
執筆者:辻 勝
会長税理士
認知症の相続対策5つ|親が元気なうちに|税理士が解説

認知症の相続対策とは
認知症の相続対策とは、親の判断能力が十分なうちに「財産の管理」と「相続時の分け方」を先回りして決めておく準備です。結論として、認知症になる前に契約・意思決定を終えることが最大のポイントです。
親が認知症になると、預金の解約、不動産の売却、遺産分割協議などで「本人の意思確認」が求められ、家族だけでは手続が進まなくなる場面が増えます。結果として、相続発生後に「遺産分割ができない」「実家を売れない」といった詰まりが起きやすくなります。
税理士法人 辻総合会計でも、「母が認知症になってから、相続の話が一切進まない」といった相談は少なくありません。早めの準備は、節税だけでなく、家族の事務負担とトラブルを減らす実務策でもあります。
親が認知症になってからでは遅い理由
認知症だと「契約」が止まりやすい
相続対策の多くは、遺言作成、贈与契約、信託契約、任意後見契約など、法律上の「意思表示(契約)」を前提にします。判断能力が低下すると、これらの有効性が争点になりやすく、金融機関・法務局・不動産取引の現場でも慎重な対応になります。
「認知症 遺産分割 できない」が起きる典型パターン
遺産分割協議は相続人全員の合意が前提です。相続人の中に認知症などで意思能力が不十分な人がいる場合、家庭裁判所で成年後見人選任などの手続が必要になり、時間とコストが増えます。さらに、後見人が就くと「本人の利益」を中心に判断されるため、相続人間の希望どおりに柔軟な分け方ができないケースもあります。
親が認知症になる前にやるべき相続対策5つ
1. 遺言書を整える(まずは分け方を固定する)
最優先は遺言です。遺言があると、相続発生後の「誰が何を相続するか」が明確になり、遺産分割協議の論点が減ります。
ポイントは次の3つです。
- 不動産がある場合は、誰が取得するかを明記する
- 代償分割(不動産を相続した人が他の相続人へ金銭を支払う)も設計する
- 付言事項(なぜその分け方か)で感情面の摩擦を抑える
遺言は節税よりも「争族予防」効果が大きい点を押さえておくと判断しやすくなります。
2. 任意後見契約で「判断能力低下後の代理」を決める
任意後見は、判断能力が十分なうちに「将来、判断能力が低下したときに代理してもらう人・内容」を契約で定める制度です。認知症発症後の財産管理・施設入所費用の支払いなど、生活を回すための仕組みとして有効です。
- 任意後見は「元気なうちに契約」が必要
- 発動は、判断能力低下後に家庭裁判所の関与が入る(任意後見監督人など)
「親の通帳管理をどうするか」が曖昧な家庭ほど、任意後見の検討価値が上がります。
3. 家族信託で「不動産・預金の管理と承継」を設計する
家族信託は、親(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を託し、受益者(多くは親)に利益を帰属させる仕組みです。認知症による凍結リスクが高い「不動産の売却・賃貸」「修繕・建替」などに強みがあります。
特に次の財産がある場合は検討されやすいです。
- 収益不動産(賃貸管理・売却判断が必要)
- 実家(将来売却して施設費に充てたい等)
- まとまった金融資産(管理者を明確化したい)
家族信託は「相続対策」よりも「認知症対策(資産凍結回避)」として機能しやすい点が重要です。
4. 財産の見える化(親の資産棚卸し・相続人確認)
実務上、最も効果が大きいのが「見える化」です。これがないと、どの対策も決められません。
- 預金(口座・支店・名義・概算残高)
- 有価証券(証券会社・銘柄)
- 不動産(所在地・登記名義・ローン有無)
- 保険(契約者・被保険者・受取人)
- 借入金・保証(債務の有無)
- 推定相続人(戸籍で確認)
財産目録と家系図(相続関係説明図)の整備は、相続発生後の手続期間を大きく短縮します。
5. 生前の整理と「争点の芽」を先に潰す(贈与・名義・共有の見直し)
認知症対策は制度設計だけでなく、争点を減らす整理が重要です。
- 不動産の共有はできるだけ避ける(将来の売却意思決定が難化)
- 名義預金(実質は親の財産)を放置しない
- 生前贈与をするなら、目的(節税か生活費か)と記録(契約書・振込)を残す
- 介護を担う子がいる場合、将来の負担調整(遺言での配慮、付言事項等)も検討する
ここは家庭ごとの最適解が大きく異なるため、税務・法務・家族関係をセットで整理するのが現実的です。
対策ごとの違い(比較表)
| 対策 | できること | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 遺言書 | 相続時の分け方を指定 | 不動産がある、相続人が多い | 内容次第で遺留分トラブル |
| 任意後見 | 判断能力低下後の代理 | 生活費・施設費の支払いを安定化 | 発動までに手続が必要 |
| 家族信託 | 財産の管理・処分・承継設計 | 不動産売却・賃貸管理が必要 | 設計ミスで税務論点 |
| 生前贈与 | 生前に財産を移転 | 早期に承継したい | 税務・記録・公平性 |
| 財産見える化 | 手続の土台を作る | 全家庭に推奨 | 放置すると情報が散逸 |
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認知症 前 やること:進め方のステップ
Step 1: 家族で目的を言語化する
「実家を将来売却して施設費に充てるのか」「自宅を残すのか」など、方針を先に決めます。
Step 2: 財産と相続関係を棚卸しする
財産目録・不動産登記・保険証券・戸籍(相続人確認)を揃えます。
Step 3: 打ち手を組み合わせる
遺言+見える化をベースに、必要なら任意後見や家族信託を追加します。単発でなく、制度同士の整合性が重要です。
Step 4: 文書化と定期見直しを行う
遺言の更新、受託者の変更余地、通帳・印鑑管理ルールなどを、年1回程度見直します。
ケーススタディ:認知症発症後に不動産が動かせず困った例
あるご家庭では、母が所有する実家を売却して介護費用に充てる予定でした。しかし、母が認知症を発症し、売買契約の意思確認ができない状態に。成年後見人選任の申立てから売却判断まで時間を要し、当面の施設費は子が立替えることになりました。
一方で、早い段階で家族信託(売却権限を受託者へ付与)と遺言をセットで整えていた別のご家庭では、売却判断と資金移動がスムーズに進み、家族の立替負担が最小化できました。
「節税」よりも「資金繰りと意思決定」を止めない設計が、認知症局面では効きます。
よくある質問
Q: 親が認知症になると、遺産分割協議は本当にできないのですか?
Q: 家族信託と任意後見はどちらを選ぶべきですか?
Q: まず最初にやるべきことは何ですか?
まとめ
- 認知症の相続対策は、判断能力が十分なうちに契約と意思決定を終えることが核心
- 遺言書で「分け方」を固定し、遺産分割協議の詰まりを減らす
- 任意後見は判断能力低下後の代理、家族信託は財産管理・処分の継続に強い
- 財産の見える化(目録・戸籍確認)が全対策の土台
- 生前整理では共有・名義・贈与記録を整え、争点の芽を先に潰す
参照ソース
- 法務省「成年後見制度・成年後見登記制度」: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji95.html
- 裁判所「相続・遺産分割」: https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/souzoku/index.html
- 法務局(法務省)「家族信託とは?」(PDF): https://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/content/001451073.pdf
この記事を書いた人

辻 勝
会長税理士
税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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