
執筆者:辻 勝
会長税理士
遺産分割協議書の書き方|ひな形・記載例・作成手順を税理士が解説

はじめに|結論:遺産分割協議書は「財産の分け方を証明する書面」です
遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合って決めた「遺産の分け方」を書面にしたものです。特に不動産の相続登記や、金融機関での預貯金解約・名義変更では、協議書の不備がそのまま手続きの差戻しにつながります。相続は一度署名押印を取り直すだけでも大きな負担になりがちです。この記事では、税理士法人 辻総合会計の実務経験を踏まえ、ひな形・記載例・作成手順と、やり直しを防ぐ注意点をまとめます。
遺産分割協議書とは?必要になるケースと不要なケース
遺産分割協議書が必要になりやすい場面
- 不動産を特定の相続人が取得し、相続登記(名義変更)をする
- 預貯金・有価証券の解約や名義変更をする(銀行・証券会社の所定手続)
- 相続人間で法定相続分と異なる分け方をする
- 相続税申告で遺産分割の内容を説明する必要がある(分割が成立している場合)
不要(または代替できる)ことが多い場面
- 有効な遺言書があり、遺言どおりに承継する(遺言書が「分割方法」を指定している場合など)
- 家庭裁判所の調停調書・審判書がある(協議書の代替書面になる)
- 法定相続分どおりに共有で登記する等、協議をしない選択を取る(ただし管理・処分が難しくなるため注意)
遺産分割協議書の書き方|押さえるべき基本ルール(様式・署名押印)
1)相続人全員が当事者(署名押印が必須)
遺産分割は、原則として相続人全員の合意で成立します。協議書も相続人全員の署名(または記名)と押印が必要です。相続人の漏れがあると、協議自体が無効・無効に近い扱いとなり、やり直しになります。
2)押印は「実印」が基本(特に不動産)
不動産の相続登記では、実印押印と印鑑証明書の提出を求められることが一般的です。金融機関も同様に実印を求めることが多い一方、運用で条件が変わる場合があります。
3)日付・通数・契印(割印)を整える
- 協議日(作成日)を明記します
- 原本は相続人の人数分作成し、各自1通保有とする運用が多いです
- 複数ページになる場合は、ページの綴じ目に契印(割印)をします
4)財産は「特定できる表現」で書く
特に不動産は、登記事項証明書(登記簿)の表示どおりに書くのが基本です。預貯金・株式も、金融機関名や口座番号、銘柄等で特定します。ここが曖昧だと、提出先で受理されない原因になります。
【ひな形】遺産分割協議書テンプレート(包括条項付き)
以下は一般的なテンプレートです。不動産の登記や金融機関手続きに使う場合は、財産の特定方法を提出先に合わせて調整してください。
遺産分割協議書(ひな形)
被相続人 〇〇〇〇(令和〇年〇月〇日死亡、最後の住所:〇〇県〇〇市〇〇)
の相続について、共同相続人である下記相続人全員は、本日、被相続人の遺産につき協議を行い、次のとおり分割することに合意した。
第1条(不動産)
相続財産のうち、下記不動産は、相続人A(氏名)が取得する。
【不動産の表示】
(登記事項証明書の記載どおりに記載)
所在:〇〇
地番:〇〇
地目:〇〇
地積:〇〇㎡
(建物がある場合)
家屋番号:〇〇
種類:〇〇
構造:〇〇
床面積:〇〇㎡
第2条(預貯金)
相続財産のうち、下記預貯金は、相続人B(氏名)が取得する。
金融機関:〇〇銀行 〇〇支店
口座種別:普通/当座
口座番号:〇〇〇〇〇〇〇
名義:被相続人〇〇〇〇
第3条(有価証券・出資等)
相続財産のうち、下記有価証券等は、相続人C(氏名)が取得する。
証券会社:〇〇証券 〇〇支店(口座番号:〇〇)
銘柄:〇〇株式会社(コード〇〇〇〇)〇〇株
投資信託:〇〇ファンド(口数〇〇)
第4条(債務・費用)
被相続人に債務がある場合、その承継者を次のとおり定める。
(例)〇〇銀行 借入金(残高〇〇円)は相続人Aが承継する。
また、葬儀費用等の精算方法は別途協議の上定める。
第5条(後日判明財産)
本協議書に記載のない遺産が後日判明した場合は、相続人全員で協議の上、その帰属を定める。
以上の合意を証するため、本協議書を〇通作成し、相続人各自が署名押印の上、各1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
【相続人】
住所:〇〇
氏名:〇〇 (実印)
住所:〇〇
氏名:〇〇 (実印)
住所:〇〇
氏名:〇〇 (実印)
【記載例】不動産がある場合の書き方(登記で差戻しを防ぐコツ)
不動産は「登記簿の表示」を写すのが基本
相続登記で最も多い差戻し原因は、不動産の特定が不十分なことです。地番と住居表示(〇丁目〇番〇号)を混同すると、同一不動産として扱えないことがあります。
- 土地:所在/地番/地目/地積
- 建物:所在/家屋番号/種類/構造/床面積
- マンション:専有部分の家屋番号、敷地権の表示等も必要になることがあります
「持分」の指定が必要なケース
不動産を複数人で取得する場合は、持分割合(例:2分の1ずつ)を明記します。逆に、単独取得なら「相続人Aが取得する」と明記します。
作成手順(Step形式)|集める情報から提出まで
Step 1: 相続人を確定する(戸籍収集)
被相続人の出生から死亡までの戸籍等を収集し、相続人を確定します。相続人漏れは致命的なやり直し原因です。
Step 2: 遺産の一覧を作る(不動産・預貯金・証券・負債)
不動産は登記事項証明書で確認し、預貯金・証券は残高証明や取引明細で洗い出します。借入金や未払税金などの負債も忘れず整理します。
Step 3: 分け方を合意する(争点がある場合は専門家へ)
誰が何を取得するかを決めます。合意形成が難しい場合は、調停等の手続きも視野に入れます。
Step 4: 協議書を作る(財産の特定と条項整備)
不動産・口座・銘柄を特定できる書き方にし、「後日判明財産」の条項も入れておくと実務上安全です。
Step 5: 署名押印・印鑑証明の準備
相続人全員が署名押印します。提出先の要件に従い、印鑑証明書等を揃えます(金融機関は独自の期限運用があるため要確認)。
Step 6: 手続きを実行する(登記・銀行・証券)
相続登記、預貯金の解約・名義変更、証券移管などを進めます。提出書類は提出先ごとに異なるため、事前に一覧を作り管理します。
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注意点|よくあるミスとリスク(作り直しを防ぐ)
相続人漏れ・相続放棄の反映漏れ
法定相続情報一覧図は、戸籍に基づく法定相続人を明らかにする便利な制度ですが、相続放棄などの事情は別途整理が必要になる場合があります。相続人の確定・前提事実の整理を丁寧に行ってください。
未成年・判断能力低下・行方不明がいると「協議」できないことがある
- 未成年が相続人:親権者が利益相反になるケースでは特別代理人が必要
- 認知症等:成年後見制度の利用が必要になる場合
- 行方不明:不在者財産管理人の選任が必要になる場合
財産の書き漏れ(後日判明財産条項で緩和)
解約していない口座、休眠口座、未受領の保険金などが後で見つかることは珍しくありません。協議書に「後日判明財産」条項を入れておくと、再署名押印の頻度を減らせます(ただし、提出先が改めて協議書を求める場合もあります)。
相続登記の義務化と遺産分割協議書|期限の考え方と実務の整理
不動産を相続した場合、相続登記には期限があり、正当な理由なく怠ると過料の対象となり得ます。また、遺産分割が成立した場合の追加的な期限(成立日から起算)も整理が必要です。協議書の作成が遅れるほど登記リスクが上がるため、相続人間の合意形成と書類作成は並行して進めるのが現実的です。
「協議書」と「法定相続情報」をどう使い分けるか(比較表)
| 項目 | 遺産分割協議書 | 法定相続情報一覧図の写し |
|---|---|---|
| 役割 | 分割内容(誰が何を取得)を証明 | 法定相続人関係を証明 |
| 主な利用先 | 相続登記(分割登記)、銀行・証券等 | 各種相続手続(戸籍束の代替として) |
| 強み | 分割内容を一体で示せる | 書類量を減らせる |
| 注意点 | 相続人全員の署名押印、財産特定が厳格 | 放棄や分割結果は別途整理が必要な場合 |
よくある質問
Q: 遺産分割協議書は手書きでも大丈夫ですか?
A:
一般に手書きでも作成できます。重要なのは、相続人全員の署名押印と、財産が特定できる記載になっていることです。提出先によっては所定の様式・記載ルールがあるため、事前確認をお勧めします。Q: 印鑑証明書は「3ヶ月以内」が必須ですか?
A:
相続登記に関しては、運用上「3ヶ月以内に限らない」旨の案内が示されている資料もあります。一方で金融機関は独自に「発行後〇ヶ月以内」を求めることがあります。登記と金融機関で要件が違うことがあるため、提出先ごとに確認してください。Q: 協議書に書いていない財産が見つかったらどうしますか?
A:
「後日判明財産」条項があれば、追加の協議で帰属を定めやすくなります。ただし、名義変更の提出先が新たな協議書や追加合意書を求める場合もあるため、発見時点で手続先の要件に合わせて書面を整備します。Q: 相続人の一人が署名押印に応じません。どうすればよいですか?
A:
協議は全員合意が原則のため、まとまらない場合は家庭裁判所の調停・審判手続を検討します。感情的対立が強い局面では、早期に専門家を交えて論点整理する方が結果的に早く解決することが多いです。まとめ
- 遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容(分け方)を証明する書面
- 不動産は登記簿どおりに記載し、財産を特定できる表現にする
- 実印・印鑑証明の扱いは、登記と金融機関で要件が異なる場合がある
- 相続人漏れ、未成年・後見・行方不明などは協議成立の前提を崩しやすい
- 相続登記の期限管理の観点から、協議・書面化は早めに進める
参照ソース
- 法務省「相続登記の申請義務化について」: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
- 法務局(東京法務局)「相続登記ガイドブック(相続・遺産分割)」: https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001396086.pdf
- 法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」: https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html
この記事を書いた人

辻 勝
会長税理士
税理士 / 行政書士
税理士法人 辻総合会計の会長。40年以上の実務経験を持ち、相続税・事業承継を専門とする。多くの医療法人・クリニックの顧問を務める。
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