていない」要件を外してしまう
- 解体後に駐車場利用・資材置場利用をしてしまい、敷地利用の要件に抵触する
- 売却の期限(3年経過の年末)を契約日基準で誤認し、引渡が期限後になる
- 譲渡後2/15までに耐震・解体をする前提なのに、買主の協力が得られず条件未達となる
- 相続人が複数で分割売却を進め、合計で1億円超となり修正申告が必要になる
制度は有効ですが、要件が実務寄りで、工程管理がそのまま税務リスクになります。早い段階で「売却形態」「買主との合意」「確認書・耐震証明の取得可否」をセットで固めることが重要です。
よくある質問
Q: 相続した実家をリフォームしてから売ると、空き家3000万円控除は使えますか?
Q: 売却後に買主が解体する予定です。特例の対象になりますか?
Q: 「被相続人居住用家屋等確認書」は必ず必要ですか?
Q: 取得費加算の特例と、空き家の3,000万円控除は併用できますか?
まとめ
- 空き家の3,000万円特別控除は、相続した実家の譲渡所得から最大3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)を控除できる制度
- 売却期限は「相続開始から3年経過の年末まで」、売却代金は1億円以下が要件
- 建物要件(昭和56年5月31日以前、区分所有でない、同居者なし)と、相続後の利用実態(賃貸・居住・事業利用なし)が重要
- 令和6年以降、譲渡後に翌年2月15日までに耐震改修・解体を行う場合も対象となり得るが、買主協力と契約設計が鍵
- 適用には確認書等を添付した確定申告が必須で、工程管理の遅れがそのまま税務リスクになる
参照ソース
- 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
- 国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」: https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html
この記事を書いた人

辻 勝
会長税理士
税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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