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相続・事業承継コラム
作成日:2026.01.24
辻 勝

執筆者:辻 勝

会長税理士

相続不動産売却の確定申告手順|取得費不明の対処も税理士が解説

9分で読めます
相続不動産売却の確定申告手順|取得費不明の対処も税理士が解説

相続した不動産を売却したら確定申告は必要?結論と判断基準

相続した不動産を売却した場合、原則として「譲渡所得(じょうとしょとく)」が生じれば確定申告が必要です。譲渡所得とは、売却代金(収入金額)から取得費・譲渡費用・特別控除額を差し引いて計算する所得で、プラスになれば課税対象になります。

一方で、計算の結果がマイナス(譲渡損失)であれば、必ずしも申告義務が生じないケースもあります。ただし、特例の適用を受けたい場合や、損益通算・繰越控除など別の制度につながる場合は、申告が有利になることがあります。

税理士法人 辻総合会計では、相続・不動産オーナーの申告支援を長年行う中で、「取得費がわからず税額が大きくなった」「特例を知らずに払い過ぎた」という相談が繰り返し起きていると感じます。本記事では、相続不動産売却の確定申告を「計算→特例→手続き」の順に整理します。

譲渡所得とは?相続不動産売却の税金計算の全体像

譲渡所得の基本式(まずはここを押さえる)

土地・建物を売却した場合の課税関係は、原則として次の算式で整理できます。

  • 課税譲渡所得金額 = 収入金額 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除額

ここで重要なのは、相続で取得した不動産でも、取得費は「相続時の評価額」ではなく、原則として「被相続人(亡くなった方)が取得したときの取得費」を引き継ぐ点です。つまり、昔に安く買った不動産ほど、売却益が大きく見えやすく、税額も増えやすい構造になります。

ここがポイント
相続税を納めたかどうかと、譲渡所得(売却益)に対する所得税・住民税は別の税目として計算されます。相続税を払っていても、売却益が出れば所得税等が発生します。

取得費・譲渡費用に含まれるもの(実務で漏れやすい)

取得費は「買った代金」だけではありません。一般的には、購入時の仲介手数料、登記費用、測量費用など、取得に直接要した費用が対象になり得ます。譲渡費用も、売却時の仲介手数料、契約書の印紙代、建物解体費(一定の要件)など、売却のために直接要した費用が対象です。

現場では、領収書や明細が散逸していて、取得費・譲渡費用の計上漏れが起きがちです。取得費と譲渡費用の集計は、税額に直結するため、資料収集の優先順位を高く置いてください。

相続不動産の取得費がわからない場合の対処法

「取得費不明」は珍しくない。まずは探索して立証を目指す

取得費がわからない典型例は、被相続人が何十年も前に買った不動産、先祖伝来の土地、書類が処分されているケースです。とはいえ、いきなり「不明」と決めつけるのは早計です。実務では、次の資料から取得費を推定・立証できることが少なくありません。

  • 売買契約書(被相続人名義のもの)
  • 重要事項説明書、仲介手数料の領収書
  • 登記簿謄本(取得日・原因の確認)
  • 住宅ローンの契約書・返済表(購入価額の手掛かり)
  • 固定資産税の課税明細(建物の構造・床面積、増改築の有無の確認補助)
  • リフォーム・増改築の請負契約書(内容によっては資本的支出として取得費性の検討余地)

「全部そろっていないから無理」と判断するのではなく、まずは取得価額の根拠になり得るピースを集め、説明可能な形に落とし込むのが実務の基本です。

それでも不明なら「概算取得費(売却価額の5%)」という選択肢

取得費がどうしても分からない場合、国税庁の取扱いとして、売った金額の5%相当額を取得費とする方法が認められています。これは概算取得費(5%ルール)と呼ばれ、取得費不明時の最低ラインとして使われます。

ただし、5%は取得費が非常に小さくなるため、譲渡益が大きく計算され、結果として税負担が重くなりがちです。可能な限り取得費を探索し、立証できる場合はその方が有利になることが多い点に注意してください。

「5%で良い」と判断する前に見るべき実務ポイント

  • 取得費の探索コスト(時間・手間)に対して、税額差が大きいか
  • 建物がある場合、減価償却相当額の控除も含めて計算できるか
  • 相続税を納めている場合、後述の「取得費加算の特例」で一部救済できないか

当法人の相談事例でも、「5%で申告した後に契約書が出てきた」というケースは珍しくありません。申告期限に間に合わせる必要はありますが、資料探索は早めに着手するのが現実的です。

相続税を払っているなら要確認:取得費加算の特例(節税の要)

相続した不動産を一定期間内に売却した場合、相続税額のうち一定金額を、その不動産の取得費に加算できる特例があります。これが相続財産の取得費加算です。

適用の基本要件(押さえるべき3点)

要点は次の3つです。

  • 相続や遺贈で財産を取得した人であること
  • その人に相続税が課税されていること
  • 相続開始の翌日から「相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日」までに譲渡していること

要件を満たすと、相続税額の一部を取得費に上乗せでき、譲渡益を圧縮できる可能性があります。相続税を納めた方ほど、売却益課税と二重に負担を感じやすいので、この特例は優先的に検討すべきです。

ここがポイント
取得費加算の特例は、適用のために「計算明細書」等の添付が必要です。売却の確定申告で特例を使う場合、相続税申告書控えや納税額の情報が実務上の必須資料になります。

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相続不動産売却の確定申告の手順(必要書類・流れ)

ここからは、申告作業を「段取り」として整理します。期限が近い場合ほど、まず全体の流れを固めてから資料を集める方が失敗しにくくなります。

Step 1: 売却の事実関係を確定する(売買契約の整理)

  • 売買契約書、決済日、引渡日、売却代金
  • 仲介手数料、測量費、解体費等の明細
  • 固定資産税等の精算(未経過固定資産税相当額など)の有無

Step 2: 取得費を確定する(立証→不明なら5%も検討)

  • 被相続人の取得資料を探索(契約書・登記・ローン等)
  • 建物がある場合は減価償却相当額を考慮
  • 取得費不明なら概算取得費(売却価額の5%)も選択肢

Step 3: 特例の適用可否を検討する(相続税・空き家等)

  • 相続税を納めているなら取得費加算の特例をチェック
  • そのほか、一定の要件を満たすと特別控除等が使える場合あり(代表例として空き家に係る特別控除など)
  • 共有名義の場合は、持分ごとに計算・申告が必要になる点に注意

Step 4: 譲渡所得の計算書類を作る(内訳書・明細書)

  • 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
  • 取得費加算の特例を使うなら計算明細書
  • 売買契約書、仲介手数料の領収書等の整理

Step 5: 確定申告書の提出・納税、証憑の保存

  • 申告書提出(電子申告または書面)
  • 納税(所得税・復興特別所得税、住民税は翌年度課税)
  • 申告に使った資料は、後日の問い合わせに備え保管

取得費が「分かる場合」と「分からない場合」の比較(税額インパクト)

取得費の違いは、譲渡益の違い=税額の違いに直結します。判断の軸を持つために、代表的な整理を表にまとめます。

←横にスクロールできます→
項目取得費が分かる(立証できる)取得費が分からない(5%概算)
取得費の水準実額(購入代金+付随費用等)売却価額×5%
譲渡益小さくなりやすい大きくなりやすい
税額抑えられる傾向重くなる傾向
必要対応資料探索・説明整理が重要期限優先で暫定対応しやすい
実務リスク立証の整合性が必要税負担増、後から資料が出ると悔いが残りやすい

「5%は最後の手段」と捉え、まずは取得費の探索を行い、税額差が大きい場合は専門家と立証方針を組むのが安全です。

よくある質問

Q: 相続時の不動産評価額(固定資産税評価額や路線価)を取得費にできますか? ▼
原則としてできません。相続で取得した不動産の取得費は、基本的に被相続人が取得したときの取得費を引き継ぎます。評価額は相続税の計算で用いる概念で、譲渡所得の取得費とは一致しない点に注意してください。
Q: 取得費が全く分からないので、必ず売却代金の5%で申告しないといけませんか? ▼
いいえ、5%は「取得費が分からない場合の選択肢」です。契約書やローン資料、登記情報などから取得価額を合理的に説明できる場合は、実額で計算する余地があります。探索・立証の可能性を検討した上で判断してください。
Q: 相続税を払っていれば、必ず取得費加算の特例を使えますか? ▼
必ずではありません。相続税が課税されていることに加え、売却時期が要件(相続開始の翌日から、相続税申告期限の翌日以後3年を経過する日まで)に収まっている必要があります。売却スケジュールが決まったら早めに適用可否を確認してください。
Q: 共有名義の相続不動産を売った場合、申告はどうなりますか? ▼
共有者それぞれが、自分の持分に応じた譲渡所得を計算して申告します。取得費や譲渡費用の按分、特例の要件判定が複雑になりやすいため、売却前に分担と資料の集約方法を決めておくとスムーズです。

まとめ

  • 相続不動産を売却した場合、譲渡所得がプラスなら原則として確定申告が必要
  • 計算は「収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額」で整理する
  • 取得費は相続時評価額ではなく、基本的に被相続人の取得費を引き継ぐ
  • 取得費不明なら売却価額の5%を取得費とする方法があるが、税負担が増えやすい
  • 相続税が課税されている場合は、取得費加算の特例が使えるかを優先的に確認する

参照ソース

  • 国税庁「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm
  • 国税庁「No.3258 取得費が分からないとき」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
  • 国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm

この記事を書いた人

辻 勝

辻 勝

会長税理士

税理士 / 行政書士

税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。

ご注意事項

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税務・会計・法務等に関する具体的なご相談については、 必ず資格を持った専門家にご確認ください。 本記事の情報に基づいて行われた判断や行動により生じた損害について、 当事務所は一切の責任を負いかねます。

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