
執筆者:辻 勝
会長税理士
相続人申告登記とは?簡易な暫定手続|税理士が解説

相続人申告登記とは(結論)
相続人申告登記とは、相続登記(名義変更)をすぐに申請できない場合でも、自分が相続人である旨を法務局に「申出」することで、相続登記の申請義務を果たした扱いにできる仕組みです。相続人の確定や遺産分割がまとまらず、手続が止まりがちな不動産相続で「まず義務を履行する」ために用意された簡易・暫定の制度だと捉えると理解しやすいでしょう。
特に、亡くなった親名義の不動産をそのままにしている方は、「今すぐ相続登記までは難しいが、放置は不安」という状況になりがちです。相続人申告登記は、そうしたケースで実務的なつなぎになり得ます。
なぜ必要?相続登記の義務化と放置リスク
相続登記が義務化された背景
相続で不動産の名義が変わらないまま放置されると、所有者が分からない土地・建物が増え、売却・担保設定・公共事業などが進まないという社会問題になります。そこで、相続登記の申請義務化が施行され、期限内の申請が求められる運用になりました(令和6年4月1日施行)。
正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となり得る点も明示されています。
「そのまま」だと現場で起こること
相続税の申告が終わっていても、名義が親のままだと次のような実害が出ます。
- 売却が決まっても、買主へ名義移転できず契約が進まない
- 賃貸・管理の意思決定ができず、修繕や建替が止まる
- 相続人が増えて(数次相続)、話がまとまりにくくなる
- 金融機関の担保・借換ができない
当法人でも、相続税申告後に不動産の名義が親のまま残り、数年後に売却段階で慌てて相談に来られるケースは珍しくありません。「相続税」と「相続登記」は別の手続で、登記だけが未了のまま残ってしまうことがあります。
相続人申告登記とは:通常の相続登記との違い(簡易・暫定)
相続人申告登記は「相続登記をした」のと同じではありません。あくまで、申請義務を履行するための簡易な申出であり、最終的には遺産分割や相続登記に進む前提で設計されています。
| 比較項目 | 相続人申告登記 | 通常の相続登記(名義変更) |
|---|---|---|
| 目的 | 相続人である旨を申し出て義務履行にする | 不動産の名義を相続人へ変更する |
| 手続の性質 | 暫定(つなぎ) | 最終確定手続 |
| 遺産分割協議 | 原則不要(相続人として申出) | 必要になることが多い(分割内容に応じる) |
| 効果 | 相続登記義務の履行にできる | 名義が相続人に変わる |
| 向く場面 | 相続関係が複雑、戸籍収集に時間、分割が未了 | 売却予定、担保設定、承継を確定したい |
相続人申告登記の手続き(必要書類と流れ)
ここでは、実務で問い合わせが多い「何を出すのか」「どこへ出すのか」を、手順で整理します。基本は、不動産を管轄する法務局へ申出を行います。
Step 1: 対象不動産(登記簿)と管轄法務局を確認する
- 親名義の土地・建物の所在地(地番・家屋番号)を確認します
- 物件所在地を管轄する法務局が窓口になります
(複数物件がある場合、管轄が分かれることもあります)
Step 2: 「相続人であること」を示す書類を準備する
相続人申告登記は、通常の相続登記と比べると、戸籍を出生から死亡まで網羅的に集める負担を軽くできる趣旨があります。一方で、最低限「相続人であること」を示す添付書類は必要です。代表的には以下のイメージです。
- 被相続人(親)の死亡の事実が分かる戸籍等
- 申出人(あなた)が相続人であることが分かる戸籍等
- 申出人の住所等が分かる書類(運用により求められる範囲が異なることがあります)
Step 3: 申出書を作成して法務局へ提出する
申出書は、記載例に沿って作ると迷いにくいです。単純なケース(親→子)では、記載例が実務上の助けになります。
Step 4: 申出後は、遺産分割・相続登記へ進む計画を立てる
相続人申告登記は免罪符ではなく、最終手続(名義変更)へ進むための時間を確保する制度です。申出をした後は、次を並行して進めるのが現実的です。
- 相続人の全体確定(戸籍の収集・家系図の整理)
- 遺産分割協議(不動産の取得者・代償金など)
- 通常の相続登記(売却・担保予定がある場合は優先度高)
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どんな人に向く?相続登記を「すぐできない」典型例
相続人申告登記がフィットしやすいのは、次のようなケースです。
- 相続人が複数で、分割協議がまとまらない(連絡が取れない、意見が割れる)
- 戸籍が遠方・改製原戸籍が必要など、収集に時間がかかる
- 不動産が複数で、名寄せや権利関係の整理に時間がかかる
- まずは過料リスクを抑えつつ、落ち着いて整理したい
当法人では、クリニック院長のご家庭で「親の相続不動産が複数県に散在」「相続人が多い」ケースで、先に申告登記で義務履行を確保し、後から物件ごとに登記と売却判断を進める支援を行うことがあります。
注意点:相続人申告登記の落とし穴
名義が変わらないため、売却・担保には使えない
相続人申告登記をしても、登記名義人が親のままなら、買主への移転や金融機関の担保設定は進められません。売却や融資が近い場合は、最初から通常の相続登記まで走り切る設計が必要です。
「誰が取得するか」の争いは解決しない
この制度は、あくまで「相続人である旨」の申出です。誰が不動産を取得するか(単独取得・共有・換価分割・代償分割)は、遺産分割協議で決める必要があります。
よくある質問
Q: 相続人申告登記とは何ですか?
Q: 相続人申告登記をすれば、相続登記(名義変更)は不要ですか?
Q: 亡くなった親名義の不動産が複数ある場合、どう進めるのが現実的ですか?
まとめ
- 相続人申告登記は、相続登記をすぐできない場合の簡易な暫定手続
- 申出により、相続登記の申請義務を履行した扱いにできる
- ただし名義は変わらず、売却・担保などには通常の相続登記が必要
- 長期放置は相続関係の複雑化につながるため、申出後は最終登記へ進む計画が重要
- 個別事情(相続人関係・不動産の利用予定)により最適解は異なるため、早期の専門家相談が有効
参照ソース
- 法務省「相続人申告登記について」: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html
- 法務省(PDF)「令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化」: https://www.moj.go.jp/content/001399972.pdf
- 法務省(PDF)「相続人申告登記 申出書の記載例」: https://www.moj.go.jp/content/001415958.pdf
- 東京法務局(PDF)「相続登記に関するよくある質問と回答」: https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001396090.pdf
この記事を書いた人

辻 勝
会長税理士
税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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