
執筆者:辻 勝
会長税理士
相続時精算課税制度とは?2500万円控除を解説|税理士が解説

相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、原則として「60歳以上の父母・祖父母」から「18歳以上の子・孫」へ贈与する場合に選択できる贈与税の制度です。贈与時点では一定の控除を使い、贈与者が亡くなった時に相続税で“精算”する点が最大の特徴です。
制度選択後は、その贈与者(特定贈与者)から受ける贈与は原則としてすべて相続時精算課税となり、暦年課税へ戻すことはできません。制度の入口での判断が重要です。
当法人(税理士法人 辻総合会計)でも、資産家層の生前贈与・相続税申告の現場で「とりあえず2500万円まで非課税」という理解から、後で不利に働くケースを見てきました。制度の骨格を押さえたうえで、家族の資産構成と承継方針に合わせて使い分ける必要があります。
2500万円控除と110万円基礎控除の仕組み
贈与税の計算(相続時精算課税)
相続時精算課税では、特定贈与者ごとに、その年の贈与額合計から「相続時精算課税に係る基礎控除110万円」を控除し、さらに「特別控除2,500万円(累計限度)」を控除します。残額に一律20%を乗じて贈与税を計算します。
2,500万円は“一生で使える枠”で、贈与者ごとに管理されます。
相続税での“精算”(加算される金額の考え方)
特定贈与者が亡くなったとき、相続時精算課税の対象となった贈与財産は、原則として「贈与時の価額」で相続財産に加算されます。令和6年(2024年)1月1日以後の贈与分については、年ごとに贈与額合計から基礎控除110万円を控除した残額を加算する整理になっています。
つまり、110万円部分は“相続時に持ち戻さない扱い”になる点が改正の実務上の重要ポイントです。
簡単なイメージ例
- 親から子へ、2026年に1,000万円を贈与(相続時精算課税を選択)
- 贈与税の課税価格:1,000万円 − 110万円 = 890万円
- 特別控除の残枠が2,500万円ある場合:890万円 − 890万円 = 0円(贈与税0円)
- 親が死亡したとき:相続税計算で、原則として上記の「基礎控除後の残額(この例では890万円)」が相続財産に加算されるイメージ
暦年課税との違い|メリット・デメリット比較
相続対策では「暦年課税(毎年110万円)」と「相続時精算課税(110万円+2,500万円)」のどちらを使うかが基本論点です。両制度は“税率”よりも“持ち戻し”と“変更不可”が効いてきます。
| 項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 非課税枠 | 年110万円(申告不要が多い) | 年110万円+特別控除2,500万円(累計) |
| 税率 | 累進税率 | 一律20%(控除後) |
| 相続時の扱い | 一定期間の持ち戻し(制度上の加算)に留意 | 原則「贈与時価額」で相続財産へ加算し精算 |
| 制度選択 | その年ごとに暦年課税で運用 | 選択後は原則変更不可(贈与者ごと) |
| 向いている場面 | 長期で分散贈与、資産圧縮・教育資金等と組合せ | 早期にまとまった移転、値上がり資産の移転設計 |
相続時精算課税のメリット
- 早期にまとまった財産移転ができる(2,500万円枠+年110万円)
- 将来値上がりが見込まれる資産を、贈与時点の評価で固定しやすい(相続時に“贈与時価額”で加算するため、価額上昇分を抑える設計が可能な場面があります)
- 相続税で精算するため、既に納めた相続時精算課税の贈与税相当額は相続税から控除され、控除しきれない場合は還付の可能性があります
相続時精算課税のデメリット
- 一度選ぶと暦年課税へ戻せない(贈与者単位)。後から制度変更ができず、相続税の見込みが変わると不利になり得ます
- 贈与財産を相続時に加算するため、「贈与したのに相続税が減らない」構造になりやすい
- 不動産・非上場株式など評価が難しい財産は、贈与時評価の妥当性が将来論点化しやすい(評価・資料保全が重要)
手続き・やり方|選択届出から申告まで
相続時精算課税は、税務署へ「相続時精算課税選択届出書」を期限内に提出して初めて使えます。贈与額が110万円以下で贈与税の申告が不要でも、初年度は届出が必要です(届出を単独提出する運用)。
Step 1: 適用要件の確認(年齢・続柄)
贈与者が贈与年の1月1日時点で60歳以上、受贈者が贈与年の1月1日時点で18歳以上で、直系卑属(子・孫)であることを確認します。
Step 2: 相続時精算課税選択届出書の提出
最初に贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日(贈与税申告期間)に提出します。提出が遅れると制度選択が認められません。
Step 3: 添付書類の準備・保全
届出書には、受贈者の戸籍謄本等(氏名・生年月日・続柄が確認できるもの)など一定の書類を添付します。さらに、贈与契約書・振込記録・不動産や株式の評価資料など、後日の説明資料を保全します。
「贈与の証拠」と「評価の根拠」が、相続時に効いてきます。
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失敗しやすい注意点と対策
変更不可リスク(贈与者ごと)
相続時精算課税は贈与者ごとに選択しますが、一度選ぶと原則として暦年課税へ戻れません。たとえば「当初は相続税が出る想定だったが、資産売却や配偶者控除等で想定が変わった」場合、制度選択が重荷になることがあります。
複数年・複数贈与者の管理
2,500万円枠は累計です。複数年にわたる贈与や、父母それぞれから贈与を受ける場合は、贈与者別に枠管理が必要です。2024年以後は年110万円の基礎控除も絡むため、記録管理の精度が実務品質を左右します。
評価と名義の整合性
不動産、非上場株式、貸付金などは評価の論点が出やすく、相続時に加算されるのは「贈与時の価額」が原則です。贈与時点で評価資料を整えておかないと、後年の相続税申告で説明負担が増えます。
また、家族口座の管理実態によっては名義預金等の論点にも波及するため、資金移動は振込・契約・管理権限を一体で整備してください。
典型的な使い分け(当法人で多い相談)
- 値上がりが見込まれる資産(自社株、収益不動産など)を早期移転し、承継を明確化したい
- 相続税の税率帯が高く、納税資金の手当ても同時に設計したい
- 一方で、相続税がかからない見込み、または配偶者の税額軽減等で相続税が抑えられる見込みが強い場合は、暦年課税中心が整合することもあります
個別事情で結論が変わるため、シミュレーションが不可欠です。
よくある質問
Q: 相続時精算課税の110万円は、暦年課税の110万円と同じですか?
A:
金額は同じ110万円ですが、制度が異なります。相続時精算課税では「相続時精算課税に係る基礎控除」として年110万円を控除し、2024年以後の贈与分は相続時の加算対象からも原則除外される整理です。一方、暦年課税は年110万円を超えた部分に累進税率で贈与税がかかります。Q: 2500万円まで贈与しても、相続税は減りませんか?
A:
原則として、相続時精算課税で贈与した財産は贈与時価額で相続財産に加算して相続税を計算します。そのため「贈与=相続税の圧縮」とは限りません。ただし資産の値上がり見込みや分割設計によっては、全体最適になるケースがあります。Q: 贈与額が110万円以下でも申告や届出は必要ですか?
A:
初めて相続時精算課税を選択する年は、届出書の提出が必要です。2024年以後の贈与で、相続時精算課税の対象贈与額が110万円以下であれば贈与税申告が不要となる場面がありますが、初年度の届出の要否と混同しないよう注意してください。Q: 一度選んだら、父からの贈与も母からの贈与も全部相続時精算課税になりますか?
A:
いいえ。相続時精算課税は贈与者ごとに選択します。父について選択した場合、父からの贈与は原則相続時精算課税となりますが、母からの贈与は別途判断・選択が必要です。まとめ
- 相続時精算課税制度は、贈与時に控除を使い、相続時に相続税で精算する仕組み
- 2024年以後は年110万円の基礎控除が導入され、少額贈与の運用が改善
- 特別控除2,500万円は贈与者ごとの累計枠で、超過部分は一律20%課税
- 一度選択すると暦年課税へ原則戻せず、制度選択のやり直しができない
- 評価資料と贈与の証拠を整備し、資産全体のシミュレーションで判断することが重要
参照ソース
- 国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
- 国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
- 国税庁「No.4304 相続時精算課税選択届出書に添付する書類」: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4304.htm
- 財務省「令和5年度税制改正の大綱(相続時精算課税の見直し)」: https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2023/05taikou_02.htm
この記事を書いた人

辻 勝
会長税理士
税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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