
執筆者:辻 勝
会長税理士
相続税非課税の財産一覧と枠の活用法|税理士が解説

相続税がかからない財産(非課税財産)とは、相続税の課税価格に入れない(または一定額まで入れない)と法律で定められた財産です。相続税対策では「何が非課税か」を先に押さえることで、申告要否の判断や、生命保険などの設計ミスを減らせます。一方で、非課税だと思い込んで課税対象になってしまうケースも少なくありません。本記事では、相続税がかからない財産一覧と、非課税枠を最大限活用する実務手順を整理します。
相続税の「非課税」とは(控除・特例との違い)
相続税の負担を下げる制度は大きく3つに分かれます。
- 非課税財産:そもそも相続税の計算に入れない(または一定額まで入れない)
- 控除:課税価格から差し引く(債務控除、葬式費用など)
- 特例:評価額を下げる(小規模宅地等の特例など)
この違いを理解していないと、「非課税財産のつもりで申告を省略した」「保険金の受取人を相続人以外にして非課税枠が使えなかった」といった齟齬が起きやすくなります。
| 区分 | 位置づけ | 典型例 | 実務の注意点 |
|---|---|---|---|
| 非課税財産 | 計算に入れない(一定額まで) | 祭祀財産、生命保険金の非課税枠 | 要件外だと課税対象に転ぶ |
| 控除 | 課税価格から差し引く | 債務、葬式費用 | 証憑・範囲の整理が必須 |
| 特例 | 評価額を減額 | 土地の特例など | 適用要件・期限管理が重要 |
本記事の中心は「非課税財産」ですが、判断の境界線を明確にするため、比較の視点も併せて解説します。
相続税がかからない財産一覧(相続税 非課税)
国税庁が示す主な「相続税がかからない財産(非課税財産)」は次のとおりです(代表例)。
- 墓地、墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝に用いるもの
- 公益目的で確実に使われる一定の財産(宗教・慈善・学術等の公益事業に供するもの)
- 心身障害者共済制度に基づく給付金を受ける権利(条例に基づくもの)
- 相続により取得したとみなされる生命保険金等のうち、一定額まで(非課税限度額)
- 相続により取得したとみなされる死亡退職金等のうち、一定額まで(非課税限度額)
- 個人経営の幼稚園の事業用財産(一定要件あり)
- 申告期限までに国等・一定の法人等へ寄附した財産等(一定要件あり)
この一覧の中で、実務相談が最も多いのが生命保険金の非課税枠です。次章で「生命保険 相続税 非課税」の要点を具体的に説明します。
生命保険金の非課税枠(生命保険 相続税 非課税)
被相続人が保険料を負担し、相続人が死亡保険金を受け取る場合、死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。ただし、相続人が受け取る死亡保険金には、次の非課税限度額が設けられています。
- 非課税限度額:500万円 × 法定相続人の数
たとえば法定相続人が3人(配偶者+子2人)なら、非課税限度額は1,500万円です。相続人が受け取った保険金の合計が1,500万円以内であれば、その範囲は相続税の課税対象から外れます。逆に、合計が超える場合は超過分が課税対象です。
また、法定相続人の数は「相続放棄があっても放棄がなかったものとして数える」など、計算ルールに注意が必要です。養子がいる場合は、法定相続人に含められる養子数に制限があります(実子の有無で上限が変わります)。
「相続税 かからない 財産」を最大限活用する進め方
非課税財産は「あるか・ないか」だけでなく、設計と手順で効果が変わります。現場では次の順序で整理すると漏れが減ります。
Step 1: 財産を棚卸しし、区分を付ける(非課税/控除/特例/通常課税)
預貯金・不動産・有価証券だけでなく、生命保険、退職金規程、祭祀財産、寄附の意向まで含めて一覧化します。ここで「非課税財産に該当する可能性があるもの」にフラグを立てます。
Step 2: 法定相続人の数を確定し、非課税枠を試算する
生命保険金等の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」です。相続放棄の有無、養子の取扱いを踏まえ、法定相続人の数を確定させます。
Step 3: 生命保険の受取人・契約関係を点検する
「保険料負担者」「被保険者」「受取人」の組合せで、相続税・所得税・贈与税のいずれが課税されるかが変わります。非課税枠を狙うなら、相続税課税となる契約関係の前提を崩さないことが重要です。
Step 4: 申告要否(基礎控除)まで含めて全体最適化する
相続税は、課税価格の合計額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いて課税遺産総額を計算します。非課税財産の整理は、申告が必要かどうかの判断にも直結します。
当法人でも「生命保険は非課税だから申告不要と思っていたが、他の財産で基礎控除を超えていた」という相談が毎年一定数あります。非課税枠だけで完結せず、全体で確認してください。
相続・事業承継の専門家にご相談ください
相続税申告、事業承継対策など、資産に関するお悩みをトータルでサポートします。
平日 9:15〜18:15(土日祝休業)
よくある落とし穴と注意点(非課税の勘違いを防ぐ)
- 祭祀財産でも、投資目的・商品としての保有と判断されると課税対象になり得る
- 保険金の受取人が相続人以外で、非課税枠が使えない
- 「非課税」と「控除(差引)」を混同し、申告要否の判断を誤る
- 法定相続人の数の数え方(相続放棄、養子)を誤り、非課税枠・基礎控除を過大評価する
- 申告期限までの寄附等は要件管理が厳格で、書類不備で否認リスクがある
非課税枠は万能ではなく、要件があって初めて効くという前提で、契約書・規程・領収書などの根拠資料をセットで準備することが、実務上の安全策です。
よくある質問
Q: 相続税がかからない財産だけ相続すれば、申告も不要ですか?
Q: 生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人)は、受取人ごとに別枠ですか?
Q: 仏壇や墓地は必ず非課税ですか?
まとめ
- 相続税がかからない財産(非課税財産)は、相続税計算に入れない(または一定額まで入れない)財産
- 代表例は祭祀財産、公益目的財産、心身障害者共済の給付権、保険金・死亡退職金の非課税枠など
- 生命保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で、受取人が相続人であることが重要
- 非課税と控除・特例を混同すると、申告要否の判断ミスや否認リスクにつながる
- 財産棚卸し→法定相続人確定→契約点検→基礎控除まで含めた全体最適化が実務の基本
参照ソース
- 国税庁「No.4108 相続税がかからない財産」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4108.htm
- 国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
- 国税庁「No.4152 相続税の計算(基礎控除等)」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
この記事を書いた人

辻 勝
会長税理士
税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
ご注意事項
本記事の内容は、公開日時点における一般的な情報提供を目的としており、 特定の個人や法人に対する専門的なアドバイスを構成するものではありません。
税務・会計・法務等に関する具体的なご相談については、 必ず資格を持った専門家にご確認ください。 本記事の情報に基づいて行われた判断や行動により生じた損害について、 当事務所は一切の責任を負いかねます。
記事の内容は法令の改正等により変更される場合があります。 最新の情報については、関係省庁の公式サイト等でご確認ください。
