
執筆者:辻 勝
会長税理士
事業承継税制の特例措置活用法|株式移転を税理士が解説

事業承継税制(特例措置)とは、後継者が非上場会社の株式を贈与・相続で引き継ぐ際の贈与税・相続税を、一定の要件のもとで猶予し、後継者の死亡等で免除もあり得る制度です。後継者への株式移転で税負担を抑えたい一方、「計画提出の期限」と認定・報告の実務負担を見落とすと、猶予が取り消され多額の納税が発生します。本記事では、特例措置の要点と、贈与・相続それぞれの使い分け、手続きの流れ、実務上の落とし穴を税理士の視点で整理します。
事業承継税制(特例措置)とは
法人版事業承継税制には「一般措置」と「特例措置」があり、特例措置は一定期間の時限措置として、より使い勝手を高めた枠組みです。中小企業庁の整理では、特例措置は株式の贈与・相続に係る税額を幅広く猶予対象にし、対象者や雇用要件などを見直しています。
特例措置の適用期限と2つの締切を押さえる
特例措置は「いつでも使える制度」ではなく、主に次の2つの期限管理が核心です。
- 特例承継計画の提出期限:2018年4月1日から2026年3月31日までに都道府県へ提出
- 株式を贈与・相続で取得できる期間:2018年1月1日から2027年12月31日まで
つまり、株式移転(贈与・相続)が2027年12月31日までに間に合っても、前提となる「特例承継計画」を2026年3月31日までに出していなければ特例措置は使えません。ここが最も多い見落としポイントです。
どんな会社・株式が対象か(大枠)
制度の対象は、非上場会社の株式等の承継で、都道府県知事の認定(経営承継円滑化法に基づく認定)を受けることが前提になります。実務では「自社が中小企業要件に該当するか」「議決権や株式の種類、持株比率が要件に合うか」を最初に確認します。
特例措置で猶予される税金と、一般措置との違い
「特例だから得」とだけ覚えるのではなく、どこが実務上の差分なのかを把握しておくと、社内説明や金融機関・親族との調整がスムーズです。
比較表:特例措置と一般措置(要点)
| 項目 | 特例措置 | 一般措置 |
|---|---|---|
| 猶予の考え方 | 贈与税・相続税の猶予(要件充足で免除も) | 同左 |
| 対象株式数の上限 | 上限撤廃の方向で設計(対象を広げている) | 上限あり(枠が狭い) |
| 猶予割合 | 100%を前提に設計(実務上のメリットが大きい) | 相続税は原則80%(一般に差が出やすい) |
| 後継者の範囲 | 最大3人など柔軟(親族外も想定) | 相対的に限定的 |
| 雇用要件 | 8割維持未達でも継続可能な整理(報告・支援機関関与など) | 未達で取り消しリスクが相対的に高い |
上の表は制度の方向性をつかむための要点整理です。最終判断は、株価(評価額)、株主構成、後継者の体制、将来のM&A可能性などを踏まえて個別に行う必要があります。
株式の「贈与」と「相続」どちらで使うべきか
ロングテールで多いのが「株式 贈与 相続税 猶予 どっちが得?」という相談です。結論としては、税額だけでなく「承継の確実性」と「時間軸」で決めます。
贈与で進めるケース(計画的に議決権を集約)
- 先代が元気なうちに、後継者へ議決権と経営権を早期に移したい
- 複数年に分けて株式・役員体制・金融取引を整理したい
- 相続の争い(遺留分等)を回避しやすい設計にしたい
贈与は設計できるのが強みです。一方で、贈与のタイミングで認定や申告を外すと、手続きのやり直しが難しくなることがあります。
相続で進めるケース(突発リスクに備える)
- 先代の健康状態や緊急度が高く、贈与設計の時間が取りにくい
- 後継者がすでに実質経営を担っており、株式移転だけが残っている
- まずは遺言・株主間契約等で承継の道筋を固めたい
相続は起きる時期を選べないため、事前に特例承継計画を出しておくことが保険になります。
特例措置の手続き(特例承継計画〜認定〜申告)をステップで解説
ここからは「何を、いつ、どこに出すか」を実務の順序で整理します。事業承継税制は、税務署だけで完結せず、都道府県の認定・報告が絡むのが特徴です。
Step 1: 事前準備(株価・株主・後継者体制の棚卸し)
- 非上場株式の評価(概算で良いので早期に試算)
- 株主構成(親族・役員・従業員持株会など)の整理
- 後継者の人数、代表就任時期、議決権の集約ルートの確認
Step 2: 特例承継計画を作成し、都道府県へ提出(期限に注意)
- 計画には、後継者、承継予定時期、経営見通し、承継後の事業計画等を記載
- 認定経営革新等支援機関の確認・助言を受ける運用が前提
- 提出期限は2026年3月31日(この期限を過ぎると特例措置の入口に立てません)
Step 3: 贈与・相続で株式を取得し、都道府県の認定を受ける
- 贈与・相続の実行後、経営承継円滑化法に基づく認定を受ける
- 後継者が代表として経営する等、要件の充足を確認
Step 4: 税務申告(贈与税・相続税)で猶予の適用を受ける
- 認定書の写し等を添付し、期限内に申告
- ここで不備があると、猶予が認められないリスクがあるため、チェックリスト運用が有効です
Step 5: 事後の報告(年次報告・継続届出)を継続
- 認定後は、都道府県への年次報告、税務署への継続届出を原則年1回提出(その後は一定期間で頻度が変わる運用)
- 雇用が8割を下回る等の事象があれば、理由報告や支援機関の関与が必要になる場面があります
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注意点とリスク:猶予が取り消される典型パターン
事業承継税制は使ったら終わりではなく、継続管理が制度の本体です。税理士法人 辻総合会計でも、導入後のモニタリング(報告期限管理、組織再編・役員変更時の影響確認)が実務の中心になります。
よくある取り消しリスク
- 年次報告・継続届出の未提出(期限徒過)
- 後継者が代表を外れる、要件を満たさない形で経営体制が変わる
- 対象株式を売却・譲渡する(グループ内再編も含め、事前確認が必要)
- 合併・分割・株式交換などの組織再編を、認定手続きと整合させずに進める
「将来のM&A」や「廃業」を見据えた設計も必要
特例措置では、将来的な売却・廃業等の局面で、経営環境の変化に対応した税負担軽減の考え方が整理されています。ただし、実際にその局面に至ったときにどの書類・どの認定が必要かはケースで変わります。初期段階で、出口(第三者承継、親族外承継、清算)まで含めて設計しておくと、制度を「安心して」使いやすくなります。
よくある質問
Q: 特例承継計画は、株式を贈与・相続する前に必ず出す必要がありますか?
Q: 事業承継税制(特例措置)を使うと、贈与税・相続税は本当に払わなくてよいのですか?
Q: 親族外の後継者でも使えますか?
Q: いつ相談すべきですか?(期限が近い場合の優先順位)
まとめ
- 事業承継税制(特例措置)は、非上場株式の贈与税・相続税の納税猶予・免除を狙える制度
- 特例措置の入口は特例承継計画の提出で、期限は2026年3月31日
- 株式の贈与・相続による取得は2018年1月1日から2027年12月31日までが対象期間
- 実務の核心は、認定取得と申告だけでなく、承継後の年次報告・継続届出などの運用管理
- 贈与か相続かは、税額だけでなく、承継の確実性・時間軸・株主調整の難易度で選ぶ
参照ソース
- 中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)」: https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku.html
- 国税庁「事業承継税制特集」: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/index.htm
この記事を書いた人

辻 勝
会長税理士
税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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